有価証券報告書-第100期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主の皆様をはじめとする全てのステークホルダーの皆様からの信頼に応えるため、法令・定款の遵守のみならず、企業倫理に基づく社会的責任の遂行と社会貢献責任を全うしつつ、効率的で透明性の高い経営によって企業価値の継続的な向上を果たすことが、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であり、経営上の最重要課題と位置付けております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
azbilグループは、オートメーションに関わる製品・サービスの提供を通じて持続可能な社会へ「直列」に貢献し、成長を目指す「長期目標(2030年度)」及び「中期経営計画(2021~2024年度)」を策定し、「人を中心としたオートメーション」のグループ理念のもと、自らの中長期的な発展を確実なものとし、企業価値の持続的向上を進め、同時に、持続的な企業価値向上の基盤としてのコーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題と認識し、取締役会の監督・監査機能の強化、経営の透明性・健全性の強化、執行の責任体制明確化等に取り組んでおります。このたび、当社は、2022年6月23日開催の第100期定時株主総会において定款変更議案が承認されたことに伴い、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行いたしました。
指名委員会等設置会社への移行に伴い、過半数の社外取締役によって構成される指名委員会、監査委員会、報酬委員会の3つの委員会を設置し、かつ取締役会から法的に明確な責任を負う執行役に大幅に業務執行権限を委譲することで監督機能と執行機能の明確な分離を進め、機動的かつ効率的な意思決定に基づく執行体制を確保すると同時に、より客観的な経営の監督機能を高めてまいります。
また、取締役への情報提供や執行役との意見交換を行う場として取締役執行役連絡会を設け、指名委員会等設置会社としての取締役会によるモニタリングの実効性を確保するとともに、業務執行を担う執行役員制度を継続し、意思決定品質とスピードの向上実現を目指しております。
取締役会は原則月1回開催し、経営の最高意思決定機関として経営の重要事項を議論・検討し、大きな方向性を示すとともに、ステークホルダーの意見を反映させるため適切な執行の監督を行います。業務執行におきましては、代表執行役社長の決定を補佐する経営執行レベルの諮問機関として、執行役及び役付執行役員で構成される経営会議を設置しており、監査委員の代表がモニタリングの実効性確保のため出席しております。経営会議を原則月2回開催することで、迅速な意思決定と執行の徹底により事業推進力の強化を図ってまいります。
2022年6月23日現在で取締役は12名が選任されており、当社事業及び経営や監査に経験を積んだ取締役4名(曽禰寛純、山本清博、横田隆幸、勝田久哉)と、独立性があり、幅広い経験や優れた専門性・知見を有し、国際性やジェンダー等の多様性に富む独立社外取締役を8名(伊藤 武、藤宗和香、永濱光弘、アン カー ツェー ハン、佐久間稔、佐藤文俊、吉川惠章、三浦智康)選任しており、取締役会における独立社外取締役の割合は過半数に達しております。これらの独立社外取締役は、取締役会にて意思決定を行う際、適切な監督・助言を通じ当社の企業価値の向上に尽くすほか、取締役執行役連絡会等を通じて執行役等とも定期的に意見交換を行ってまいります。また、取締役会の実効性に関しては、自己評価・意見を収集したうえで、取締役会において現状の評価と課題の共有を行い、更なる実効性の向上を図っております。なお、2021年度の評価にあたっては第三者機関を活用し、取締役会実効性評価のプロセスのより客観的な検証を実施いたしました。また、当社は中期経営計画の実現等、経営戦略に照らして、取締役に期待するスキル等を定めており、現在の取締役会における独立性・多様性・期待するスキルを確認しております。(「4コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」参照)
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組むため、指名委員会等設置会社として法定の委員会を設置しております。
(指名委員会)
指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選解任案の決定、並びに法定委員会(指名・監査・報酬)の委員の選定・解職、執行役の選解任及び後継者計画に関する事項等の審議を行います。
委員は取締役会の決議をもって取締役の中から選定し、委員長も社外取締役の委員の中から取締役会の決議をもって選定いたします。委員会での決議又は審議内容については、委員会が指名委員の中から定める指名委員が適時・適切に取締役会に報告いたします。
(監査委員会)
監査委員会は、執行役・取締役の職務執行に関する監査、監査報告の作成、会計監査人の選解任・不再任に関する議案内容の決定、及び組織的監査の推進等を行います。
委員は取締役会の決議をもって取締役の中から選定し、委員長も社外取締役の委員の中から取締役会の決議をもって選定いたします。委員会での決議又は審議内容については、委員会が監査委員の中から定める監査委員が適時・適切に取締役会に報告いたします。
(報酬委員会)
報酬委員会は、執行役・取締役の報酬制度の方針の決定及び個人別の報酬の決定、並びに報酬制度制定・改廃等その他役員報酬に関する審議を行います。
委員は取締役会の決議をもって取締役の中から選定し、委員長も社外取締役の委員の中から取締役会の決議をもって選定いたします。委員会での決議又は審議内容については、委員会が報酬委員の中から定める報酬委員が適時・適切に取締役会に報告いたします。
取締役会、法定の委員会の構成員及び委員長等は、次のとおりとなっております。(◎は議長、委員長)
2022年6月23日現在
③ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行において善意であって、かつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、その被保険者の範囲は当社の取締役、執行役及び執行役員並びに子会社の取締役、監査役及び執行役員です。被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補することとしております。ただし、被保険者の職務の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者の故意、違法な私的利益供与、犯罪行為等に起因する損害については、填補の対象外としております。なお、被保険者は保険料を負担しておりません。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は3名以上15名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。なお、剰余金の配当の基準日については毎年3月31日とし、中間配当の基準日は毎年9月30日としており、そのほか基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムに関しましては、内部統制システム構築の基本方針を2022年6月23日開催の取締役会で一部改定いたしました。内部統制システム構築の基本方針及びその運用状況の概要は以下のとおりであります。
