有価証券報告書-第101期(2023/04/01-2024/03/31)
2.作成の基礎
(1) IFRSに準拠している旨
本連結財務諸表は、連結財務諸表規則 第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たすことから、同規則第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しています。
本連結財務諸表は、2024年6月20日に取締役社長 林新之助によって承認されています。
(2) 測定の基礎
本連結財務諸表は、注記3「重要性のある会計方針の要約」に記載している公正価値で測定する金融商品等及び連結子会社における超インフレ会計の適用を除き、取得原価を基礎として作成しています。
(3) 機能通貨及び表示通貨
本連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円単位で表示しています。
(4) 重要な会計上の判断、見積り及び仮定
IFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行っています。
見積り及びその基礎となる仮定は、関連性があると思われる過去の経験及びその他の要素に基づいていますが、実績はこれらの見積りと異なる場合があるため、継続的に見直しています。会計上の見積りの修正は、修正した期間にのみ影響を及ぼす場合は見積りが修正された期間に認識され、修正した期間及び将来の期間の双方に影響を及ぼす場合には当該期間及び将来の期間で認識されます。
① 当社グループの会計方針を適用する際の重要な判断
見積りを伴う重要な判断とは別に、経営者が当社グループの会計方針を適用する過程で行った重要な判断のうち、連結財務諸表に認識されている金額に最も重要な影響を与えているものは以下のとおりです。
・連結の範囲-注記3「重要性のある会計方針の要約 (1)連結の基礎」
・収益-注記3「重要性のある会計方針の要約 (16)売上収益」及び注記22「売上収益」
② 見積りの不確実性の主な発生要因
当連結会計年度における将来に関する主な仮定及び見積りの不確実性の主な発生要因のうち、翌連結会計年度において資産及び負債の帳簿価額に対する重要な修正の原因となる重要なリスクが生じる可能性があるものは、以下のとおりです。
ⅰ) 非金融資産の減損
有形固定資産、使用権資産、無形資産等の非金融資産について、資産又は資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を超える可能性を示す事象や状況の変化が生じた場合には、減損の兆候があるものとして、その資産又は資金生成単位の回収可能価額を見積っています。回収可能価額の見積りには、資産の残存耐用年数や将来のキャッシュ・フローの予想、割引率等の前提条件を使用しています。
連結会社は、減損の兆候及び減損損失の認識に関する判断、並びに回収可能価額の見積りは合理的であると判断しています。ただし、これらの見積りには不確実性が含まれているため、予測不能な前提条件の変化等により非金融資産の評価に関する見積りが変化した場合には、結果として将来追加で減損損失を計上する可能性があります。
有形固定資産の減損損失については注記11「有形固定資産 (4)減損損失」に、使用権資産の減損損失については注記13「使用権資産 (2)減損損失」に、無形資産の減損損失及びのれんの減損テストについては注記14「無形資産 (2)減損損失 及び (4)のれんの減損テスト」に記載しています。
ⅱ) 繰延税金資産の回収可能性
繰延税金資産は、将来減算一時差異、未使用の繰越税額控除及び繰越欠損金について、それらを回収できる課税所得が生じると見込まれる範囲において認識しています。繰延税金資産は各報告期間末に見直され、繰延税金資産の全額又は一部が使用できるだけの十分な課税所得が稼得されない可能性が高い部分について減額しています。
連結会社は、繰延税金資産の回収可能性の評価にあたり実施している見積りは合理的であると判断しています。ただし、これらの見積りには不確実性が含まれているため、予測不能な前提条件の変化等により繰延税金資産の回収可能性の評価に関する見積りが変化した場合には、結果として将来追加で繰延税金資産を減額する可能性があります。
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異及び繰越欠損金については、注記15「法人所得税 (2)繰延税金資産及び繰延税金負債」に記載しています。
