有価証券報告書-第111期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプション及び自社株式オプションに係る費用、資産計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
3.ストック・オプション及び自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプション及び自社株式オプションの内容
(注)1 株式数に換算して記載しております。
(注)2 第15回新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、当社の取締役及び監査役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、本新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
② 本新株予約権者が死亡したときは、その直前において①に基づく本新株予約権を行使できた場合又は死亡により当社の取締役若しくは監査役の地位を喪失することとなった場合には、その相続人は、本新株予約権を相続し、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。上記①にかかわらず、相続人が行使できる期間は被相続人である本新株予約権者が当社の取締役及び監査役の地位を喪失した日から1年以内とする。
③ 新株予約権者は、上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合には、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、第14項に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(注)3 第17回新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプション及び自社株式オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(令和2年3月期)において存在したストック・オプション及び自社株式オプションを対象とし、ストック・オプション及び自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプション及び自社株式オプションの数
②単価情報
4.ストック・オプション及び自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプション及び自社株式オプションに係る費用、資産計上額及び科目名
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 一般管理費の株式報酬費 (ストック・オプション) | 561 | 123 |
| 現金及び預金 (自社株式オプション) | 27,719 | - |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| (単位:千円) |
| 前連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 新株予約権戻入益 (自社株式オプション) | - | 592 |
3.ストック・オプション及び自社株式オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプション及び自社株式オプションの内容
| 第15回新株予約権 (ストック・オプション) | 第17回新株予約権 (自社株式オプション) | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 当社監査役 4名 | MTキャピタル匿名組合Ⅱ アドミラルキャピタル株式会社 |
| 株式の種類及び付与数(注)1 | 普通株式 294,000株 | 普通株式 11,000,000株 |
| 付与日 | 平成28年3月30日 | 平成29年5月24日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成28年3月31日から令和28年3月30日 | 平成29年5月25日から令和元年5月24日 |
(注)1 株式数に換算して記載しております。
(注)2 第15回新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権者は、当社の取締役及び監査役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、本新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
② 本新株予約権者が死亡したときは、その直前において①に基づく本新株予約権を行使できた場合又は死亡により当社の取締役若しくは監査役の地位を喪失することとなった場合には、その相続人は、本新株予約権を相続し、本新株予約権を一括してのみ行使することができる。上記①にかかわらず、相続人が行使できる期間は被相続人である本新株予約権者が当社の取締役及び監査役の地位を喪失した日から1年以内とする。
③ 新株予約権者は、上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合には、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、第14項に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(注)3 第17回新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプション及び自社株式オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(令和2年3月期)において存在したストック・オプション及び自社株式オプションを対象とし、ストック・オプション及び自社株式オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプション及び自社株式オプションの数
| 第15回新株予約権 (ストック・オプション) | 第17回新株予約権 (自社株式オプション) | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 294,000 | 612,426 |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | 6,400 | - |
| 失効 | - | 612,426 |
| 未行使残 | 287,600 | - |
②単価情報
| 第15回新株予約権 (ストック・オプション) | 第17回新株予約権 (自社株式オプション) | |
| 権利行使価格 (円) | 1 | 67.6 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 85.49 | 0.9867 |
4.ストック・オプション及び自社株式オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。