有価証券報告書-第72期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

【提出】
2020/03/31 9:08
【資料】
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【項目】
148項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「抵抗器及び電子回路の製造を通じて社会に貢献する」ことを経営の基本方針とし、当社のすべての利害関係者との良好な関係を維持・発展させたいと考えております。この様な基本方針のもと、迅速で適切な意思決定と業務執行に対する監督機能の充実を図り、経営の透明性を高めるべくコーポレート・ガバナンスを推進しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は取締役会設置会社であり、監査役会制度を採用しております。
当社の取締役会は代表取締役社長を議長として取締役6名(内社外取締役2名)で構成されております。取締役会は原則毎月1回開催され、法令に定められた事項や経営に関する重要事項を審議、決定しております。
当社の監査役会は常勤監査役を議長として監査役4名(内社外監査役3名)で構成されております。監査役は監査計画に基づき監査を実施するとともに、毎月開催の監査役会への出席のほか、随時取締役会へ出席することで、取締役の職務執行の監査を行っております。また、社外監査役は豊富な経験と高い見識により、議案審議等において中立、公正な立場より適宜発言を行っており、客観的な見地からの経営監視の役割が確保できると判断しております。
また、当社は業務執行にあたり代表取締役社長を議長とした経営会議を毎月1回開催しております。経営会議は当社取締役、連結子会社取締役及び部長で構成されており、生産、販売、研究開発における経営全体の状況を把握することで意思決定を迅速に行っております。
当社は企業経営および日常業務に関して、弁護士と顧問契約を締結し、必要に応じて経営判断上の参考のための助言、指導を適宜受けられる体制を採っております。
当社は現行の体制にて、迅速で適切な意思決定と業務執行に対する監督機能は十分に果たすことができるものと考えております。
各機関の構成員は次のとおりであります。(◎は議長、○は構成員を表しております。)
役職名氏名取締役会監査役会経営会議
代表取締役社長木村 準
取締役愛山 良信
取締役石尾 博
取締役森 悦夫
取締役(社外)今井 治
取締役(社外)今井 芳範
常勤監査役堀井 進
監査役(社外)堀越 直子
監査役(社外)白田 幸春
監査役(社外)石崎 武
連結子会社取締役、部長-9名

当社の企業統治の体制及び内部統制システムの状況を図に示すと以下のとおりであります。
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③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
当社は、内部統制システム構築の基本方針を取締役会で決議し、財務報告に係わる内部統制の評価を信頼性のあるものとして構築、維持していくことを目的に内部統制の基本方針書及び内部統制の基本計画書を定め、内部統制システムの整備、構築及び運用を推進しております。また、全体を統括する組織として内部統制室をこれに充てることとしております。
b.リスク管理体制の整備状況
取締役会、経営会議及び監査役会は定期的に欠かさず実施されております。経営会議においては想定されるリスクに対し整理報告し、問題の洗い出しを行い、グループ各社や関係部署が相互に連携し迅速な対応ができる体制を整えております。また、環境方針を策定し、その実践に努めております。
当社は取締役と各部門責任者とが業務毎のリスクを管理するための社内規定を定め、管理体制を確立しております。
c.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制の整備状況
当社の子会社については、子会社の内部監査を定期的に行い、経営指導を行う他、取締役及び監査役に報告し、グループ全体の経営効率の向上を図ることとしております。また、当社及び子会社の各取締役は当社グループ全社の取締役と合同で開催される経営会議に出席し、生産、販売、研究開発における職務の執行状況を報告することにより、経営レベルの状況把握と意思決定を迅速に行っております。また、取締役はグループ会社において、法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合は、監査役に報告することを定めております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項及びその理由
自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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