訂正有価証券報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
監査役監査体制につきましては、監査役制度を採用し、監査役会は、社外監査役3名を含む4名の監査役で構成されております。社外監査役は、経営者としての豊富な経験や法律、会計等の専門資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、各監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して取締役の職務執行を監査しております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を合計11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りです。
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
また、社外監査役の活動としては、代表取締役社長及び取締役や執行役員等と定期的な意見交換、取締役会への出席、必要に応じ国内外子会社の往査、会計監査人からの監査の実施状況・結果報告の確認等を行っており、常勤監査役の活動として、それらに加えて重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社・工場及び支店等における業務及び財産状況の調査、子会社の取締役との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、内部監査部門との定期的な意見交換、内部通報制度の運用状況確認等を行っており、監査役会で定期的に報告を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査部門は、専任5名、兼任2名の計7人体制としております。監査業務は年度監査計画を立案し、その計画に基づいて実施しております。2019年度は、11テーマ延べ144部門の監査を実施いたしました。
監査役、内部監査部門及び会計監査人は、定期的又は必要の都度、情報交換を行うことにより連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1969年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 家元 清文
指定有限責任社員 奥田 真樹
指定有限責任社員 伊藤 達治
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は28名 (公認会計士8名、その他20名) であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に関して、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬見積額等についての情報を入手した上で、品質管理体制、独立性、専門性及びグローバル展開に対する知見等を総合的に勘案し、選定いたします。
なお、監査役会は、2015年4月に決定した「会計監査人の選解任・不再任の決定方針」に基づき、会計監査人が職務上の義務に違反するなど、当社にとって重大な支障があると判断した場合には、会計監査人を解任いたします。また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または監査人の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合は、会計監査人の選任、及び解任、並びに再任しないことに議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、当社の定める「会計監査人の評価基準項目」に基づき会計監査人に対して評価を行っております。この評価項目については、①監査法人の品質管理、②監査チーム、③監査報酬等、④監査役等とのコミュニケーション、⑤経営者等との関係、⑥グループ監査、⑦不正リスクの7項目であります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク (Deloitte Touche Tohmatsu) に対する報酬 (a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、主に海外駐在員にかかる所得税申告補助業務であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、国際財務報告基準 (IFRS) 助言・指導業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等に対し監査計画書の提出を要求し、監査計画書に基づいた監査内容を確認後、監査役会に対し監査報酬等に関する同意を求め、監査役会の同意を得て監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬などについて会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
監査役監査体制につきましては、監査役制度を採用し、監査役会は、社外監査役3名を含む4名の監査役で構成されております。社外監査役は、経営者としての豊富な経験や法律、会計等の専門資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、各監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して取締役の職務執行を監査しております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を合計11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りです。
| 区分 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 大森 繁 | 11回 | 11回 |
| 社外監査役 | 林 公一 | 11回 | 10回 |
| 社外監査役 | 南谷 直毅 | 11回 | 10回 |
| 社外監査役 | 澤泉 武 | 11回 | 11回 |
監査役会における主な検討事項は、監査の方針及び監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
また、社外監査役の活動としては、代表取締役社長及び取締役や執行役員等と定期的な意見交換、取締役会への出席、必要に応じ国内外子会社の往査、会計監査人からの監査の実施状況・結果報告の確認等を行っており、常勤監査役の活動として、それらに加えて重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社・工場及び支店等における業務及び財産状況の調査、子会社の取締役との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、内部監査部門との定期的な意見交換、内部通報制度の運用状況確認等を行っており、監査役会で定期的に報告を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査部門は、専任5名、兼任2名の計7人体制としております。監査業務は年度監査計画を立案し、その計画に基づいて実施しております。2019年度は、11テーマ延べ144部門の監査を実施いたしました。
監査役、内部監査部門及び会計監査人は、定期的又は必要の都度、情報交換を行うことにより連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1969年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 家元 清文
指定有限責任社員 奥田 真樹
指定有限責任社員 伊藤 達治
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は28名 (公認会計士8名、その他20名) であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定に関して、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬見積額等についての情報を入手した上で、品質管理体制、独立性、専門性及びグローバル展開に対する知見等を総合的に勘案し、選定いたします。
なお、監査役会は、2015年4月に決定した「会計監査人の選解任・不再任の決定方針」に基づき、会計監査人が職務上の義務に違反するなど、当社にとって重大な支障があると判断した場合には、会計監査人を解任いたします。また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または監査人の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合は、会計監査人の選任、及び解任、並びに再任しないことに議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、当社の定める「会計監査人の評価基準項目」に基づき会計監査人に対して評価を行っております。この評価項目については、①監査法人の品質管理、②監査チーム、③監査報酬等、④監査役等とのコミュニケーション、⑤経営者等との関係、⑥グループ監査、⑦不正リスクの7項目であります。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | |
| 提出会社 | 78 | ― | 41 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 78 | ― | 41 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク (Deloitte Touche Tohmatsu) に対する報酬 (a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | |
| 提出会社 | ― | 5 | ― | 6 |
| 連結子会社 | 11 | 4 | 12 | 1 |
| 計 | 11 | 10 | 12 | 8 |
当社における非監査業務の内容は、主に海外駐在員にかかる所得税申告補助業務であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、国際財務報告基準 (IFRS) 助言・指導業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等に対し監査計画書の提出を要求し、監査計画書に基づいた監査内容を確認後、監査役会に対し監査報酬等に関する同意を求め、監査役会の同意を得て監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬などについて会社法第399条第1項の同意を行っております。