訂正有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/07/19 16:09
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【項目】
153項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、安定した利益体質の構築を図り、企業価値を高め、将来にわたり発展・成長していくという経営の基本方針を実現するため、経営上の組織体制を整備するなどの諸施策を実施し、経営の効率性、透明性を高め、株主や顧客をはじめとするステークホルダーの方々の立場を尊重し、その責任を果たしていくことをコーポレート・ガバナンスの基本としています。また、当社のコーポレート・ガバナンスそのものが時代に即しているのか、そのあり方を常に追求し、変化に対応していきます。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しており、取締役会と監査役会により、業務執行の監督および監査を行っております。
経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役の人数(定款上の定員の上限)の適正化など経営のスリム化を図り、さらに、経営の意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
監査役には財務および会計に関する相当程度の知見を有する者がおり、さらに社外監査役は経営から独立した立場から、取締役会への出席をはじめとして関係会社および支店の監査、取締役の職務の執行を監査する等、当社のガバナンス体制は監査役による監督機能を十分に果たせる仕組みが構築されております。
なお、当事業年度開催の取締役会は15回、経営会議は51回、経営執行会議は8回、監査役会は20回それぞれ開催しております。
2006年4月からマネジメント会議の見直しの一環として、従来の常務会を経営会議に変更し、より実効性のあるスピーディーな事業運営ができる体制をとっております。
また、会社の社会的責任を重視した社会貢献、コンプライアンス、リスクマネジメントについて、社長を委員長とし、社外弁護士も参加する「CSR委員会」を設置し、その推進、強化に努めており、内部統制、リスクマネジメントに係る委員会ならびに内部監査部門、JGMSおよびMDQMSからの報告を受け、CSR活動に対する諮問・提案を行うとともに取締役会に報告を行うこととしております。
さらに、「業務監理室」にJGMSおよびMDQMSを除く内部監査機能を集約しております。
会社の機関は2021年6月25日現在、取締役は9名(うち3名は社外取締役)、監査役は4名(うち2名は社外監査役)で構成されております。

0104010_002.jpg③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務ならびに当社および子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)についての決定内容および当該体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
Ⅰ.内部統制システムの概要
1 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(1)取締役会の行った決定に関する文書(職務執行に関する文書を含む)については、文書管理規定(保存期間原則10年)に基づき、厳重に保存し、検索しやすい方法で管理している。
(2)上記文書の閲覧・謄写・提出については、取締役および監査役の要請に対しては、速やかにこれに応じている。
2 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
損失の危険の管理を専ら行う体制として、すでに、以下のとおりコンプライアンス管理規定を定め、コンプライアンス通報窓口を設けるとともに、JGMS(JEOL Group Management System)およびMDQMS(Medical Devices Quality Management System)を運用し、さらに安全衛生委員会、危機管理委員会、輸出管理委員会、情報セキュリティ委員会およびBCP(事業継続計画)推進委員会を設置している。
(1)コンプライアンス管理規定を定め、コンプライアンス態勢の確立、適正な事業運営と健全な発展を図っている。
(2)コンプライアンス管理規定に基づいて、「日本電子企業倫理行動規範」を制定し、社外に公開するとともに、役員、従業員が法令等を遵守し社会倫理に従って行動するように努めている。
(3)コンプライアンス通報規定に基づいて、コンプライアンス通報窓口を設け、不正行為等の早期発見と是正に努めている。
(4)製品の品質管理の維持向上のため、JGMSおよびMDQMSを運用し、内部監査・外部監査に堪え得る管理体制を敷いている。
(5)安全衛生委員会は、労働安全衛生法および安全衛生管理規定に基づいて、総括安全衛生管理者を長とし、そのもとに各部門安全衛生委員をおき、労働者の危険、健康障害の防止その他事業者のなすべき法定事項の実施に努めている。
(6)危機管理委員会は、非常事態に対する予測を絶えず行い、これに備え、事態発生に対処することとしている。