<決議内容の概要>本方針は、会社法第416条第1項第1号に基づき、具体的に実行されるべきアズビル株式会社(以下、「当社」という。)及び当社の子会社※1(以下、「子会社」といい、当社と総称して「azbilグループ」という。)の内部統制システムの構築において、当社の執行役、執行役員その他使用人並びに子会社の取締役、執行役員その他使用人(以下、「役員及び使用人」という。)が遵守すべき基本方針を明らかにするとともに、会社法施行規則第112条の定める内部統制システムの整備に必要とされる体制に関する大綱を定めるものである。本方針に基づく内部統制システムは、不断の見直しによってその改善を図り、もって、効率的で適法かつ透明性の高い企業体制を作ることを目的とします。
※1:本基本方針が対象とする子会社は、別途定める「azbilグループ経営基本規程」が対象とする子会社のうち連結売上高の概ね1%以上の売上高を有する連結子会社とする。
<当社の業務及びazbilグループの業務の適正を確保するための体制>a.当社及び子会社の役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)当社及び子会社の役員及び使用人は、社会に貢献し信頼される企業グループを目指し、法令及び定款はもとより、「azbilグループ企業行動指針」及び「azbilグループ行動基準」を遵守し、高いレベルの企業倫理を維持し、健全な事業活動を行う。そのために当社及び子会社は、それぞれの会社においてコンプライアンス推進活動の中心を担う役員を定め、会社全体として不断に取組みを進める。
2)前項に加え、当社及び別途定める子会社は、法令及び定款等の遵守を含むコンプライアンスの推進について個別に自社の活動計画を策定し、その実行結果を自社の取締役会へ報告する。
3)当社は、azbilグループ全体のコンプライアンスに関わる活動の推進を図るため「azbilグループCSR推進会議」を設置し、azbilグループ全体の活動計画の策定、進捗管理を行うとともに、子会社に対し指導・助言を行う。
4)当社及び子会社は、業務の適正性を確保するための内部統制の仕組みを構築する。そのために当社及び子会社の役員及び使用人は、統制環境をはじめとする内部統制の基本要素の整備と運用に努めるとともに、業務の遂行に当たっては、関連する法規、規程、業務処理手順書等を遵守することにより、統制状況の維持・向上を図る。
5)当社の内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、当社及び子会社のコンプライアンスの推進及び内部統制の仕組み構築に関する状況について、定期的又は必要に応じて監査を実施する。
6)万一、当社又は子会社に重大な違法・非倫理的行為、あるいは社会に重大な悪影響を及ぼす事態が発生した場合、当社及び子会社の役員及び使用人は、所定の報告ルート、又は内部通報制度を利用して報告する。
7)当社の内部監査部門は、内部通報制度等の仕組みを維持・整備するとともに、適正にこれを運用する。なお、内部通報制度の対象範囲の拡大・変更は、取締役会に報告の上、実施するものとする。
b.当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1)当社の役員及び使用人は、「執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理規程」を遵守し、適切に職務執行情報の保存及び管理を行う。
2)前項の規程の策定及び改廃は、その重要度に応じ、取締役会及び経営会議承認のもと、総務部が所管し、必要に応じて運用状況の検証、見直し等を行う。
3)当社の内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、当該規程等の運用・管理状況について、定期的又は必要に応じて監査を実施する。
c.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)当社は、損失の危険(リスク)を適切に管理して事業の継続と安定的発展を図るため、「azbilグループリスク管理規程」に基づき、azbilグループ全体の経営に重大な損失を与えるおそれのあるリスク(azbilグループ重要リスク)を取締役会にて決定する。
2)当社は、決定されたazbilグループ重要リスクへの対策について、必要に応じ子会社に指示し、対策の推進を図る。
3)前項に加え、別途定める子会社においては、当該子会社における重要リスクを独自に選定し、その対策の立案と対策の推進を図る。
4)当社の内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、当社及び子会社のリスク管理体制の整備に関する実施状況について、定期的又は必要に応じて内部監査を実施する。
d.当社の執行役及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)当社及び子会社は、自社の健全性を損なうことなく事業活動を効率的かつ迅速に執行するため、業務執行が効率的に実施できる組織体制及び職務権限規程等の整備を行う。
2)当社及び子会社の役員及び使用人は、中期経営計画及び年度計画に基づき、計画達成のために活動するとともに、業務執行が当初の計画どおり進捗しているか定期的にレビューを行う。
3)当社は、「業務分掌規程」等に基づき、azbilグループ全体の業務効率及び業務水準を向上させるために、子会社に対し、必要な支援・指導を行う。
4)当社及び子会社においては、自社の取締役会の承認を要する事案について、取締役会の審議の充実を図るべく、事前に議題に関する資料が全役員に配布される体制をとるものとする。
e.子会社の役員及び使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
1)子会社はその職務の執行において当社取締役会等に付議すべき経営管理事項を定めた「azbilグループ経営基本規程」に基づき、当社の承認を得、又は当社への報告を行う。
2)国内の子会社は前項に加え、直接、又は定期的に開催されるグループ会社社長会等において、自社の事業の状況、重要な経営上の事項について当社に報告する。
3)海外の子会社は上記1)に加え、直接、又は当社の所管部門を通じて、自社の事業の状況、重要な経営上の事項について当社に報告する。
<監査委員会の職務の執行のために必要な事項>a.当社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の当社の執行役からの独立性に関する事項並びに当社の監査委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1)当社は、内部監査部門に監査委員会事務局を設置し、監査委員会の職務を補助すべき専任の使用人を配置する。
