有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 10:27
【資料】
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【項目】
149項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は3名(うち社外取締役は2名)で構成され、常勤監査等委員を1名選定しています。監査等委員会は、原則、取締役会後に開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。各監査等委員の経歴等および当事業年度に開催した監査等委員会への出席率は以下のとおりです。
役職および氏名経歴等当事業年度の
出席率
取締役(常勤監査等委員)
生田 一彦
財務・会計部門における長年の業務経験があり、経理部長を務める等、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。100%
(25/25回)
社外取締役(監査等委員)
河村 雅博
公認会計士および税理士として、財務および会計に関する豊富な知識・経験等を有しています。100%
(25/25回)
社外取締役(監査等委員)
川津原 茂
企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しています。100%
(25/25回)

監査等委員会では主に、監査方針、監査計画、業務分担、内部統制システムの監査結果、会計監査人の評価および再任・不再任、監査報告書案などの審議や、各監査等委員からの監査活動状況報告、監査等委員でない取締役の選解任・報酬に対する意見形成などを行いました。
各監査等委員は、監査等委員会が策定した監査方針・監査計画・業務分担等に従い、監査活動を行っています。各監査等委員は、経営会議等の重要な会議に出席するとともに、内部監査部門からの監査結果報告に加え、主要な事業所および子会社の往査等を通じて、取締役の職務執行を監査しています。また、監査等委員会事務局を設けて専任スタッフを配置し、監査等委員の監査業務をサポートしています。
会計監査人からは、監査計画等の説明や四半期ごとの監査結果の報告を受け、意見交換を行うほか、主要な事業所および子会社の往査に立ち会うなど、会計監査人との緊密な連携を図っています。
当事業年度の主な活動内容は以下のとおりです。
監査の方法常勤
監査等委員
社外
監査等委員
業務
監査
代表取締役との定期会合
重要な会議への出席
・取締役会、経営会議
・指名・報酬委員会(社外は当委員会の委員長・委員。常勤も出席)
・商品計画会議
・国内および海外販売責任者会議
・コンプライアンス委員会 他
重要な決裁書類などの閲覧(社長決裁申請書、重要な契約書等)
主要な事業所および子会社の往査(会計監査人と同行)
内部監査部門からの監査報告聴取
会計
監査
会計監査人からの監査計画・品質管理システムの状況・監査報告等の聴取
会計監査人の棚卸実査立会い
計算書類等の検討


② 内部監査の状況
内部監査部門である内部監査室は7名の構成で、定期的に当社および子会社におけるコンプライアンスの状況や業務の適正性、効率性等について内部監査を実施しています。また、会計および業務執行の監査において、監査等委員とも連携して監視機能の強化を図っています。内部監査室は、内部監査結果を都度社長に報告するとともに監査等委員会にも報告しています。また、四半期ごとに取締役会にて、内部監査結果や改善事項の進捗状況を取締役、執行役員に報告しています。
③ 会計監査の状況
イ. 監査法人の名称
東陽監査法人
ロ. 継続監査期間
44年間
ハ. 業務を執行した公認会計士
鈴木 裕子
清水谷 修
ニ. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者2名、その他2名です。
ホ. 監査法人の選定方針と理由
当社は会計監査人の再任、解任、不再任および選任の決定方針を次のとおりとしています。
監査等委員会は、監査等委員会監査基準および日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人を選定することとしています。なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任し、会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合には、監査等委員会は、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会の議案の内容を決定します。
監査等委員会は、次項の監査法人の評価手続きを実施し、総合的に判断して東陽監査法人を会計監査人に再任することが相当としました。
ヘ. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会社法第337条第3項で規定する会計監査人の欠格事由および、会社法第340条第1項で規定する解任事由に該当する事実の有無を確認しています。また、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬の適切性、監査等委員とのコミュニケーションの状況、経営者等との関係、グループ監査、不正リスクへの対応等についての評価に加え、監査法人のガバナンス・コードへの対応状況の確認、業務執行取締役との意見交換等により、監査法人の総合的な評価を行いました。
④ 監査報酬の内容等
イ. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社3434
連結子会社
3434

ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
金額的重要性が乏しいため、記載を省略しています。
ハ. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ニ. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、報酬見積の算出根拠および過年度の職務遂行状況等を検討し、監査等委員会による同意を経て、代表取締役が最終決裁する方針とします。
ホ. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、経理担当取締役から提案された会計監査人の報酬等について、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、報酬見積の算出根拠および過年度の職務遂行状況等を検討した結果が相当であると判断し、会計監査人の報酬等に関する会社法第399条第1項および第3項の同意を行っています。