ⅲ) 製品保証引当金及び独占禁止法関連損失引当金
a) 製品保証引当金
製品保証費用には、主にエンドユーザからの修理依頼に基づく修理費用と、自動車メーカ等の顧客が決定したリコールを含む不具合対応に基づく対象車両の修理費用があります。
上記のうち、不具合対応に係る製品保証引当金は、過去に連結会社が製造した製品に関して自動車メーカ等の顧客が不具合の修理対応を行った場合等に、連結会社が負担すると合理的に見込まれる金額に基づき算出しています。算出にあたっては、a.対象となる車両台数、b.1台当たりの修理単価、c.不具合対応の実施率、d.自動車メーカ等の顧客との負担金額の按分見込割合をそれぞれ掛け合わせて行っています。これらの前提条件は、製品不具合の原因に照らして修理に係る工数の見積りや、自動車メーカ等の顧客との交渉結果等の見積りを行う必要があることから、相対的に不確実性が高くなります。
連結会社は、製品保証費用の算出に係る前提条件の見積りは合理的であると判断しています。ただし、これらの見積りには不確実性が含まれているため、予測不能な前提条件の変化等により、実際の製品保証費用が見積りと異なり、結果として製品保証引当金の追加計上又は戻入が必要となる可能性があります。
(会計上の見積りの変更)
過去に連結会社において生産した製品の一部で生じた不具合に係る負担費用として製品保証引当金を計上していましたが、その後の状況を踏まえ、当連結会計年度において見積りの変更を行いました。
この変更により流動負債の引当金、販売費及び一般管理費がそれぞれ179,000百万円増加しています。
b) 独占禁止法関連損失引当金
独占禁止法関連損失引当金は、特定の自動車部品の過去の取引についての独占禁止法違反の疑いに関する和解金等に備えるため、将来発生しうる損失の見積額を計上しています。
和解金等には、主に、a.国及び競争法当局の調査の結果として支払いが命じられる課徴金、b.民事訴訟の原告側との和解交渉の結果として支払われる和解金、c.自動車メーカとの個別の和解交渉の結果として支払われる和解金があります。連結会社は、独占禁止法違反が生じないような社内体制を整え、2012年3月に独占禁止法に関する安全宣言を社外に公表しており、独占禁止法違反のリスクは低減されたと考えています。ただし、2012年3月以前の取引に関連した国及び競争法当局の調査の状況、和解交渉の進展状況、過去の和解案件の決着及び担当弁護士からの意見聴取等を踏まえて、将来に発生が見込まれる和解金の金額を見積り、若しくは既に引当金を計上済みの案件は適時に見積りの見直しを行っています。
連結会社は、課徴金及び和解金の見積り及び見積りの見直しは合理的であると判断しています。ただし、これらの見積り及び見積りの見直しには、当局及び相手先の意向による不確実性が含まれているため、予測不能な前提条件の変化等により、結果として独占禁止法関連損失引当金の追加計上又は戻入が必要となる可能性があります。
製品保証引当金及び独占禁止法関連損失引当金の金額については、注記18「引当金」に記載しています。
ⅳ) 確定給付制度債務の測定
確定給付制度債務の現在価値は、割引率、昇給率、退職率、死亡率等の前提条件を使用した年金数理計算により算定しています。特に、割引率は重要な前提条件であり、連結会社の確定給付制度債務と概ね同じ満期日を有するもので、期末日において信用格付AAの債券の利回りを使用しています。
連結会社は、確定給付制度債務の算定に係る前提条件の見積りは合理的であると判断しています。ただし、これらの見積りには不確実性が含まれているため、前提条件と実際の結果が異なる場合、又は前提条件に変化がある場合には、結果として連結会社の確定給付制度債務の評価額に影響を与える可能性があります。
確定給付制度債務の帳簿価額や、割引率の変動により想定される確定給付制度債務に与える影響については、注記19「退職後給付 (1)確定給付型制度」に記載しています。
ⅴ) 金融商品の公正価値測定
特定の資産及び負債の公正価値は、市場価格等の市場の情報や、マーケット・アプローチ、インカム・アプローチ、コスト・アプローチ等の算出手順に基づき決定しています。公正価値の測定には、入手可能な場合は、活発な市場における相場価格、又は観察可能な価格を使用します。入手できない場合は、市場参加者が資産又は負債の価格を決定する上で使用している前提条件についての連結会社の判断を反映した観察不能なインプットを使用しており、インプットの算定は、連結会社自身のデータを含め、入手可能な最良の情報に基づき実施しています。
