訂正有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注) 自己株式3,653,679株は、「個人その他」に36,536単元、「単元未満株式の状況」に79株含まれております。
平成26年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | 53 | 44 | 160 | 246 | 9 | 7,741 | 8,253 | - |
所有株式数 (単元) | - | 159,505 | 9,962 | 425,984 | 202,053 | 67 | 144,236 | 941,807 | 53,471 |
所有株式数 の割合(%) | - | 16.94 | 1.06 | 45.23 | 21.45 | 0.00 | 15.32 | 100.00 | - |
(注) 自己株式3,653,679株は、「個人その他」に36,536単元、「単元未満株式の状況」に79株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 200,000,000 |
計 | 200,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成26年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成26年6月12日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 94,234,171 | 94,234,171 | 東京証券取引所 名古屋証券取引所 各市場第一部 | 単元株式数100株 |
計 | 94,234,171 | 94,234,171 | - | - |
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
第7回新株予約権 平成20年6月19日開催の第61回定時株主総会決議(平成20年8月1日発行)
第8回新株予約権 平成21年6月18日開催の第62回定時株主総会決議(平成21年8月3日発行)
第9回新株予約権 平成22年6月22日開催の第63回定時株主総会決議(平成22年8月2日発行)
第10回新株予約権 平成23年6月15日開催の第64回定時株主総会決議(平成23年8月1日発行)
会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
第7回新株予約権 平成20年6月19日開催の第61回定時株主総会決議(平成20年8月1日発行)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 2,120 | 2,040 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 212,000 | 204,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり2,138 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成22年8月1日 至 平成26年7月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,138 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | |
新株予約権の行使の条件 | (1) 新株予約権の割当を受けた対象者(以下、「新株予約権者」と いう。)が当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社 関係会社の取締役のいずれの地位をも有さなくなった場合にも 新株予約権を行使することができる。但し、下記(3) に掲げ る予約権割当契約に定める条件によるものとする。 (2) 新株予約権の相続はこれを認めない。 (3) その他の新株予約権の行使の条件については、平成20年6月19 日開催の第61回定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会 決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約 権割当契約に定めるところによる。 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 | |
代用払込みに関する事項 | - | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、一定の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
第8回新株予約権 平成21年6月18日開催の第62回定時株主総会決議(平成21年8月3日発行)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 3,455 | 3,355 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 345,500 | 335,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,890 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成23年8月1日 至 平成27年7月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,890 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | |
新株予約権の行使の条件 | (1) 新株予約権の割当を受けた対象者(以下、「新株予約権者」と いう。)が当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社 関係会社の取締役のいずれの地位をも有さなくなった場合にも 新株予約権を行使することができる。但し、下記(3) に掲げ る新株予約権割当契約に定める条件によるものとする。 (2) 新株予約権の相続はこれを認めない。 (3) その他の新株予約権の行使の条件については、平成21年6月18 日開催の第62回定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会 決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約 権割当契約に定めるところによる。 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 | |
代用払込みに関する事項 | - | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、一定の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
第9回新株予約権 平成22年6月22日開催の第63回定時株主総会決議(平成22年8月2日発行)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 2,407 | 2,292 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 240,700 | 229,200 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,642 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成24年8月1日 至 平成28年7月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,642 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | |
新株予約権の行使の条件 | (1) 新株予約権の割当を受けた対象者(以下、「新株予約権者」と いう。)が当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社 関係会社の取締役のいずれの地位をも有さなくなった場合にも 新株予約権を行使することができる。但し、下記(3)に掲げ る新株予約権割当契約に定める条件によるものとする。 (2) 新株予約権の相続はこれを認めない。 (3) その他の新株予約権の行使の条件については、平成22年6月22 日開催の第63回定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会 決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約 権割当契約に定めるところによる。 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 | |
代用払込みに関する事項 | - | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、一定の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
第10回新株予約権 平成23年6月15日開催の第64回定時株主総会決議(平成23年8月1日発行)
事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 3,002 | 2,982 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 300,200 | 298,200 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1,634 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成25年8月1日 至 平成29年7月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,634 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 | |
新株予約権の行使の条件 | (1) 新株予約権の割当を受けた対象者(以下、「新株予約権者」と いう。)が当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社 関係会社の取締役のいずれの地位をも有さなくなった場合にも 新株予約権を行使することができる。但し、下記(3)に掲げ る新株予約権割当契約に定める条件によるものとする。 (2) 新株予約権の相続はこれを認めない。 (3) その他の新株予約権の行使の条件については、平成23年6月15 日開催の第64回定時株主総会及び新株予約権発行の取締役会 決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約 権割当契約に定めるところによる。 | |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 | |
代用払込みに関する事項 | - | |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編成対象会社」という。)の新株予約権を一定の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 転換社債の株式への転換による増加であります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日 (注) | 8,996,683 | 94,234,171 | 4,192 | 22,856 | 4,192 | 25,110 |
(注) 転換社債の株式への転換による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式79株が含まれております。
平成26年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 3,653,600 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 90,527,100 | 905,271 | - |
単元未満株式 | 普通株式 53,471 | - | - |
発行済株式総数 | 94,234,171 | - | - |
総株主の議決権 | - | 905,271 | - |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式79株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
平成26年3月31日現在 |
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
株式会社 東海理化電機製作所 | 愛知県丹羽郡大口町 豊田三丁目260番地 | 3,653,600 | - | 3,653,600 | 3.87 |
計 | - | 3,653,600 | - | 3,653,600 | 3.87 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストック・オプション制度の内容】
(a) 当社は、新株予約権方式のストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社関係会社の取締役等に対し新株予約権を無償で発行することを平成20年6月19日開催の第61回定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次の通りであります。
(注)1 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、かかる調整後の付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2 新株予約権の割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ以下の通り調整する。
(1) 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調
整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式の処分を行う場合(会社
法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等
の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲
渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基
づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普
通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合
を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げ
る。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の
総数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式
数」に読み替えるものとする。
(3) 上記の他、割当日後、当社が行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的
な範囲で行使価額を調整するものとする。
(b) 当社は、新株予約権方式のストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社関係会社の取締役等に対し新株予約権を無償で発行することを平成21年6月18日開催の第62回定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次の通りであります。