2)当社は、監査委員会の職務を補助すべき使用人の執行役からの独立性を維持するために、当該使用人の人事異動については、監査委員会の同意を得て決定し、監査委員会事務局長の人事考課については、監査委員会が評価のうえ決定する。
3)当社は、内部監査部門を担当する執行役員及び内部監査部門長の執行役からの独立性を維持するために、当該執行役員及び内部監査部門長の人事異動、人事考課及び予算については、監査委員会の同意を得て決定する。
4)監査委員会の職務を補助すべき専任の使用人は、監査委員会の指揮命令下で職務を遂行する。
b.当社及び子会社の役員及び使用人並びに子会社の監査役が、当社の監査委員会に報告するための体制並びに当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
1)当社及び子会社の役員及び使用人は、当社若しくは子会社に著しい損失を招くおそれがある事項、内部統制の体制・手続等に関する重大な不備、重大な法令違反又は不正行為の発生等を発見した場合、自社のトップマネジメント及び内部統制主管部門が設置されている場合には当該部門に報告する。報告を受けた子会社のトップマネジメント及び内部統制主管部門は、自社の取締役及び監査役が選任されている会社においては当該監査役に加えて、当社のトップマネジメント及び内部統制主管部門に報告する。報告を受けた当社トップマネジメント及び当社内部統制主管部門は、当社の取締役、執行役及び、監査委員会に報告する。
2)なお、当社は、前項の報告体制に加え、azbilグループの内部通報制度を維持・整備するとともに、適正にこれを運用する。
3)当社の内部通報制度の担当部門は、当社及び子会社の役員及び使用人からの内部通報の状況について、定期的に当社の監査委員会に対して報告する。
4)前各項にかかわらず、当社の監査委員会は、いつでも当社及び子会社の役員及び使用人並びに子会社の監査役に、必要な報告を求めることができる。
5)当社及び子会社は、役員及び使用人が当社監査委員会又は子会社の監査役に対して当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行わないこととし、社内規程等の整備を行う。
c.当社の監査委員の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
1)当社は、監査委員がその職務の執行にあたり生ずる費用や独自の意見形成を行うために弁護士等の外部専門家の意見を求めた際の費用については、速やかに当該費用又は債務を処理する。ただし監査委員会の職務の執行に必要でないことを当社が証明した場合を除く。
2)当社は、予め監査委員会及び監査委員会を補助すべき専任の使用人がその職務を遂行するための予算を確保するとともに、その予算の執行を妨げない。ただし監査委員会の職務の執行に必要でないことを当社が証明した場合を除く。
d.その他当社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)監査委員は、取締役会のほか経営会議等の重要な会議等に出席するとともに、主要な稟議書その他の業務執行に関する文書を閲覧し、役員及び使用人に、その説明を求めることができる。
2)監査委員会は定期的に、取締役、執行役、内部監査部門、子会社の取締役、監査役及び会計監査人との情報交換と連携を図り、効率的な監査が実施できる体制を確立する。
<運用状況の概要>2022年6月23日の取締役会における改定決議前の「内部統制システムに関する基本方針」に基づいた、当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は下記のとおりであります。
a.コンプライアンス体制
・azbilグループは、「人を中心としたオートメーション」の企業理念のもと、「azbilグループ企業行動指針」及び「azbilグループ行動基準」を制定し、コンプライアンス意識の浸透した企業風土づくりに取り組んでおります。そのために当社及び子会社においては、会社全体のコンプライアンス活動を統括・推進する役員を定めるとともに、コンプライアンス責任者、コンプライアンスリーダーを指名し、当社のコンプライアンス統括部署と協働してコンプライアンスの徹底と社員の教育・指導を行っております。当事業年度においては、海外子会社で教育を担うCSRリーダー(CL)のレベルアップを目的とした「地域CL会議」を計画し、北米、欧州、台湾、香港、中東の海外子会社に対して実施しております。
・当社では、 azbilグループ全体のコンプライアンス活動を推進するため、当社担当役員を総責任者に、各社のコンプライアンス担当役員をメンバーとしてCSR活動を推進するための恒常的な組織を設置し、グループ全体の活動計画の策定、進捗管理を行うとともに、子会社に対する指導を行っております。
・「azbilグループ社員相談・報告制度規程」に基づき、当社及び国内子会社の役員及び社員は「なんでも相談窓口」、海外子会社の役員及び社員は「CSRホットライン」を利用して、相談・通報をすることができます。相談・通報者に対する不利な取扱いは同規程において禁止されており、その旨を社内で周知しております。当事業年度においては、海外子会社への「CSRホットライン」の導入を進めるとともに、中国での個人情報保護法の施行に伴い、中国現地法人における「CSRホットライン」の利用を一時的に休止し、中国国内専用の相談窓口体制を構築し、順次運用を開始しております。なお、2022年6月1日に施行された改正公益通報者保護法(相談者保護の強化等)に対応し、規程及び運用体制の見直しによる通報相談基盤の強化・整備を行っております。
・当社及び子会社では、重大な違法・非倫理的行為等が発生した場合に備え、「緊急/重大事態報告ルール」を制定し、これらの緊急・重大事態が発生した場合、当該事態が発生した子会社のトップマネジメント及び監査役、当社のトップマネジメント及び当社監査役に報告される仕組みとしております。なお、緊急・重大事態への対応状況や再発防止策の実施状況は、監査役も出席する取締役会で定期的に報告しております。
・当社の内部監査部門は、当社及び子会社におけるコンプライアンスの推進及び内部統制の仕組み構築に関する状況、下記②に定める規程の運用・管理状況並びに下記③のリスクマネジメント体制の整備に関する状況についてそれぞれ適切に確認し、それらの運用状況について監査を実施しております。
また、海外子会社の経営改善を進めるために、専門チームを組織し、海外子会社の経営管理の全般を診断しております。診断結果は取締役会で報告するとともに、この結果に対応して、各社での改善に加え、横断的な改善の対応チームを組織し、課題解決に向けた取組みを進めております。当事業年度においては、海外子会社の経営改善も進めるために、海外子会社の対象を拡大して経営管理の全般を診断し、課題解決に向けた取組みを進めております。