連結会社は、金融商品の公正価値の評価は合理的であると判断しています。ただし、これらの評価には不確実性が含まれているため、予測不能な前提条件の変化等により金融商品の評価に関する見積りが変化した場合には、結果として公正価値評価額が変動する可能性があります。
金融商品の帳簿価額、レベル3に分類された金融商品の重要な観察不能なインプットの内容及び評価技法については、注記29「金融商品 (4)公正価値測定」に記載しています。
(5) 会計方針の変更
連結会社は、IAS第12号「法人所得税」に関する以下の改訂を当連結会計年度より適用しています。
(単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金)
IAS第12号「法人所得税」(2021年5月改訂)の適用により、取引時に同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異を生じさせる取引に関する当初認識時の会計処理が明確化され、当該将来加算一時差異と将来減算一時差異について繰延税金負債及び繰延税金資産が連結財政状態計算書にそれぞれ認識されます。当該改訂が連結財務諸表に与える影響額に重要性はありません。
(国際的な税制改革-第2の柱モデルルール)
IAS第12号「法人所得税」(2023年5月改訂)の適用により、経済協力開発機構(OECD)が公表した第2の柱モデルルールに関する税制から生じる税金に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の認識及び開示が一時的に免除される例外規定を遡及適用しています。
日本では、令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号)。以下、「改正法人税法」)が2023年3月28日に成立しました。改正法人税法では、グローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入され、2024年4月1日以後開始事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対し、追加の上乗せ課税がされることになります。連結会社では、アラブ首長国連邦等にある子会社で税負担が最低税率(15%)を下回る可能性がありますが、当該課税が連結財務諸表に与える影響額に重要性はありません。
(1) IFRSに準拠している旨
本連結財務諸表は、連結財務諸表規則 第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たすことから、同規則第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しています。
本連結財務諸表は、2024年6月20日に取締役社長 林新之助によって承認されています。
(2) 測定の基礎
本連結財務諸表は、注記3「重要性のある会計方針の要約」に記載している公正価値で測定する金融商品等及び連結子会社における超インフレ会計の適用を除き、取得原価を基礎として作成しています。
(3) 機能通貨及び表示通貨
本連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円単位で表示しています。
(4) 重要な会計上の判断、見積り及び仮定
IFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定を行っています。
見積り及びその基礎となる仮定は、関連性があると思われる過去の経験及びその他の要素に基づいていますが、実績はこれらの見積りと異なる場合があるため、継続的に見直しています。会計上の見積りの修正は、修正した期間にのみ影響を及ぼす場合は見積りが修正された期間に認識され、修正した期間及び将来の期間の双方に影響を及ぼす場合には当該期間及び将来の期間で認識されます。
① 当社グループの会計方針を適用する際の重要な判断
見積りを伴う重要な判断とは別に、経営者が当社グループの会計方針を適用する過程で行った重要な判断のうち、連結財務諸表に認識されている金額に最も重要な影響を与えているものは以下のとおりです。
・連結の範囲-注記3「重要性のある会計方針の要約 (1)連結の基礎」
・収益-注記3「重要性のある会計方針の要約 (16)売上収益」及び注記22「売上収益」
② 見積りの不確実性の主な発生要因
当連結会計年度における将来に関する主な仮定及び見積りの不確実性の主な発生要因のうち、翌連結会計年度において資産及び負債の帳簿価額に対する重要な修正の原因となる重要なリスクが生じる可能性があるものは、以下のとおりです。