(注)1 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、かかる調整後の付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2 新株予約権の割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ以下の通り調整する。
(1) 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式の処分を行う場合(会社
法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通
株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株
予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により
行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の
総数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式
数」に読み替えるものとする。
(3) 上記の他、割当日後、当社が行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的
な範囲で行使価額を調整するものとする。
(c) 当社は、新株予約権方式のストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社関係会社の取締役等の業務執行者に対し新株予約権を無償で発行することを平成22年6月22日開催の第63回定時株主総会に
おいて特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次の通りであります。
(注)1 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、かかる調整後の付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2 新株予約権の割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ以下の通り調整する。
(1) 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式の処分を行う場合(会社
法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通
株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株
予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により
行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の
総数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式
数」に読み替えるものとする。
(3) 上記の他、割当日後、当社が行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的
な範囲で行使価額を調整するものとする。
(d) 当社は、新株予約権方式のストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)、執行役員及び従業員並びに当社関係会社の取締役に対し新株予約権を無償で発行することを平成23年6月15日開催の第64回定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次の通りであります。
(注)1 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、かかる調整後の付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2 新株予約権の割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ以下の通り調整する。
(1) 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社
法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通
株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株
予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により
行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の
総数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式
数」に読み替えるものとする。
(3) 上記の他、割当日後、当社が行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的
な範囲で行使価額を調整するものとする。
(a) 当社は、新株予約権方式のストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社関係会社の取締役等に対し新株予約権を無償で発行することを平成20年6月19日開催の第61回定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次の通りであります。
決議年月日 | 平成20年6月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役22 |
関係会社取締役等22 | |
当社従業員124 | |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
株式の数(株) | 376,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載(注)2 |
新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
(注)1 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、かかる調整後の付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2 新株予約権の割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ以下の通り調整する。
(1) 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調
整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式の処分を行う場合(会社
法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等
の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲
渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基
づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普
通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合
を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げ
る。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の
総数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式
数」に読み替えるものとする。
(3) 上記の他、割当日後、当社が行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的
な範囲で行使価額を調整するものとする。
(b) 当社は、新株予約権方式のストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社関係会社の取締役等に対し新株予約権を無償で発行することを平成21年6月18日開催の第62回定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次の通りであります。
決議年月日 | 平成21年6月18日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役21 |
関係会社取締役等22 | |
当社従業員132 | |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
株式の数(株) | 400,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載(注)2 |
新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
(注)1 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、かかる調整後の付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2 新株予約権の割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ以下の通り調整する。
(1) 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式の処分を行う場合(会社
法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通
株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株
予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により
行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の
総数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式
数」に読み替えるものとする。
(3) 上記の他、割当日後、当社が行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的
な範囲で行使価額を調整するものとする。
(c) 当社は、新株予約権方式のストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社関係会社の取締役等の業務執行者に対し新株予約権を無償で発行することを平成22年6月22日開催の第63回定時株主総会に
おいて特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次の通りであります。
決議年月日 | 平成22年6月22日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役22 |
関係会社取締役等24 | |
当社従業員131 | |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
株式の数(株) | 415,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載(注)2 |
新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
(注)1 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、かかる調整後の付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2 新株予約権の割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ以下の通り調整する。
(1) 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式の処分を行う場合(会社
法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通
株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株
予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により
行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の
総数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式
数」に読み替えるものとする。
(3) 上記の他、割当日後、当社が行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的
な範囲で行使価額を調整するものとする。
(d) 当社は、新株予約権方式のストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)、執行役員及び従業員並びに当社関係会社の取締役に対し新株予約権を無償で発行することを平成23年6月15日開催の第64回定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次の通りであります。
決議年月日 | 平成23年6月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役15 当社執行役員8 |
関係会社取締役21 | |
当社従業員126 | |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
株式の数(株) | 401,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載(注)2 |
新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
(注)1 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、かかる調整後の付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2 新株予約権の割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ以下の通り調整する。
(1) 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社
法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通
株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株
予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により
行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の
総数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式
数」に読み替えるものとする。
(3) 上記の他、割当日後、当社が行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的
な範囲で行使価額を調整するものとする。