有価証券報告書-第91期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
①平成20年6月25日定時株主総会決議
(注) 時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券又は転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合は、行使価額の調整は行いません。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。また、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、行使価額は当該株式の分割又は併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
②平成21年6月24日定時株主総会決議
(注) 時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券又は転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合は、行使価額の調整は行いません。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。また、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、行使価額は当該株式の分割又は併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
①平成20年6月25日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 3,333 | 3,124 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 333,300 | 312,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注) 3,447 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年8月1日 至 平成26年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 3,447 資本組入額 1,907 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の取締役、常務役員、従業員等又は当社子会社の取締役等の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、退任又は退職によりこれらの地位を失った場合は、退任又は退職の日から1年以内(権利行使期間中に限る。)に限り、権利を行使することができる。 ② 新株予約権者は、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、直ちに新株予約権を喪失し、当社に対して無償で返還するものとする。 ③ その他権利行使の条件(上記①に関する詳細も含む。)は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」及び同契約に基づき取締役会が定める「新株予約権割当契約に関する細則」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券又は転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合は、行使価額の調整は行いません。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。また、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、行使価額は当該株式の分割又は併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
②平成21年6月24日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 4,612 | 4,492 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 461,200 | 449,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注) 2,920 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成23年8月1日 至 平成27年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 2,920 資本組入額 1,857 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の取締役、常務役員、従業員等又は当社子会社の取締役等の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が、退任又は退職によりこれらの地位を失った場合は、退任又は退職の日から1年以内(権利行使期間中に限る。)に限り、権利を行使することができる。 ② 新株予約権者は、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、直ちに新株予約権を喪失し、当社に対して無償で返還するものとする。 ③ その他権利行使の条件(上記①に関する詳細も含む。)は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」及び同契約に基づき取締役会が定める「新株予約権割当契約に関する細則」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
ただし、会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券又は転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合は、行使価額の調整は行いません。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。また、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、行使価額は当該株式の分割又は併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。