ⅰ) 非金融資産の減損
有形固定資産、使用権資産、無形資産等の非金融資産について、資産又は資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を超える可能性を示す事象や状況の変化が生じた場合には、減損の兆候があるものとして、その資産又は資金生成単位の回収可能価額を見積っています。回収可能価額の見積りには、資産の残存耐用年数や将来のキャッシュ・フローの予想、割引率等の前提条件を使用しています。
連結会社は、減損の兆候及び減損損失の認識に関する判断、並びに回収可能価額の見積りは合理的であると判断しています。ただし、これらの見積りには不確実性が含まれているため、予測不能な前提条件の変化等により非金融資産の評価に関する見積りが変化した場合には、結果として将来追加で減損損失を計上する可能性があります。
有形固定資産の減損損失については注記11「有形固定資産 (4)減損損失」に、使用権資産の減損損失については注記13「使用権資産 (2)減損損失」に、無形資産の減損損失及びのれんの減損テストについては注記14「無形資産 (2)減損損失 及び (4)のれんの減損テスト」に記載しています。
ⅱ) 繰延税金資産の回収可能性
繰延税金資産は、将来減算一時差異、未使用の繰越税額控除及び繰越欠損金について、それらを回収できる課税所得が生じると見込まれる範囲において認識しています。繰延税金資産は各報告期間末に見直され、繰延税金資産の全額又は一部が使用できるだけの十分な課税所得が稼得されない可能性が高い部分について減額しています。
連結会社は、繰延税金資産の回収可能性の評価にあたり実施している見積りは合理的であると判断しています。ただし、これらの見積りには不確実性が含まれているため、予測不能な前提条件の変化等により繰延税金資産の回収可能性の評価に関する見積りが変化した場合には、結果として将来追加で繰延税金資産を減額する可能性があります。
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異及び繰越欠損金については、注記15「法人所得税 (2)繰延税金資産及び繰延税金負債」に記載しています。
ⅲ) 製品保証引当金及び独占禁止法関連損失引当金
a) 製品保証引当金
製品保証費用には、主にエンドユーザからの修理依頼に基づく修理費用と、自動車メーカ等の顧客が決定したリコールを含む不具合対応に基づく対象車両の修理費用があります。
上記のうち、不具合対応に係る製品保証引当金は、過去に連結会社が製造した製品に関して自動車メーカ等の顧客が不具合の修理対応を行った場合等に、連結会社が負担すると合理的に見込まれる金額に基づき算出しています。算出にあたっては、a.対象となる車両台数、b.1台当たりの修理単価、c.不具合対応の実施率、d.自動車メーカ等の顧客との負担金額の按分見込割合をそれぞれ掛け合わせて行っています。これらの前提条件は、製品不具合の原因に照らして修理に係る工数の見積りや、自動車メーカ等の顧客との交渉結果等の見積りを行う必要があることから、相対的に不確実性が高くなります。
連結会社は、製品保証費用の算出に係る前提条件の見積りは合理的であると判断しています。ただし、これらの見積りには不確実性が含まれているため、予測不能な前提条件の変化等により、実際の製品保証費用が見積りと異なり、結果として製品保証引当金の追加計上又は戻入が必要となる可能性があります。
(会計上の見積りの変更)
過去に連結会社において生産した製品の一部で生じた不具合に係る負担費用として製品保証引当金を計上していましたが、その後の状況を踏まえ、当連結会計年度において見積りの変更を行いました。
この変更により流動負債の引当金、販売費及び一般管理費がそれぞれ179,000百万円増加しています。
b) 独占禁止法関連損失引当金
独占禁止法関連損失引当金は、特定の自動車部品の過去の取引についての独占禁止法違反の疑いに関する和解金等に備えるため、将来発生しうる損失の見積額を計上しています。
和解金等には、主に、a.国及び競争法当局の調査の結果として支払いが命じられる課徴金、b.民事訴訟の原告側との和解交渉の結果として支払われる和解金、c.自動車メーカとの個別の和解交渉の結果として支払われる和解金があります。連結会社は、独占禁止法違反が生じないような社内体制を整え、2012年3月に独占禁止法に関する安全宣言を社外に公表しており、独占禁止法違反のリスクは低減されたと考えています。ただし、2012年3月以前の取引に関連した国及び競争法当局の調査の状況、和解交渉の進展状況、過去の和解案件の決着及び担当弁護士からの意見聴取等を踏まえて、将来に発生が見込まれる和解金の金額を見積り、若しくは既に引当金を計上済みの案件は適時に見積りの見直しを行っています。
連結会社は、課徴金及び和解金の見積り及び見積りの見直しは合理的であると判断しています。ただし、これらの見積り及び見積りの見直しには、当局及び相手先の意向による不確実性が含まれているため、予測不能な前提条件の変化等により、結果として独占禁止法関連損失引当金の追加計上又は戻入が必要となる可能性があります。
製品保証引当金及び独占禁止法関連損失引当金の金額については、注記18「引当金」に記載しています。
ⅳ) 確定給付制度債務の測定
確定給付制度債務の現在価値は、割引率、昇給率、退職率、死亡率等の前提条件を使用した年金数理計算により算定しています。特に、割引率は重要な前提条件であり、連結会社の確定給付制度債務と概ね同じ満期日を有するもので、期末日において信用格付AAの債券の利回りを使用しています。
連結会社は、確定給付制度債務の算定に係る前提条件の見積りは合理的であると判断しています。ただし、これらの見積りには不確実性が含まれているため、前提条件と実際の結果が異なる場合、又は前提条件に変化がある場合には、結果として連結会社の確定給付制度債務の評価額に影響を与える可能性があります。
確定給付制度債務の帳簿価額や、割引率の変動により想定される確定給付制度債務に与える影響については、注記19「退職後給付 (1)確定給付型制度」に記載しています。
ⅴ) 金融商品の公正価値測定
特定の資産及び負債の公正価値は、市場価格等の市場の情報や、マーケット・アプローチ、インカム・アプローチ、コスト・アプローチ等の算出手順に基づき決定しています。公正価値の測定には、入手可能な場合は、活発な市場における相場価格、又は観察可能な価格を使用します。入手できない場合は、市場参加者が資産又は負債の価格を決定する上で使用している前提条件についての連結会社の判断を反映した観察不能なインプットを使用しており、インプットの算定は、連結会社自身のデータを含め、入手可能な最良の情報に基づき実施しています。
連結会社は、金融商品の公正価値の評価は合理的であると判断しています。ただし、これらの評価には不確実性が含まれているため、予測不能な前提条件の変化等により金融商品の評価に関する見積りが変化した場合には、結果として公正価値評価額が変動する可能性があります。
金融商品の帳簿価額、レベル3に分類された金融商品の重要な観察不能なインプットの内容及び評価技法については、注記29「金融商品 (4)公正価値測定」に記載しています。
(5) 会計方針の変更
連結会社は、IAS第12号「法人所得税」に関する以下の改訂を当連結会計年度より適用しています。
(単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金)
IAS第12号「法人所得税」(2021年5月改訂)の適用により、取引時に同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異を生じさせる取引に関する当初認識時の会計処理が明確化され、当該将来加算一時差異と将来減算一時差異について繰延税金負債及び繰延税金資産が連結財政状態計算書にそれぞれ認識されます。当該改訂が連結財務諸表に与える影響額に重要性はありません。
(国際的な税制改革-第2の柱モデルルール)
IAS第12号「法人所得税」(2023年5月改訂)の適用により、経済協力開発機構(OECD)が公表した第2の柱モデルルールに関する税制から生じる税金に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の認識及び開示が一時的に免除される例外規定を遡及適用しています。
日本では、令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号)。以下、「改正法人税法」)が2023年3月28日に成立しました。改正法人税法では、グローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入され、2024年4月1日以後開始事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対し、追加の上乗せ課税がされることになります。連結会社では、アラブ首長国連邦等にある子会社で税負担が最低税率(15%)を下回る可能性がありますが、当該課税が連結財務諸表に与える影響額に重要性はありません。