繰延税金資産(IFRS)
連結
- 2020年3月31日
- 1178億5600万
- 2021年3月31日 -68.65%
- 369億5100万
有報情報
- #1 注記事項-企業結合、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- (単位:百万円)2021/06/22 14:20
(注1)暫定的な金額の修正当初の暫定的な公正価値 その後の修正(注1) 修正後の公正価値 取得対価合計(A) 105,258 - 105,258 資産内訳棚卸資産有形固定資産無形資産繰延税金資産 11,54439,373-- △2,19813,77032,3803,124 9,34653,14332,3803,124 資産合計(B) 50,917 47,076 97,993
取得対価は、支配獲得日における公正価値を基礎として、取得した資産に配分しています。2020年9月30日に終了した3ヵ月間において、取得対価の配分が完了しました。当初の暫定的な金額からの主な修正内容は次のとおりです。 - #2 注記事項-作成の基礎、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 当連結会計年度における将来に関する主な仮定及び見積りの不確実性の主な発生要因のうち、翌連結会計年度において資産及び負債の帳簿価額に対する重要な修正の原因となる重要なリスクが生じる可能性があるものは、以下のとおりです。2021/06/22 14:20
なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、世界経済に係る先行きは依然として不透明な状況が継続していますが、第2四半期連結会計期間以降は販売が順調に回復しており、翌連結会計年度においても足元の環境が続き、自動車部品生産・納入活動に大きな影響が生じない見込であると仮定しています。本影響は、以下の会計上の見積り項目のうち、主に非金融資産の減損、繰延税金資産の回収可能性、及び金融商品の公正価値測定に関連がありますが、当連結会計年度の連結財務諸表において重要な影響はありません。ただし、これらの見積りには不確実性が含まれているため、予測不能な前提条件の変化等により見積りが変化した場合には、結果として将来追加で費用又は損失を計上する可能性があります。
ⅰ) 非金融資産の減損 - #3 注記事項-法人所得税、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 「法人所得税費用」の内訳は次のとおりです。2021/06/22 14:20
日本における、前連結会計年度の適用税率は30.07%、当連結会計年度の適用税率は30.07%です。(単位:百万円) 税率の変更 12 △6 従前は未認識であった繰延税金資産の計上 △497 △1,126 過年度に計上した繰延税金資産の取消額 123 36 繰延法人所得税費用 計 △73,717 3,807
また、他の納税管轄地における税額は、それぞれの管轄地において一般的な税率をもって計算しています。 - #4 注記事項-重要な会計方針、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 取得日において、識別可能な資産及び負債は、以下を除き、取得日における公正価値で測定しています。2021/06/22 14:20
・繰延税金資産(又は繰延税金負債)及び従業員給付契約に関連する負債(又は資産)は、それぞれIAS第12号「法人所得税」及びIAS第19号「従業員給付」に従って認識し測定しています。
・IFRS第5号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」に従って売却目的に分類される資産又は処分グループは、当該基準書に従って認識し、測定しています。 - #5 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- (税効果会計関係)2021/06/22 14:20
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
- #6 連結財政状態計算書(IFRS)(連結)
- ① 【連結財政状態計算書】2021/06/22 14:20
(単位:百万円) 退職給付に係る資産 18 38,298 63,446 繰延税金資産 6,14 117,856 36,951 その他 21,798 21,678 - #7 重要な会計上の見積り、財務諸表(連結)
- 繰延税金資産の回収可能性
繰延税金資産の額 -百万円
繰延税金負債の額 33,059百万円2021/06/22 14:20 - #8 重要な会計方針、財務諸表(連結)
- 9.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用2021/06/22 14:20
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいています。