有価証券報告書-第105期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当社における監査役会は、4名 (うち社外監査役3名) で構成されております。社外監査役3名と当社との人的関係、資本関係又は取引関係については「 (2) 役員の状況 ②社外役員の状況 b.社外監査役」に記載のとおりであり、特別な利害関係はありません。
b.監査役会への参加状況
当事業年度において監査役会は12回開催しており、各監査役の参加状況は次のとおりであります。
(注) 杉浦俊明は、2024年6月21日就任後開催の監査役会より参加しております。
c.監査役の主要な業務と役割分担
監査役の主要な業務と役割分担は次のとおりであります。
<監査役の主要な業務と役割分担>
d.監査役及び監査役会の活動状況
監査役会の主な活動は、監査の方針及び監査実施計画に基づき、代表取締役との相互の意思疎通、取締役会等の会議への出席、決裁書類等の閲覧、業務及び財産状況の調査及び取締役の職務執行を監査しております。
また、子会社からの事業報告、内部統制監査室による内部監査の状況、内部通報制度の運用状況、コンプライアンスに関する各委員会の活動等も随時報告を受けております。
会計監査人とは、定期的に協議の場を設け、監査方針・監査計画の確認、監査の実施状況・監査結果の報告、監査品質体制の説明、監査の独立性の確保などに関する説明を受けております。また、前事業年度に続き監査上の主要な検討事項 (KAM:Key Audit Matters) 及び財務報告に係る内部統制の有効性について意見交換し、監査活動の課題等についての検討を行っております。
常勤監査役は、コーポレート役員会・事業報告会などの重要な会議に出席、また、稟議書等の重要な決裁書類を閲覧し必要な場合には起案部門長に説明を求め、監査役会で報告しております。また、内部統制監査室による監査の状況、三様監査連絡会の内容、内部通報制度の運用状況、労働災害の発生などについても、監査役会で報告しております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会に出席し、客観的かつ中立的な立場で、意見を述べるなど、経営の監視・監査機能を発揮しております。代表取締役との意見交換や取締役と執行に関し意見交換する場においても、客観的かつ中立的な立場で意見を述べ、中長期視点の課題も提起しております。
また、監査役会における主な決議・共有・協議事項は以下のとおりであります。
② 内部監査の状況
a.内部監査部門の組織、人員
内部監査部門は、代表取締役の直下に内部統制監査室を設置しており、人員は8名であります。
b.内部監査の活動状況
当社及び連結子会社を対象として、年次の内部監査計画に基づく監査を実施し、内部監査結果を報告するとともに、課題提起と改善提案を行い内部統制の確立を図っております。
取締役会には年度末に総括報告を行っております。また、監査役及び会計監査人とは、原則月1回の三様監査連絡会にて主な内部監査結果及び改善の報告を行い、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1969年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 今泉 誠
指定有限責任社員 堀場 喬志
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は34名 (公認会計士6名、会計士試験合格者等4名、その他24名) であります。
e.監査法人の選定方針と選定理由
監査役会は「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を次のように定めております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に該当すると判断した場合に、監査役全員の同意によって解任いたします。この場合、解任及びその理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。また、上記のほか、会計監査人による適正な職務の遂行が困難であること、会計監査人の変更が相当であると認められる場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役会は、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に照らし、会社法第340条第1項の各号に該当する事項の有無、会計監査人として適正な職務の遂行の可否、その他会計監査人の変更が相当であると認められるかどうかを評価した結果、会計監査人の監査の方法とその結果を相当と認め、監査役会は有限責任監査法人トーマツを再任することが適当であると判断いたしました。
f.監査法人の評価
監査役会では、会計監査人である有限責任監査法人トーマツの評価にあたり、監査役会で定めた「外部会計監査人候補を適切に選定し、外部会計監査人を適切に評価するための基準」に規定されている評価項目にてモニタリングを行いました。(評価項目:会計監査人の概要、欠格事由の有無、内部管理体制、監査報酬の水準、会計監査人の独立性に関する事項等職務の遂行に関する事項/会社計算規則第131条等)
会計監査人の評価方法は以下のとおりであります。
・マネジメントレターや期中及び期末監査報告にて、経営者への適切な情報共有と提言がなされていることを確認いたしました。
・執行部門 (経理部・内部統制監査室) から監査役会に報告を求め、監査の内容とコミュニケーションともに、適切になされていることを確認いたしました。
・会計監査人との監査役会協議、及び三様監査連絡会を通じて、会計監査人の監査品質向上への取組みやネットワークファームとの連携が整っていることを確認いたしました。
