有価証券報告書-第91期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/25 13:47
【資料】
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【項目】
160項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は、社外取締役2名を含む取締役3名の監査等委員で構成され、原則毎月1回と必要に応じ臨時開催し、経営の適法性および妥当性の監督、監査を行なっております。当事業年度の監査等委員会は合計12回開催され監査等委員の出席率は100%でした(各監査等委員の出席状況は、木下高志12回/12回、江口直也12回/12回、神谷和彦12回/12回)。また、社外取締役のうち1名は公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
各監査等委員は、取締役会に出席し、経営全般または個別案件に関する客観的かつ公正な意見陳述を行なうとともに、監査等委員会で立案した監査方針に従い、取締役の業務執行の適法性、妥当性を監査しております。また、常勤監査等委員は、経営会議等の重要な会議へ出席し、主要な稟議書、その他の業務執行に関する重要な文書の閲覧などを通じて内部統制システムの構築・運用状況を評価・検証しております。
当社の監査等委員会は、社長から定期的(年1回)に、その他の経営者および社員から適宜職務の執行状況を聴取するとともに、会計監査人から会計監査の内容について説明を受ける(四半期に1回)ほか、適宜情報の交換を行なっており、会計監査人および監査部とは、相互の情報交換・意見交換を行なうなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。また、監査等委員会の職務を補助する組織として監査等委員会室(1名)を設置しております。
[監査等委員会の監査が実効的に行なわれていることを確保するための体制]
[独立性の確保に関する事項]
(a) 当社は監査等委員会の職務を補助するため監査等委員会スタッフ(以下、スタッフ)を置き、監査等委員会の要求する能力・知見を有する適切な人材を配置する。
(b) 経営者は、スタッフの独立性および監査等委員会によるスタッフに対する指示の実効性を確保するため、そのスタッフの任命・異動および報酬等人事に関する事項については監査等委員会の同意を得る。
(c) 経営者は、スタッフを原則その他の組織と兼務させないものとする。ただし、監査等委員会の要請により特別の専門知識を有する社員を兼務させる必要が生じた場合は、上記(b)による独立性の確保に配慮する。
[報告体制に関する事項]
(a) 経営者は、監査等委員に重要な会議への出席の機会を提供する。
(b) 経営者および社員は、経営・業績に影響をおよぼすリスクが発生した場合、または業務執行に関して重大なコンプライアンス違反となる事実を認識した場合、直ちに監査等委員会に報告を行なう。
(c) 経営者は、上記(b)の報告をしたことを理由として経営者または社員を不利に取り扱ってはならない。
[実効性の確保に関する事項]
(a) 経営者は、監査等委員会と相互の意思疎通を図るための定期的な会合を持つこととする。
(b) 監査等委員がその職務の執行につき、費用の前払い等を請求したときは、請求にかかる費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
(c) 監査部は、内部監査の計画および結果の報告を、監査等委員会に対しても、定期的および必要に応じて臨時的に行ない、相互の連携を図る。
(d) 監査等委員会は、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行なうなど連携を図っていく。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査部により行なわれ、FDKグループ業務全般にわたる内部統制の有効性、効率性の確保に努めております。監査部は、監査等委員会および会計監査人と連携を図っております。なお、監査部の人員数は2020年6月25日現在4名であります。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(b) 継続監査期間
44年間
調査が著しく困難であったため、継続監査期間が上記年数を超える可能性があります。
(C) 業務を執行した公認会計士
丸山 高雄
廣瀬 美智代
(d) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名 その他 16名
(e) 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、監査法人の選定・評価に関し、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性および専門性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、その他監査等委員会が解任または不再任が相当と認められる事由が発生した場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任の議案内容を決定します。
(f) 監査等委員および監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員および監査等委員会は、会計監査人の選定および評価基準に伴ない監査法人に対して評価を行なっております。監査等委員会は、欠格事由等、会計監査人の評価(独立性、専門性の確認を含む。)および次年度の監査計画を確認したうえで、原則、5月の監査等委員会で、会計監査人に関して株主総会の議題にしないこと(再任)または会計監査人の選任、解任または不再任を株主総会の目的事項とすることを決定しております。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社6247
連結子会社
6247

(b) 監査公認会計士と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬((a)を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社45
連結子会社
45

※当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているEY税理士法人に対して、移転価格コンサルティング報酬として5百万円支払っております。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
(e) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、前連結会計年度の会計監査人の監査実績およびその評価を踏まえて、当連結会計年度の監査計画における監査時間・配員計画等、会計監査人の職務執行状況、および報酬額の見積もりの相当性を確認し、検討した結果であります。

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