(7)輸出管理委員会は、安全保障輸出管理規則に基づいて、外国為替および外国貿易法等の法令の遵守に努めている。
(8)情報セキュリティ委員会は、情報セキュリティポリシーに基づいて、ネットワークと情報・データの可用性・完全性・機密性の確保に努めている。
(9)BCP(事業継続計画)推進委員会は、予測可能な範囲で、大規模な事故や災害等に備えて、事業継続計画を定め、実効性のある取組みを推進している。
3 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役の人数(定款上の定員の上限)の適正化など経営のスリム化を図り、さらに、経営の意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図るため、「執行役員制度」を導入している。
(2)定例の取締役会は、原則月1回開催し、重要事項の決定と各担当取締役からの業務執行の状況の報告を行っている。これ以外にも、必要に応じ臨時に取締役会を招集している。また、取締役会全体の実効性について自己評価アンケート方式による分析・評価を行い、その結果の概要を開示するとともに、課題への対応を図ることとしている。
(3)より実効性のあるスピーディな意思決定と事業運営ができる体制とするため、適切なメンバーによる「経営会議」を設け、絞り込んだテーマにつき検討を行っている。
4 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役および使用人に対し、法令・定款の遵守の徹底を機会あるごとに、取締役会、諸会合その他で強調している。また、業務執行中に生じた法令・定款上の疑義について集中的に相談・検討に応じる体制をとっている。
(2)会社の社会的責任を重視した社会貢献、コンプライアンス、リスクマネジメントについて、社長を委員長とし、社外弁護士も参加する「CSR委員会」を設置し、その推進、強化に努めており、内部統制、リスクマネジメントに係る委員会ならびに内部監査部門、JGMSおよびMDQMSからの報告を受け、CSR活動に対する諮問・提言を行うとともに取締役会に報告を行うこととしている。
(3)「業務監理室」にJGMSおよびMDQMSを除く内部監査機能を集約している。
5 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(当社に親会社はない)
(1)当社および関係会社からなるグループの運営については、グループ全体の重要方針・基本戦略の共有・浸透の場として「JEOLグループ経営会議」を適時に開催している。
(2)関係会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、それぞれの業務内容の当社への定期的な報告と重要案件についての当社との事前協議が行われている。このため国内グループ各社の総務・財務担当者との「関係会社アドミ会議」を定期的に開催し、グループの一体的運営の強化に努めている。また、海外の連結子会社間での情報共有の強化のため、「海外現地法人アドミ会議」を定期的に開催している。
(3)企業グループ各社による法令遵守の徹底を図り、経営効率化を進めるため、「国内関係会社に対する内部監査規定」に則して関係会社監査を実施している。さらに、海外については、年2回開催される東京ミーティングにおいて、ヒアリング等を通して意思疎通を図っている。
6 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務を補佐する部署として「業務監理室」を設置し、監査役の職務を補助すべき常勤スタッフを置いている。
7 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項および監査役の前項の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
上記スタッフの就退任は、取締役と監査役の意見交換に基づいて行っており、職務の独立性については、周知徹底し、監査役の指示の実効性を確保している。
8 取締役等が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは監査役会に報告しなければならないこと(会社法第357条)、および使用人も同様に監査役会に報告しなければならないことを、周知徹底している。
(2)子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、前号に準じて監査役会に報告しなければならないことを、第5項の「JEOLグループ経営会議」や「関係会社アドミ会議」を通じ、周知徹底している。
9 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役が前項の報告を受けた場合、報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けることがないよう、周知徹底している。
10 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
11 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、代表取締役と定期的に意見の交換をする会合を開催している。