・再任に向けて相当性を判断するために、監査役会では「会計監査人監査の相当性判断」に関するチェックリストを用いて評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度については税務コンプライアンス業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク (Deloitte Touche Tohmatsu) に対する報酬 (a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度については税務コンプライアンス業務等、当連結会計年度については技術要件に関するアドバイザリー業務及び税務コンプライアンス業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度とも税務コンプライアンス業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定に際して、当社の事業規模や次年度必要な業務等適正な監査時間について監査公認会計士等と十分な検討を行った後、監査役会に対し監査報酬等に関する同意を求め、監査役会の同意を得て監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績と報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画案と監査時間及びその報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬などについて会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当社における監査役会は、4名 (うち社外監査役3名) で構成されております。社外監査役3名と当社との人的関係、資本関係又は取引関係については「 (2) 役員の状況 ②社外役員の状況 b.社外監査役」に記載のとおりであり、特別な利害関係はありません。
b.監査役会への参加状況
当事業年度において監査役会は12回開催しており、各監査役の参加状況は次のとおりであります。
| 区 分 | 氏 名 | 開催回数 | 参加回数 (参加率) |
| 常勤監査役 | 杉浦 俊明 | 10回 | 10回 (100%) |
| 社外監査役 | 橋本 修三 | 12回 | 12回 (100%) |
| 三浦 清 | 12回 | 12回 (100%) | |
| 竹内 毅 | 12回 | 12回 (100%) |
(注) 杉浦俊明は、2024年6月21日就任後開催の監査役会より参加しております。
c.監査役の主要な業務と役割分担
監査役の主要な業務と役割分担は次のとおりであります。
<監査役の主要な業務と役割分担>
| 項目 | 概要 | 常勤 監査役 | 社外 監査役 |
| 取締役職務の執行状況を確認 | 代表取締役との意見交換、取締役等から職務執行状況を確認 | 〇 | 〇 |
| 取締役会に参加し取締役職務遂行の適法性と妥当性を確認 | 〇 | 〇 | |
| 稟議決裁書など重要な決裁書類を確認 | 〇 | ― | |
| コーポレート役員会議等の重要会議、コンプライアンスに関する委員会への参加 | 〇 | ― | |
| 財務報告に係る内部統制を確認 | 内部監査部門及び会計監査人と連携し、内部統制の運用状況などを確認 | 〇 | ― |
| 会社法の内部統制につき、取締役の職務執行監査や重要会議の監視 | 〇 | 〇 | |
| 金商法の財務報告内部統制につき、会計監査人及び内部監査部門から報告内容の確認 | 〇 | 〇 | |
| 会計監査 | 会計監査人より計算書類等の報告を受け、監査結果の相当性を確認 | 〇 | 〇 |
| 重要な課題に関して、会計監査人と定期的に協議を行う | 〇 | 〇 | |
| 会計監査人の独立性を確認し、監査品質の評価結果を確認 | 〇 | 〇 | |
| グループ会社の内部統制を確認 | グループ会社の経営報告会及び取締役会に参加 | 〇 | ― |
| グループ会社の内部統制整備状況と運用状態を確認 | 〇 | 〇 |
d.監査役及び監査役会の活動状況
監査役会の主な活動は、監査の方針及び監査実施計画に基づき、代表取締役との相互の意思疎通、取締役会等の会議への出席、決裁書類等の閲覧、業務及び財産状況の調査及び取締役の職務執行を監査しております。
また、子会社からの事業報告、内部統制監査室による内部監査の状況、内部通報制度の運用状況、コンプライアンスに関する各委員会の活動等も随時報告を受けております。
会計監査人とは、定期的に協議の場を設け、監査方針・監査計画の確認、監査の実施状況・監査結果の報告、監査品質体制の説明、監査の独立性の確保などに関する説明を受けております。また、前事業年度に続き監査上の主要な検討事項 (KAM:Key Audit Matters) 及び財務報告に係る内部統制の有効性について意見交換し、監査活動の課題等についての検討を行っております。
常勤監査役は、コーポレート役員会・事業報告会などの重要な会議に出席、また、稟議書等の重要な決裁書類を閲覧し必要な場合には起案部門長に説明を求め、監査役会で報告しております。また、内部統制監査室による監査の状況、三様監査連絡会の内容、内部通報制度の運用状況、労働災害の発生などについても、監査役会で報告しております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会に出席し、客観的かつ中立的な立場で、意見を述べるなど、経営の監視・監査機能を発揮しております。代表取締役との意見交換や取締役と執行に関し意見交換する場においても、客観的かつ中立的な立場で意見を述べ、中長期視点の課題も提起しております。
また、監査役会における主な決議・共有・協議事項は以下のとおりであります。
| 決議事項 | 監査方針、監査計画と業務分担、監査役会の監査報告書、監査役選任議案への同意、会計監査人の再任・不再任、会計監査人の監査報酬に関する同意など |
| 共有事項 | 重要な決裁事項、重要な会議の議事、会計監査人監査の結果、内部監査の結果、内部通報の運用状態、コンプライアンスに関する各委員会の活動内容 |