・金融商品取引法における財務報告の信頼性に係る内部統制(J-SOX)に関しては、適正な会計処理に関する経営メッセージの発信、会計コンプライアンス教育の実施、内部統制教育の実施等を通じて、内部統制の重要性を周知徹底し、内部統制レベルの向上に努めました。当事業年度においては、社員のワークスタイルの変化に伴う統制上の問題の発生等のリスクへの対応として、新しい経費精算システムを導入し、承認プロセスや経費精算にかかる証憑の電子化を実施しております。
b.情報の保存及び管理
・当社は、「取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理規程」に基づき責任部署を定め、取締役会議事録、経営会議議事録等の重要書類・情報の保存・管理を実施しております。
c.リスクマネジメント体制
・当社は、「azbilグループリスク管理規程」に基づき、グループ全体の経営に重大な損失を与えるおそれのあるazbilグループ重要リスクを「総合リスク管理部会」及びその上位機関である「総合リスク委員会」の審議を経て取締役会において決定し、総合的なリスク管理体制及び対策の推進強化を図るとともに、必要に応じて子会社に指示し、グループでの対策の推進を図っております。
・子会社においては、当該子会社における独自の重要リスクを各社の取締役会において決定し、対策の立案と推進を図り、対策の実施結果及びリスクの低減状況を各社取締役会に報告しております。
・また、緊急・重大事態報告において、実際に発生した事象への対策本部の立ち上げなどにより対処・推進の組織力強化を図りました。加えて、前述のとおり取締役会への定期的な報告の実施を定めました。
緊急・重大事態報告において、実際に発生した事象への緊急対策本部の立ち上げにより危機事象の早期収束を図っております。また、その状況については定期的に取締役会に報告しております。そのほか、危機が発生した時に対応できる人材の育成に向けての取組みを行っております。
d.効率的な職務執行体制
・当社及び子会社の役員及び社員は、中期事業計画及び年度計画を定め、それらに基づき活動するとともに、業務執行状況を定期的にレビューし、進捗管理と新たな対策の立案を行っております。
・当社は、業務分掌規程等に基づき、グループ全体の業務効率及び業務水準を向上させるために、子会社に対し、必要な支援・指導を随時行っております。
・当社及び子会社においては取締役会での審議の充実を図るために、取締役会の運営改善に留意するとともに、議題に関する資料を事前に配布する運用を実施しております。加えて、当社においては、社外役員に対して取締役会の議題に関する事前説明会を実施しております。
・取締役会の審議時間の充実、取締役会の実効性の向上を目的として、「取締役会情報共有システム」により取締役会メンバーに情報を共有しておりますが、加えて、当事業年度より会社法第372条に基づく、いわゆる取締役会のみなし報告として、本システムを利用して取締役会の報告事項のうち一部の報告事項について、報告を開始しております。
e.グループ管理体制
・子会社においては、「azbilグループ経営基本規程」に基づき、一定の重要事項については当社取締役会又は社長の権限の範囲内での業務執行の決定等を行う経営会議で報告し、又は承認を得ております。
・当社取締役会及び経営会議において主要子会社の経営状況報告を行っているほか、海外子会社を対象としたグローバル会議等において子会社の事業及び業績の状況、重要な経営上の事項等についての報告が行われております。
f.監査役監査体制
・当社では、監査役を補助する組織として監査役室を設置しております。監査役室の所属者は監査役に直属しており、監査役の指揮命令のもと監査役の職務の補助に従事しており、その人事異動及び人事考課については監査役の同意を得て決定しております。
・当社及び子会社の役員並びに社員から前述の相談・通報窓口に上げられた事項については、当社の内部監査部門は月次で監査役に報告する他、四半期毎に開催する監査役との連絡会において、詳細を報告しております。
・当社の監査役の職務の執行について生ずる費用は当社が負担することとしており、発生の都度、速やかに処理しております。
・当社の監査役は取締役会のほか経営会議等当社の重要な会議に出席するとともに、定期的または必要に応じて稟議書等業務執行に関する文書を閲覧し、役員又は社員に説明を求めており、また、監査役会が独自に顧問契約を締結している弁護士から適宜意見を徴しております。
・当社の監査役は当社の取締役や内部監査部門、会計監査人、子会社の監査役等と定期的な情報交換会、連絡会、報告会等を実施するとともに、必要がある時は随時意見交換、情報交換を行い、監査の実効性を高めております。
また、グループ一体となったコンプライアンス体制の整備について、当社では信頼される企業グループを目指し、法令遵守を含む、役員及び社員の行動指針として、「azbilグループ行動基準」を制定し、反社会的勢力との一切の関係の遮断をはじめとする企業の公共性、社会的責任の遂行や公正な取引の遵守、人間尊重の社会行動、会社財産の管理・運用及び環境保護の遂行を通して企業倫理の確立による健全な事業活動に取り組んでおります。この理念を実践するために「企業行動指針」を改定し、またSDGs(Sustainable Development Goals-持続可能な開発目標)に向けたazbilグループのSDGs目標(基本目標とターゲット)を定めております。SDGsを新たな道標とし、グループ理念、行動指針、行動基準、経営戦略までを持続可能な社会に対して「直列」に繋げ、社会課題の解決と持続可能な成長の両立の実現を目指してまいります。また、業務運営を適正かつ効率的に遂行するために、会社業務の意思決定及び業務実施に関する各種社内規程の制定等により、職務権限の明確化と適切な牽制が機能する体制を整備しております。内部統制機能としては、社長直属部門であるグループ監査部が、本社部門、各カンパニー及びグループ各社の経営諸活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務遂行・事業リスク・コンプライアンス・内部統制システム等の内部監査を定期的に実施しており、監視と業務改善に向けて具体的な助言・提案を行っております。また、金融商品取引法における財務報告に係る内部統制への対応を強化するとともに、当社グループ全体のコンプライアンス活動を推進するため、当社担当役員を総責任者に、各社のコンプライアンス担当役員をメンバーとしてCSR活動を推進するための恒常的な組織を設置し、グループ全体の活動計画の策定、進捗管理を行うとともに、子会社に対する指導を行っております。さらに、内部通報制度による不祥事の早期発見の体制も整えております。また、業務執行全般にわたり適宜、顧問弁護士、公認会計士等、社外の専門家の助言及び支援を受けております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主の皆様をはじめとする全てのステークホルダーの皆様からの信頼に応えるため、法令・定款の遵守のみならず、企業倫理に基づく社会的責任の遂行と社会貢献責任を全うしつつ、効率的で透明性の高い経営によって企業価値の継続的な向上を果たすことが、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であり、経営上の最重要課題と位置付けております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
azbilグループは、オートメーションに関わる製品・サービスの提供を通じて持続可能な社会へ「直列」に貢献し、成長を目指す「長期目標(2030年度)」及び「中期経営計画(2021~2024年度)」を策定し、「人を中心としたオートメーション」のグループ理念のもと、自らの中長期的な発展を確実なものとし、企業価値の持続的向上を進め、同時に、持続的な企業価値向上の基盤としてのコーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題と認識し、取締役会の監督・監査機能の強化、経営の透明性・健全性の強化、執行の責任体制明確化等に取り組んでおります。このたび、当社は、2022年6月23日開催の第100期定時株主総会において定款変更議案が承認されたことに伴い、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行いたしました。
指名委員会等設置会社への移行に伴い、過半数の社外取締役によって構成される指名委員会、監査委員会、報酬委員会の3つの委員会を設置し、かつ取締役会から法的に明確な責任を負う執行役に大幅に業務執行権限を委譲することで監督機能と執行機能の明確な分離を進め、機動的かつ効率的な意思決定に基づく執行体制を確保すると同時に、より客観的な経営の監督機能を高めてまいります。
また、取締役への情報提供や執行役との意見交換を行う場として取締役執行役連絡会を設け、指名委員会等設置会社としての取締役会によるモニタリングの実効性を確保するとともに、業務執行を担う執行役員制度を継続し、意思決定品質とスピードの向上実現を目指しております。
取締役会は原則月1回開催し、経営の最高意思決定機関として経営の重要事項を議論・検討し、大きな方向性を示すとともに、ステークホルダーの意見を反映させるため適切な執行の監督を行います。業務執行におきましては、代表執行役社長の決定を補佐する経営執行レベルの諮問機関として、執行役及び役付執行役員で構成される経営会議を設置しており、監査委員の代表がモニタリングの実効性確保のため出席しております。経営会議を原則月2回開催することで、迅速な意思決定と執行の徹底により事業推進力の強化を図ってまいります。
2022年6月23日現在で取締役は12名が選任されており、当社事業及び経営や監査に経験を積んだ取締役4名(曽禰寛純、山本清博、横田隆幸、勝田久哉)と、独立性があり、幅広い経験や優れた専門性・知見を有し、国際性やジェンダー等の多様性に富む独立社外取締役を8名(伊藤 武、藤宗和香、永濱光弘、アン カー ツェー ハン、佐久間稔、佐藤文俊、吉川惠章、三浦智康)選任しており、取締役会における独立社外取締役の割合は過半数に達しております。これらの独立社外取締役は、取締役会にて意思決定を行う際、適切な監督・助言を通じ当社の企業価値の向上に尽くすほか、取締役執行役連絡会等を通じて執行役等とも定期的に意見交換を行ってまいります。また、取締役会の実効性に関しては、自己評価・意見を収集したうえで、取締役会において現状の評価と課題の共有を行い、更なる実効性の向上を図っております。なお、2021年度の評価にあたっては第三者機関を活用し、取締役会実効性評価のプロセスのより客観的な検証を実施いたしました。また、当社は中期経営計画の実現等、経営戦略に照らして、取締役に期待するスキル等を定めており、現在の取締役会における独立性・多様性・期待するスキルを確認しております。(「4コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況」参照)
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組むため、指名委員会等設置会社として法定の委員会を設置しております。
(指名委員会)
指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選解任案の決定、並びに法定委員会(指名・監査・報酬)の委員の選定・解職、執行役の選解任及び後継者計画に関する事項等の審議を行います。
委員は取締役会の決議をもって取締役の中から選定し、委員長も社外取締役の委員の中から取締役会の決議をもって選定いたします。委員会での決議又は審議内容については、委員会が指名委員の中から定める指名委員が適時・適切に取締役会に報告いたします。
(監査委員会)
監査委員会は、執行役・取締役の職務執行に関する監査、監査報告の作成、会計監査人の選解任・不再任に関する議案内容の決定、及び組織的監査の推進等を行います。
委員は取締役会の決議をもって取締役の中から選定し、委員長も社外取締役の委員の中から取締役会の決議をもって選定いたします。委員会での決議又は審議内容については、委員会が監査委員の中から定める監査委員が適時・適切に取締役会に報告いたします。
(報酬委員会)
報酬委員会は、執行役・取締役の報酬制度の方針の決定及び個人別の報酬の決定、並びに報酬制度制定・改廃等その他役員報酬に関する審議を行います。
委員は取締役会の決議をもって取締役の中から選定し、委員長も社外取締役の委員の中から取締役会の決議をもって選定いたします。委員会での決議又は審議内容については、委員会が報酬委員の中から定める報酬委員が適時・適切に取締役会に報告いたします。
取締役会、法定の委員会の構成員及び委員長等は、次のとおりとなっております。(◎は議長、委員長)
| 氏 名 | 地 位 | 取締役会 | 指名委員会 | 監査委員会 | 報酬委員会 | |
| 1 | 曽禰 寛純 | 取締役 | ◎(議長) | |||
| 2 | 山本 清博 | 取締役 | 〇 | 〇 | ||
| 3 | 横田 隆幸 | 取締役 | 〇 | 〇 | ||
| 4 | 勝田 久哉 | 取締役 | 〇 | 〇 | ||
| 5 | 伊藤 武 | 社外取締役 | 〇 | ◎ | ||
| 6 | 藤宗 和香 | 社外取締役 | 〇 | 〇 | ||
| 7 | 永濱 光弘 | 社外取締役 | 〇 | ◎ | ||
| 8 | アン カー ツェー ハン | 社外取締役 | 〇 | 〇 | ||
| 9 | 佐久間 稔 | 社外取締役 | 〇 | 〇 | ||
| 10 | 佐藤 文俊 | 社外取締役 | 〇 | ◎ | ||
| 11 | 吉川 惠章 | 社外取締役 | 〇 | 〇 | ||
| 12 | 三浦 智康 | 社外取締役 | 〇 | 〇 |
