訂正有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9)【ストック・オプション制度の内容】
(a) 当社は、新株予約権方式のストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社関係会社の取締役等に対し新株予約権を無償で発行することを平成20年6月19日開催の第61回定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次の通りであります。
(注)1 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、かかる調整後の付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2 新株予約権の割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ以下の通り調整する。
(1) 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調
整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式の処分を行う場合(会社
法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等
の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲
渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基
づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普
通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合
を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げ
る。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の
総数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式
数」に読み替えるものとする。
(3) 上記の他、割当日後、当社が行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的
な範囲で行使価額を調整するものとする。
(b) 当社は、新株予約権方式のストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社関係会社の取締役等に対し新株予約権を無償で発行することを平成21年6月18日開催の第62回定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次の通りであります。
(注)1 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、かかる調整後の付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2 新株予約権の割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ以下の通り調整する。
(1) 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式の処分を行う場合(会社
法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通
株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株
予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により
行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の
総数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式
数」に読み替えるものとする。
(3) 上記の他、割当日後、当社が行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的
な範囲で行使価額を調整するものとする。
(c) 当社は、新株予約権方式のストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社関係会社の取締役等の業務執行者に対し新株予約権を無償で発行することを平成22年6月22日開催の第63回定時株主総会に
おいて特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次の通りであります。
(注)1 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、かかる調整後の付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2 新株予約権の割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ以下の通り調整する。
(1) 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式の処分を行う場合(会社
法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通
株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株
予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により
行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の
総数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式
数」に読み替えるものとする。
(3) 上記の他、割当日後、当社が行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的
な範囲で行使価額を調整するものとする。
(d) 当社は、新株予約権方式のストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)、執行役員及び従業員並びに当社関係会社の取締役に対し新株予約権を無償で発行することを平成23年6月15日開催の第64回定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次の通りであります。
(注)1 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、かかる調整後の付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2 新株予約権の割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ以下の通り調整する。
(1) 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社
法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通
株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株
予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により
行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の
総数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式
数」に読み替えるものとする。
(3) 上記の他、割当日後、当社が行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的
な範囲で行使価額を調整するものとする。
(a) 当社は、新株予約権方式のストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社関係会社の取締役等に対し新株予約権を無償で発行することを平成20年6月19日開催の第61回定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次の通りであります。
| 決議年月日 | 平成20年6月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役22 |
| 関係会社取締役等22 | |
| 当社従業員124 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
| 株式の数(株) | 376,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
(注)1 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、かかる調整後の付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2 新株予約権の割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ以下の通り調整する。
(1) 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調
整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式の処分を行う場合(会社
法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等
の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲
渡、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基
づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普
通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合
を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げ
る。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の
総数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式
数」に読み替えるものとする。
(3) 上記の他、割当日後、当社が行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的
な範囲で行使価額を調整するものとする。
(b) 当社は、新株予約権方式のストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社関係会社の取締役等に対し新株予約権を無償で発行することを平成21年6月18日開催の第62回定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次の通りであります。
| 決議年月日 | 平成21年6月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役21 |
| 関係会社取締役等22 | |
| 当社従業員132 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
| 株式の数(株) | 400,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
(注)1 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、かかる調整後の付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2 新株予約権の割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ以下の通り調整する。
(1) 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式の処分を行う場合(会社
法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通
株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株
予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により
行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の
総数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式
数」に読み替えるものとする。
(3) 上記の他、割当日後、当社が行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的
な範囲で行使価額を調整するものとする。
(c) 当社は、新株予約権方式のストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員並びに当社関係会社の取締役等の業務執行者に対し新株予約権を無償で発行することを平成22年6月22日開催の第63回定時株主総会に
おいて特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次の通りであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役22 |
| 関係会社取締役等24 | |
| 当社従業員131 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
| 株式の数(株) | 415,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
(注)1 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、かかる調整後の付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2 新株予約権の割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ以下の通り調整する。
(1) 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式の処分を行う場合(会社
法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通
株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株
予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により
行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の
総数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式
数」に読み替えるものとする。
(3) 上記の他、割当日後、当社が行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的
な範囲で行使価額を調整するものとする。
(d) 当社は、新株予約権方式のストック・オプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条及び第238条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く。)、執行役員及び従業員並びに当社関係会社の取締役に対し新株予約権を無償で発行することを平成23年6月15日開催の第64回定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は、次の通りであります。
| 決議年月日 | 平成23年6月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役15 当社執行役員8 |
| 関係会社取締役21 | |
| 当社従業員126 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
| 株式の数(株) | 401,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 「(2)新株予約権等の状況」に記載(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載 |
(注)1 新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整し(1株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的である株式の総数は、かかる調整後の付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。
2 新株予約権の割当日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ以下の通り調整する。
(1) 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社
法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通
株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株
予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により
行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の
総数を控除した数とし、また自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式
数」に読み替えるものとする。
(3) 上記の他、割当日後、当社が行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的
な範囲で行使価額を調整するものとする。