| 協議事項 | コーポレート役員の職務執行状況、会計監査人の監査計画と監査結果及び監査上の主要な検討事項 (KAM) 、会計監査人の職務の遂行に関する事項 |
② 内部監査の状況
a.内部監査部門の組織、人員
内部監査部門は、代表取締役の直下に内部統制監査室を設置しており、人員は8名であります。
b.内部監査の活動状況
当社及び連結子会社を対象として、年次の内部監査計画に基づく監査を実施し、内部監査結果を報告するとともに、課題提起と改善提案を行い内部統制の確立を図っております。
取締役会には年度末に総括報告を行っております。また、監査役及び会計監査人とは、原則月1回の三様監査連絡会にて主な内部監査結果及び改善の報告を行い、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1969年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 今泉 誠
指定有限責任社員 堀場 喬志
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は34名 (公認会計士6名、会計士試験合格者等4名、その他24名) であります。
e.監査法人の選定方針と選定理由
監査役会は「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」を次のように定めております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に該当すると判断した場合に、監査役全員の同意によって解任いたします。この場合、解任及びその理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。また、上記のほか、会計監査人による適正な職務の遂行が困難であること、会計監査人の変更が相当であると認められる場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
監査役会は、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に照らし、会社法第340条第1項の各号に該当する事項の有無、会計監査人として適正な職務の遂行の可否、その他会計監査人の変更が相当であると認められるかどうかを評価した結果、会計監査人の監査の方法とその結果を相当と認め、監査役会は有限責任監査法人トーマツを再任することが適当であると判断いたしました。
f.監査法人の評価
監査役会では、会計監査人である有限責任監査法人トーマツの評価にあたり、監査役会で定めた「外部会計監査人候補を適切に選定し、外部会計監査人を適切に評価するための基準」に規定されている評価項目にてモニタリングを行いました。(評価項目:会計監査人の概要、欠格事由の有無、内部管理体制、監査報酬の水準、会計監査人の独立性に関する事項等職務の遂行に関する事項/会社計算規則第131条等)
会計監査人の評価方法は以下のとおりであります。
・マネジメントレターや期中及び期末監査報告にて、経営者への適切な情報共有と提言がなされていることを確認いたしました。
・執行部門 (経理部・内部統制監査室) から監査役会に報告を求め、監査の内容とコミュニケーションともに、適切になされていることを確認いたしました。
・会計監査人との監査役会協議、及び三様監査連絡会を通じて、会計監査人の監査品質向上への取組みやネットワークファームとの連携が整っていることを確認いたしました。
・再任に向けて相当性を判断するために、監査役会では「会計監査人監査の相当性判断」に関するチェックリストを用いて評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | |
| 提出会社 | 47 | 0 | 48 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 47 | 0 | 48 | ― |
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度については税務コンプライアンス業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク (Deloitte Touche Tohmatsu) に対する報酬 (a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | |
| 提出会社 | ― | 4 | ― | 14 |
| 連結子会社 | 54 | 16 | 54 | 8 |
| 計 | 54 | 20 | 54 | 22 |
当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度については税務コンプライアンス業務等、当連結会計年度については技術要件に関するアドバイザリー業務及び税務コンプライアンス業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、前連結会計年度及び当連結会計年度とも税務コンプライアンス業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定に際して、当社の事業規模や次年度必要な業務等適正な監査時間について監査公認会計士等と十分な検討を行った後、監査役会に対し監査報酬等に関する同意を求め、監査役会の同意を得て監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績と報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画案と監査時間及びその報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬などについて会社法第399条第1項の同意を行っております。