有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/26 14:16
【資料】
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注記事項-偶発債務、連結財務諸表(IFRS)

31.偶発事象
当連結会計年度における偶発債務の内容は以下のとおりです。
独占禁止法関連
(1) 国及び競争法当局による調査
一部の国において当局による調査に対応しています。
(2) 民事訴訟
当社及び一部の子会社は、特定の自動車部品の過去の取引に関する独占禁止法違反の疑いについて、米国及びカナダにおいて損害賠償を求める複数の訴訟で被告の一社となっています。
米国においては、特定の自動車部品ごとに、直接購入者(例えば、一次供給者、RV生産者、市販品販売店)より、当社及び一部の子会社に対して暫定集団訴訟が提起されていましたが、原告との間で和解契約を締結しており、今後、裁判所により当該和解契約の承認手続が行われる予定です。暫定集団訴訟とは別に、州の政府機関及び/または住民を代表したいくつかの州の法務長官、自動車保険会社1社、並びに一部のカーディーラーが訴訟を提起しています。これらの訴訟についてはそれぞれの訴訟毎にディスカバリーと呼ばれる手続(審理に先立ち、訴訟当事者間で相互に訴訟の対象に関係する書類等の証拠を開示し合う手続)が実施され、ディスカバリーの終了後に本案審理が開始されます。
カナダにおいては、複数の州において複数の暫定集団訴訟が、直接購入者(例えば自動車メーカ)及び間接購入者(例えば、カーディーラー及び車両の購入者)の両方から当社や一部の子会社に対して提起されています。カナダの暫定集団訴訟ではディスカバリーに先立ち集団適格についての審理が行われます。
なお、米国及びカナダでの上記いずれの訴訟においても、当社はどの段階でも原告側と和解交渉を開始し、和解することが可能です。
(3) 個別の和解交渉
当社は、特定の自動車部品の過去の取引に関する独占禁止法違反の疑いに関連して、主要顧客(自動車メーカ)との間で個別に交渉を行っています。
当社は、上記事案のいくつかについて、支出の可能性のある金額を見積もったうえ、引当金を計上しており、これに関する費用は、「その他の費用」に含めています(注記16「引当金」及び注記22「販売費及び一般管理費及びその他の費用」参照)。
なお、国際会計基準第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」に従い、当社の立場が不利になる可能性があるため、これらの係争の全般的な内容を開示していません。