訂正有価証券報告書-第102期(2021/04/01-2022/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当社における監査役会は、4名 (うち社外監査役3名) で構成されております。社外監査役3名と当社との人的関係、資本関係又は取引関係については「 (2) 役員の状況 ②社外役員の状況 b.社外監査役」に記載のとおりであり、特別な利害関係はありません。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において監査役会は12回開催しており、個々の監査役の参加状況は次のとおりです。
監査役会の主な活動は、監査の方針及び監査実施計画に基づき、代表取締役との相互の意思疎通、取締役会等の会議への出席、決裁書類等の閲覧、業務及び財産状況の調査及び取締役の職務執行を監査しております。
また、子会社からの事業報告、内部統制監査室による内部監査の状況、内部通報制度の運用状況、コンプライアンスに関する各委員会の活動等も随時報告を受けております。
会計監査人とは、定期的に協議の場を設け、監査方針・監査計画の確認、監査の実施状況・監査結果の報告を受けております。また、当事業年度より改正になった「収益認識に関する会計基準」や前事業年度に続き監査上の主要な検討事項 (KAM:Key Audit Matters) 及び財務報告に係る内部統制の有効性についての意見交換、監査活動の課題等についての検討を行っております。
常勤監査役は、経営会議・事業報告会などの重要な会議に出席、また稟議書等の重要な決裁書類の閲覧と必要な場合には起案部門長に確認を求め、監査役会で報告しております。また、一部を除くグループ会社の監査役も兼ねており、グループ会社の取締役会や経営報告会に参加しております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会に出席し、客観的かつ中立的な立場で、意見を述べるなど、経営の監視・監査機能を発揮しております。代表取締役との意見交換や取締役と執行に関し意見交換する場においても、客観的かつ中立的な立場で意見を述べ、中長期視点の課題も提起しております。
<監査役の主要な業務と役割分担>
② 内部監査の状況
内部監査については、内部統制監査室 (6名) を設け、各事業部門及び国内外のグループ会社に対して、内部監査計画に基づき監査を実施し、業務執行の適正性と効率性の観点から内部統制の確立を推進しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1969年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 伊藤 達治
指定有限責任社員 滝川 裕介
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は36名 (公認会計士9名、会計士試験合格者等4名、その他23名) であります。
e.監査法人の選定方針、理由及び評価
監査役会は、監査法人の選定に関して、当社が定める「会計監査人の評価基準項目」に基づき評価を行っております。その評価項目は①監査の品質 ②監査チーム ③監査報酬 ④監査役とのコミュニケーション ⑤経営者との関係 ⑥グループ監査 ⑦不正リスクの7項目です。さらに独立性・専門性及びグローバル展開に関する知見等を総合的に勘案し、選定いたします。
会計監査人の再任にあたっては、上記の評価基準に従い、有限責任監査法人トーマツを評価し、当事業年度においても会計監査人として再任しています。
なお、監査役会は2015年4月に決定した「監査人の選解任・不再任の決定方針」に基づき、会計監査人が職務上の義務に違反するなど、当社にとって重大な支障があると判断した場合には、会計監査人を解任します。また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、又は監査人の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当と判断される場合には、会計監査人の選任、及び解任、並びに再任しない内容を、株主総会の議案といたします。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク (Deloitte Touche Tohmatsu) に対する報酬 (a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、主に海外駐在員にかかる所得税申告補助業務であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、国際財務報告基準 (IFRS) 助言・指導業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等に対し監査計画書の提出を要求し、監査計画書に基づいた監査内容を確認後、監査役会に対し監査報酬等に関する同意を求め、監査役会の同意を得て監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬などについて会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当社における監査役会は、4名 (うち社外監査役3名) で構成されております。社外監査役3名と当社との人的関係、資本関係又は取引関係については「 (2) 役員の状況 ②社外役員の状況 b.社外監査役」に記載のとおりであり、特別な利害関係はありません。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において監査役会は12回開催しており、個々の監査役の参加状況は次のとおりです。
