訂正有価証券報告書-第114期(2022/04/01-2023/03/31)
(重要な後発事象)
(当座貸越契約の締結)
1.経緯
当社連結子会社の株式会社大黒屋は、アフターコロナ下のインバウンド需要再来に向けて、来るべく商品在庫等の仕入拡大に際しての短期的な資金調達につきまして、りそな銀行との間で極度額500百万円の当座貸越契約を締結いたしました。
2.本当座貸越の概要
(注)契約期限が令和5年10月23日となっておりますのは、令和2年10月23日に借替えました総額5,500百万円(令和5年3月期残4,700百万円)の再借替え期日に合わせるものでございます。
3.本当座貸越の使途
現在、大黒屋においては商品在庫がコロナ前の在庫水準(平成31年3月期:3,488百万円)と比べ令和5年3月期は1,541百万円と著しく落ち込んでおり、需要拡大に向けてこの回復が急務となっておりました。今般、増加運転資金として当座貸越枠500百万円を商品仕入れに際し短期的かつ流動的に活用する事で業容拡大に備えてまいります。
(新株予約権の発行)
当社は、令和5年6月13日開催の当社取締役会において、当社取締役3名に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
1.新株予約権の発行日 令和5年7月3日
2.新株予約権の数 115,000個
3.新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
4.新株予約権の目的となる株式の数 11,500,000株
5.新株予約権の発行価額 新株予約権1個当たり16円
6.新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり54円
7.新株予約権の行使期間 令和6年5月15日から 令和11年6月30日まで
8.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、大黒屋の令和6年3月期以降、令和11年3月期までのいずれかの事業年度におけるEBITDA(損益計算書における営業利益に減価償却費、差入保証金償却費、及びのれん償却額を加算した金額をいう。)が1,136百万円以上となった場合のみ、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。また、会計基準の改正等により参照すべき営業利益、減価償却費、差入保証金償却費、及びのれん償却額の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途取締役会が定めた指標を上記各指標に代えて適用するものとする。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
9.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。
(当座貸越契約の締結)
1.経緯
当社連結子会社の株式会社大黒屋は、アフターコロナ下のインバウンド需要再来に向けて、来るべく商品在庫等の仕入拡大に際しての短期的な資金調達につきまして、りそな銀行との間で極度額500百万円の当座貸越契約を締結いたしました。
2.本当座貸越の概要
| 借入先 | りそな銀行 |
| 貸越極度額 | 500百万円 |
| 利率 | 日本円TIBOR+5.00% |
| 契約締結日 | 令和5年6月13日 |
| 当座貸越利用開始日 | 令和5年6月15日 |
| 契約期限 | 令和5年10月23日 |
| 資金使途 | 運転資金 |
| 担保 | 無担保 |
(注)契約期限が令和5年10月23日となっておりますのは、令和2年10月23日に借替えました総額5,500百万円(令和5年3月期残4,700百万円)の再借替え期日に合わせるものでございます。
3.本当座貸越の使途
現在、大黒屋においては商品在庫がコロナ前の在庫水準(平成31年3月期:3,488百万円)と比べ令和5年3月期は1,541百万円と著しく落ち込んでおり、需要拡大に向けてこの回復が急務となっておりました。今般、増加運転資金として当座貸越枠500百万円を商品仕入れに際し短期的かつ流動的に活用する事で業容拡大に備えてまいります。
(新株予約権の発行)
当社は、令和5年6月13日開催の当社取締役会において、当社取締役3名に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。
1.新株予約権の発行日 令和5年7月3日
2.新株予約権の数 115,000個
3.新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
4.新株予約権の目的となる株式の数 11,500,000株
5.新株予約権の発行価額 新株予約権1個当たり16円
6.新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり54円
7.新株予約権の行使期間 令和6年5月15日から 令和11年6月30日まで
8.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、大黒屋の令和6年3月期以降、令和11年3月期までのいずれかの事業年度におけるEBITDA(損益計算書における営業利益に減価償却費、差入保証金償却費、及びのれん償却額を加算した金額をいう。)が1,136百万円以上となった場合のみ、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。また、会計基準の改正等により参照すべき営業利益、減価償却費、差入保証金償却費、及びのれん償却額の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途取締役会が定めた指標を上記各指標に代えて適用するものとする。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
9.新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要する。