2022年6月23日現在③ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行において善意であって、かつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、その被保険者の範囲は当社の取締役、執行役及び執行役員並びに子会社の取締役、監査役及び執行役員です。被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補することとしております。ただし、被保険者の職務の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者の故意、違法な私的利益供与、犯罪行為等に起因する損害については、填補の対象外としております。なお、被保険者は保険料を負担しておりません。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は3名以上15名以内とする旨を定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。なお、剰余金の配当の基準日については毎年3月31日とし、中間配当の基準日は毎年9月30日としており、そのほか基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムに関しましては、内部統制システム構築の基本方針を2022年6月23日開催の取締役会で一部改定いたしました。内部統制システム構築の基本方針及びその運用状況の概要は以下のとおりであります。
<決議内容の概要>本方針は、会社法第416条第1項第1号に基づき、具体的に実行されるべきアズビル株式会社(以下、「当社」という。)及び当社の子会社※1(以下、「子会社」といい、当社と総称して「azbilグループ」という。)の内部統制システムの構築において、当社の執行役、執行役員その他使用人並びに子会社の取締役、執行役員その他使用人(以下、「役員及び使用人」という。)が遵守すべき基本方針を明らかにするとともに、会社法施行規則第112条の定める内部統制システムの整備に必要とされる体制に関する大綱を定めるものである。本方針に基づく内部統制システムは、不断の見直しによってその改善を図り、もって、効率的で適法かつ透明性の高い企業体制を作ることを目的とします。
※1:本基本方針が対象とする子会社は、別途定める「azbilグループ経営基本規程」が対象とする子会社のうち連結売上高の概ね1%以上の売上高を有する連結子会社とする。
<当社の業務及びazbilグループの業務の適正を確保するための体制>a.当社及び子会社の役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)当社及び子会社の役員及び使用人は、社会に貢献し信頼される企業グループを目指し、法令及び定款はもとより、「azbilグループ企業行動指針」及び「azbilグループ行動基準」を遵守し、高いレベルの企業倫理を維持し、健全な事業活動を行う。そのために当社及び子会社は、それぞれの会社においてコンプライアンス推進活動の中心を担う役員を定め、会社全体として不断に取組みを進める。
2)前項に加え、当社及び別途定める子会社は、法令及び定款等の遵守を含むコンプライアンスの推進について個別に自社の活動計画を策定し、その実行結果を自社の取締役会へ報告する。
3)当社は、azbilグループ全体のコンプライアンスに関わる活動の推進を図るため「azbilグループCSR推進会議」を設置し、azbilグループ全体の活動計画の策定、進捗管理を行うとともに、子会社に対し指導・助言を行う。
4)当社及び子会社は、業務の適正性を確保するための内部統制の仕組みを構築する。そのために当社及び子会社の役員及び使用人は、統制環境をはじめとする内部統制の基本要素の整備と運用に努めるとともに、業務の遂行に当たっては、関連する法規、規程、業務処理手順書等を遵守することにより、統制状況の維持・向上を図る。
5)当社の内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、当社及び子会社のコンプライアンスの推進及び内部統制の仕組み構築に関する状況について、定期的又は必要に応じて監査を実施する。
6)万一、当社又は子会社に重大な違法・非倫理的行為、あるいは社会に重大な悪影響を及ぼす事態が発生した場合、当社及び子会社の役員及び使用人は、所定の報告ルート、又は内部通報制度を利用して報告する。
7)当社の内部監査部門は、内部通報制度等の仕組みを維持・整備するとともに、適正にこれを運用する。なお、内部通報制度の対象範囲の拡大・変更は、取締役会に報告の上、実施するものとする。
b.当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1)当社の役員及び使用人は、「執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理規程」を遵守し、適切に職務執行情報の保存及び管理を行う。
2)前項の規程の策定及び改廃は、その重要度に応じ、取締役会及び経営会議承認のもと、総務部が所管し、必要に応じて運用状況の検証、見直し等を行う。
3)当社の内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、当該規程等の運用・管理状況について、定期的又は必要に応じて監査を実施する。
c.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)当社は、損失の危険(リスク)を適切に管理して事業の継続と安定的発展を図るため、「azbilグループリスク管理規程」に基づき、azbilグループ全体の経営に重大な損失を与えるおそれのあるリスク(azbilグループ重要リスク)を取締役会にて決定する。
2)当社は、決定されたazbilグループ重要リスクへの対策について、必要に応じ子会社に指示し、対策の推進を図る。
3)前項に加え、別途定める子会社においては、当該子会社における重要リスクを独自に選定し、その対策の立案と対策の推進を図る。
4)当社の内部監査部門は、「内部監査規程」に基づき、当社及び子会社のリスク管理体制の整備に関する実施状況について、定期的又は必要に応じて内部監査を実施する。
d.当社の執行役及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)当社及び子会社は、自社の健全性を損なうことなく事業活動を効率的かつ迅速に執行するため、業務執行が効率的に実施できる組織体制及び職務権限規程等の整備を行う。
2)当社及び子会社の役員及び使用人は、中期経営計画及び年度計画に基づき、計画達成のために活動するとともに、業務執行が当初の計画どおり進捗しているか定期的にレビューを行う。
3)当社は、「業務分掌規程」等に基づき、azbilグループ全体の業務効率及び業務水準を向上させるために、子会社に対し、必要な支援・指導を行う。
4)当社及び子会社においては、自社の取締役会の承認を要する事案について、取締役会の審議の充実を図るべく、事前に議題に関する資料が全役員に配布される体制をとるものとする。
e.子会社の役員及び使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
1)子会社はその職務の執行において当社取締役会等に付議すべき経営管理事項を定めた「azbilグループ経営基本規程」に基づき、当社の承認を得、又は当社への報告を行う。
2)国内の子会社は前項に加え、直接、又は定期的に開催されるグループ会社社長会等において、自社の事業の状況、重要な経営上の事項について当社に報告する。