(2)監査役は、会計監査人と情報交換を行い、監査の実効性を高めている。
Ⅱ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
1 当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対して一切の関係を遮断し、不当、不法な要求に対しては毅然とした姿勢で臨み、決してかかる要求に応じないこととしている。
2 警察当局、関係団体などと連携し、反社会的勢力および団体に関する情報の収集、管理を行っている。
Ⅲ.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
当社は、当社および関係会社の財務報告の信頼性と適正性を確保するため、「日本版SOX法監査委員会」を設置しており、金融商品取引法およびその他関係法令等が求める財務報告の信頼性と適正性を確保するための内部統制を構築・運用し、定期的に評価している。
Ⅳ.内部統制システムの運用状況の概要
1 内部統制については、内部統制システムの整備および運用状況を監査役が監視・検証し必要に応じて助言等を行うとともに、取締役会がモニタリングを実施し、その内容を確認している。
2 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制の運用状況は、以下のとおりである。
(1)CSR委員会は、内部統制、リスクマネジメントに係る委員会ならびに内部監査部門、JGMSおよびMDQMSからの報告を受け、CSR活動に対する諮問・提言を行うとともに取締役会に報告を行った。また、コンプライアンスに関する教育を実施した。
(2)「業務監理室」にJGMSおよびMDQMSを除く内部監査機能を集約し、内部統制システムの強化を図った。
3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制の運用状況の概要は、以下のとおりである。
(1)JGMSの運用に関し、JGMSマネジメントレビューを適宜実施した。
(2)MDQMSの運用に関し、MDQMSマネジメントレビューおよび薬機法安全管理委員会を適宜開催した。
(3)労働安全衛生法に基づき、安全衛生委員会を適宜開催するとともに、社内巡視、社内教育、健康診断、ストレスチェック制度等を実施した。
(4)危機管理委員会は、テロ、事故または自然災害等の非常事態が発生した際には、その都度、情報収集、安否確認および注意喚起を行う機能を有している。特に、新型コロナウイルスの感染拡大に対応するため、危機管理委員会を毎月開催し、感染状況に応じた対応策を協議し全社へ発信するとともに(在宅勤務、時差出勤、出張・会食制限等)、緊急事態宣言下にあっては、社長を本部長とする新型コロナウイルス対策本部を設置し、より効果的・集中的な感染拡大防止策を実施した。
(5)輸出管理委員会を適宜開催するとともに、輸出管理内部規程(CP)に基づく教育を実施した。
(6)情報セキュリティ委員会を適宜開催するとともに、情報セキュリティに関する教育や標的型攻撃メール訓練を実施した。
(7)コンプライアンス通報窓口が通報または相談を受けた場合には、通報者に対する不利益な取扱いを禁止し、適正に処理する仕組みを確保した。
(8)BCP(事業継続計画)推進委員会を適宜開催し、事業継続計画の更新を適宜行うとともに、訓練を実施した。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、法規の遵守などコンプライアンスについて、経営戦略室、業務監理室、輸出貿易管理室、総務本部、財務本部、IT本部、知的財産戦略本部、品質保証室などが連携を密にした対応を行うとともに、関連する各委員会での活動により、社内啓蒙、意識向上に努めております。また、CSR委員会は、内部統制、リスクマネジメントに係る委員会ならびに内部監査部門、JGMSおよびMDQMSからの報告を受け、CSR活動に対する諮問・提言を行うとともに取締役会に報告を行うこととしております。グループ経営に沿った社規定や各委員会等の整備を図り、「コンプライアンス管理規定」および「日本電子企業倫理行動規範」の制定、「情報セキュリティポリシー」の遵守による個人情報の保護、コンプライアンス通報窓口の設置、事業継続計画(BCP)の制定、取組みの推進などにもグループを挙げて対応しております。
さらには「行動指針」の徹底を当社社員に図り、企業倫理を浸透させ、良き企業風土の醸成のための「KF活動(より良い企業風土を目指した活動)」を引き続き展開しております。
⑤ 責任限定契約の内容の概況
当社と社外取締役および各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
イ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ロ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
ハ.取締役および監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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