3)海外の子会社は上記1)に加え、直接、又は当社の所管部門を通じて、自社の事業の状況、重要な経営上の事項について当社に報告する。
<監査委員会の職務の執行のために必要な事項>a.当社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の当社の執行役からの独立性に関する事項並びに当社の監査委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1)当社は、内部監査部門に監査委員会事務局を設置し、監査委員会の職務を補助すべき専任の使用人を配置する。
2)当社は、監査委員会の職務を補助すべき使用人の執行役からの独立性を維持するために、当該使用人の人事異動については、監査委員会の同意を得て決定し、監査委員会事務局長の人事考課については、監査委員会が評価のうえ決定する。
3)当社は、内部監査部門を担当する執行役員及び内部監査部門長の執行役からの独立性を維持するために、当該執行役員及び内部監査部門長の人事異動、人事考課及び予算については、監査委員会の同意を得て決定する。
4)監査委員会の職務を補助すべき専任の使用人は、監査委員会の指揮命令下で職務を遂行する。
b.当社及び子会社の役員及び使用人並びに子会社の監査役が、当社の監査委員会に報告するための体制並びに当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
1)当社及び子会社の役員及び使用人は、当社若しくは子会社に著しい損失を招くおそれがある事項、内部統制の体制・手続等に関する重大な不備、重大な法令違反又は不正行為の発生等を発見した場合、自社のトップマネジメント及び内部統制主管部門が設置されている場合には当該部門に報告する。報告を受けた子会社のトップマネジメント及び内部統制主管部門は、自社の取締役及び監査役が選任されている会社においては当該監査役に加えて、当社のトップマネジメント及び内部統制主管部門に報告する。報告を受けた当社トップマネジメント及び当社内部統制主管部門は、当社の取締役、執行役及び、監査委員会に報告する。
2)なお、当社は、前項の報告体制に加え、azbilグループの内部通報制度を維持・整備するとともに、適正にこれを運用する。
3)当社の内部通報制度の担当部門は、当社及び子会社の役員及び使用人からの内部通報の状況について、定期的に当社の監査委員会に対して報告する。
4)前各項にかかわらず、当社の監査委員会は、いつでも当社及び子会社の役員及び使用人並びに子会社の監査役に、必要な報告を求めることができる。
5)当社及び子会社は、役員及び使用人が当社監査委員会又は子会社の監査役に対して当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行わないこととし、社内規程等の整備を行う。
c.当社の監査委員の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
1)当社は、監査委員がその職務の執行にあたり生ずる費用や独自の意見形成を行うために弁護士等の外部専門家の意見を求めた際の費用については、速やかに当該費用又は債務を処理する。ただし監査委員会の職務の執行に必要でないことを当社が証明した場合を除く。
2)当社は、予め監査委員会及び監査委員会を補助すべき専任の使用人がその職務を遂行するための予算を確保するとともに、その予算の執行を妨げない。ただし監査委員会の職務の執行に必要でないことを当社が証明した場合を除く。
d.その他当社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)監査委員は、取締役会のほか経営会議等の重要な会議等に出席するとともに、主要な稟議書その他の業務執行に関する文書を閲覧し、役員及び使用人に、その説明を求めることができる。
2)監査委員会は定期的に、取締役、執行役、内部監査部門、子会社の取締役、監査役及び会計監査人との情報交換と連携を図り、効率的な監査が実施できる体制を確立する。
<運用状況の概要>2022年6月23日の取締役会における改定決議前の「内部統制システムに関する基本方針」に基づいた、当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は下記のとおりであります。
a.コンプライアンス体制
・azbilグループは、「人を中心としたオートメーション」の企業理念のもと、「azbilグループ企業行動指針」及び「azbilグループ行動基準」を制定し、コンプライアンス意識の浸透した企業風土づくりに取り組んでおります。そのために当社及び子会社においては、会社全体のコンプライアンス活動を統括・推進する役員を定めるとともに、コンプライアンス責任者、コンプライアンスリーダーを指名し、当社のコンプライアンス統括部署と協働してコンプライアンスの徹底と社員の教育・指導を行っております。当事業年度においては、海外子会社で教育を担うCSRリーダー(CL)のレベルアップを目的とした「地域CL会議」を計画し、北米、欧州、台湾、香港、中東の海外子会社に対して実施しております。
・当社では、 azbilグループ全体のコンプライアンス活動を推進するため、当社担当役員を総責任者に、各社のコンプライアンス担当役員をメンバーとしてCSR活動を推進するための恒常的な組織を設置し、グループ全体の活動計画の策定、進捗管理を行うとともに、子会社に対する指導を行っております。
・「azbilグループ社員相談・報告制度規程」に基づき、当社及び国内子会社の役員及び社員は「なんでも相談窓口」、海外子会社の役員及び社員は「CSRホットライン」を利用して、相談・通報をすることができます。相談・通報者に対する不利な取扱いは同規程において禁止されており、その旨を社内で周知しております。当事業年度においては、海外子会社への「CSRホットライン」の導入を進めるとともに、中国での個人情報保護法の施行に伴い、中国現地法人における「CSRホットライン」の利用を一時的に休止し、中国国内専用の相談窓口体制を構築し、順次運用を開始しております。なお、2022年6月1日に施行された改正公益通報者保護法(相談者保護の強化等)に対応し、規程及び運用体制の見直しによる通報相談基盤の強化・整備を行っております。
・当社及び子会社では、重大な違法・非倫理的行為等が発生した場合に備え、「緊急/重大事態報告ルール」を制定し、これらの緊急・重大事態が発生した場合、当該事態が発生した子会社のトップマネジメント及び監査役、当社のトップマネジメント及び当社監査役に報告される仕組みとしております。なお、緊急・重大事態への対応状況や再発防止策の実施状況は、監査役も出席する取締役会で定期的に報告しております。
・当社の内部監査部門は、当社及び子会社におけるコンプライアンスの推進及び内部統制の仕組み構築に関する状況、下記②に定める規程の運用・管理状況並びに下記③のリスクマネジメント体制の整備に関する状況についてそれぞれ適切に確認し、それらの運用状況について監査を実施しております。
また、海外子会社の経営改善を進めるために、専門チームを組織し、海外子会社の経営管理の全般を診断しております。診断結果は取締役会で報告するとともに、この結果に対応して、各社での改善に加え、横断的な改善の対応チームを組織し、課題解決に向けた取組みを進めております。当事業年度においては、海外子会社の経営改善も進めるために、海外子会社の対象を拡大して経営管理の全般を診断し、課題解決に向けた取組みを進めております。
・金融商品取引法における財務報告の信頼性に係る内部統制(J-SOX)に関しては、適正な会計処理に関する経営メッセージの発信、会計コンプライアンス教育の実施、内部統制教育の実施等を通じて、内部統制の重要性を周知徹底し、内部統制レベルの向上に努めました。当事業年度においては、社員のワークスタイルの変化に伴う統制上の問題の発生等のリスクへの対応として、新しい経費精算システムを導入し、承認プロセスや経費精算にかかる証憑の電子化を実施しております。
b.情報の保存及び管理
・当社は、「取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理規程」に基づき責任部署を定め、取締役会議事録、経営会議議事録等の重要書類・情報の保存・管理を実施しております。
c.リスクマネジメント体制
・当社は、「azbilグループリスク管理規程」に基づき、グループ全体の経営に重大な損失を与えるおそれのあるazbilグループ重要リスクを「総合リスク管理部会」及びその上位機関である「総合リスク委員会」の審議を経て取締役会において決定し、総合的なリスク管理体制及び対策の推進強化を図るとともに、必要に応じて子会社に指示し、グループでの対策の推進を図っております。
・子会社においては、当該子会社における独自の重要リスクを各社の取締役会において決定し、対策の立案と推進を図り、対策の実施結果及びリスクの低減状況を各社取締役会に報告しております。
・また、緊急・重大事態報告において、実際に発生した事象への対策本部の立ち上げなどにより対処・推進の組織力強化を図りました。加えて、前述のとおり取締役会への定期的な報告の実施を定めました。
緊急・重大事態報告において、実際に発生した事象への緊急対策本部の立ち上げにより危機事象の早期収束を図っております。また、その状況については定期的に取締役会に報告しております。そのほか、危機が発生した時に対応できる人材の育成に向けての取組みを行っております。
d.効率的な職務執行体制
・当社及び子会社の役員及び社員は、中期事業計画及び年度計画を定め、それらに基づき活動するとともに、業務執行状況を定期的にレビューし、進捗管理と新たな対策の立案を行っております。
・当社は、業務分掌規程等に基づき、グループ全体の業務効率及び業務水準を向上させるために、子会社に対し、必要な支援・指導を随時行っております。
・当社及び子会社においては取締役会での審議の充実を図るために、取締役会の運営改善に留意するとともに、議題に関する資料を事前に配布する運用を実施しております。加えて、当社においては、社外役員に対して取締役会の議題に関する事前説明会を実施しております。
・取締役会の審議時間の充実、取締役会の実効性の向上を目的として、「取締役会情報共有システム」により取締役会メンバーに情報を共有しておりますが、加えて、当事業年度より会社法第372条に基づく、いわゆる取締役会のみなし報告として、本システムを利用して取締役会の報告事項のうち一部の報告事項について、報告を開始しております。
e.グループ管理体制
・子会社においては、「azbilグループ経営基本規程」に基づき、一定の重要事項については当社取締役会又は社長の権限の範囲内での業務執行の決定等を行う経営会議で報告し、又は承認を得ております。
・当社取締役会及び経営会議において主要子会社の経営状況報告を行っているほか、海外子会社を対象としたグローバル会議等において子会社の事業及び業績の状況、重要な経営上の事項等についての報告が行われております。
f.監査役監査体制
・当社では、監査役を補助する組織として監査役室を設置しております。監査役室の所属者は監査役に直属しており、監査役の指揮命令のもと監査役の職務の補助に従事しており、その人事異動及び人事考課については監査役の同意を得て決定しております。
・当社及び子会社の役員並びに社員から前述の相談・通報窓口に上げられた事項については、当社の内部監査部門は月次で監査役に報告する他、四半期毎に開催する監査役との連絡会において、詳細を報告しております。
・当社の監査役の職務の執行について生ずる費用は当社が負担することとしており、発生の都度、速やかに処理しております。
・当社の監査役は取締役会のほか経営会議等当社の重要な会議に出席するとともに、定期的または必要に応じて稟議書等業務執行に関する文書を閲覧し、役員又は社員に説明を求めており、また、監査役会が独自に顧問契約を締結している弁護士から適宜意見を徴しております。
・当社の監査役は当社の取締役や内部監査部門、会計監査人、子会社の監査役等と定期的な情報交換会、連絡会、報告会等を実施するとともに、必要がある時は随時意見交換、情報交換を行い、監査の実効性を高めております。
また、グループ一体となったコンプライアンス体制の整備について、当社では信頼される企業グループを目指し、法令遵守を含む、役員及び社員の行動指針として、「azbilグループ行動基準」を制定し、反社会的勢力との一切の関係の遮断をはじめとする企業の公共性、社会的責任の遂行や公正な取引の遵守、人間尊重の社会行動、会社財産の管理・運用及び環境保護の遂行を通して企業倫理の確立による健全な事業活動に取り組んでおります。この理念を実践するために「企業行動指針」を改定し、またSDGs(Sustainable Development Goals-持続可能な開発目標)に向けたazbilグループのSDGs目標(基本目標とターゲット)を定めております。SDGsを新たな道標とし、グループ理念、行動指針、行動基準、経営戦略までを持続可能な社会に対して「直列」に繋げ、社会課題の解決と持続可能な成長の両立の実現を目指してまいります。また、業務運営を適正かつ効率的に遂行するために、会社業務の意思決定及び業務実施に関する各種社内規程の制定等により、職務権限の明確化と適切な牽制が機能する体制を整備しております。内部統制機能としては、社長直属部門であるグループ監査部が、本社部門、各カンパニー及びグループ各社の経営諸活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務遂行・事業リスク・コンプライアンス・内部統制システム等の内部監査を定期的に実施しており、監視と業務改善に向けて具体的な助言・提案を行っております。また、金融商品取引法における財務報告に係る内部統制への対応を強化するとともに、当社グループ全体のコンプライアンス活動を推進するため、当社担当役員を総責任者に、各社のコンプライアンス担当役員をメンバーとしてCSR活動を推進するための恒常的な組織を設置し、グループ全体の活動計画の策定、進捗管理を行うとともに、子会社に対する指導を行っております。さらに、内部通報制度による不祥事の早期発見の体制も整えております。また、業務執行全般にわたり適宜、顧問弁護士、公認会計士等、社外の専門家の助言及び支援を受けております。