| 区 分 | 氏 名 | 開催回数 | 参加回数 (参加率) |
| 常勤監査役 | 國保 雅文 | 12回 | 12回 (100%) |
| 社外監査役 | 林 公一 | 12回 | 12回 (100%) |
| 澤泉 武 | 12回 | 12回 (100%) | |
| 橋本 修三 | 12回 | 12回 (100%) |
監査役会の主な活動は、監査の方針及び監査実施計画に基づき、代表取締役との相互の意思疎通、取締役会等の会議への出席、決裁書類等の閲覧、業務及び財産状況の調査及び取締役の職務執行を監査しております。
また、子会社からの事業報告、内部統制監査室による内部監査の状況、内部通報制度の運用状況、コンプライアンスに関する各委員会の活動等も随時報告を受けております。
会計監査人とは、定期的に協議の場を設け、監査方針・監査計画の確認、監査の実施状況・監査結果の報告を受けております。また、当事業年度より改正になった「収益認識に関する会計基準」や前事業年度に続き監査上の主要な検討事項 (KAM:Key Audit Matters) 及び財務報告に係る内部統制の有効性についての意見交換、監査活動の課題等についての検討を行っております。
常勤監査役は、経営会議・事業報告会などの重要な会議に出席、また稟議書等の重要な決裁書類の閲覧と必要な場合には起案部門長に確認を求め、監査役会で報告しております。また、一部を除くグループ会社の監査役も兼ねており、グループ会社の取締役会や経営報告会に参加しております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会に出席し、客観的かつ中立的な立場で、意見を述べるなど、経営の監視・監査機能を発揮しております。代表取締役との意見交換や取締役と執行に関し意見交換する場においても、客観的かつ中立的な立場で意見を述べ、中長期視点の課題も提起しております。
<監査役の主要な業務と役割分担>
| 項目 | 概要 | 常勤 監査役 | 社外 監査役 |
| 取締役職務の執行状況を確認 | 代表取締役との意見交換、取締役等から職務執行状況を確認 | 〇 | 〇 |
| 取締役会に参加し取締役職務遂行の適法性と妥当性を確認 | 〇 | 〇 | |
| 稟議決裁書など重要な決裁書類を確認 | 〇 | ― | |
| 経営会議等の重要会議、コンプライアンスに関する委員会への参加 | 〇 | ― | |
| 財務報告に係る内部統制を確認 | 内部監査部門及び会計監査人と連携し、内部統制の運用状況などを確認 | 〇 | ― |
| 会社法の内部統制につき、取締役の職務執行監査や重要会議の監視 | 〇 | ― | |
| 金商法の財務報告内部統制につき、会計監査人及び内部監査部門から報告内容の確認 | 〇 | 〇 | |
| 会計監査 | 会計監査人より計算書類等の報告を受け、監査結果の相当性を確認 | 〇 | 〇 |
| 重要な課題に関して、会計監査人と定期的に協議を行う | 〇 | 〇 | |
| 会計監査人の独立性を確認し、監査品質の評価結果を確認 | 〇 | 〇 | |
| グループ会社の内部統制を確認 | 国内グループ会社の経営報告会及び取締役会に参加 | 〇 | ― |
| 国内グループ会社の内部統制運用状態を確認 | 〇 | 〇 | |
| 海外グループ会社の内部統制整備状況と運用状態を確認 | 〇 | 〇 |
② 内部監査の状況
内部監査については、内部統制監査室 (6名) を設け、各事業部門及び国内外のグループ会社に対して、内部監査計画に基づき監査を実施し、業務執行の適正性と効率性の観点から内部統制の確立を推進しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1969年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 伊藤 達治
指定有限責任社員 滝川 裕介
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は36名 (公認会計士9名、会計士試験合格者等4名、その他23名) であります。
e.監査法人の選定方針、理由及び評価
監査役会は、監査法人の選定に関して、当社が定める「会計監査人の評価基準項目」に基づき評価を行っております。その評価項目は①監査の品質 ②監査チーム ③監査報酬 ④監査役とのコミュニケーション ⑤経営者との関係 ⑥グループ監査 ⑦不正リスクの7項目です。さらに独立性・専門性及びグローバル展開に関する知見等を総合的に勘案し、選定いたします。
会計監査人の再任にあたっては、上記の評価基準に従い、有限責任監査法人トーマツを評価し、当事業年度においても会計監査人として再任しています。
なお、監査役会は2015年4月に決定した「監査人の選解任・不再任の決定方針」に基づき、会計監査人が職務上の義務に違反するなど、当社にとって重大な支障があると判断した場合には、会計監査人を解任します。また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、又は監査人の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当と判断される場合には、会計監査人の選任、及び解任、並びに再任しない内容を、株主総会の議案といたします。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | |
| 提出会社 | 47 | ― | 44 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 47 | ― | 44 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク (Deloitte Touche Tohmatsu) に対する報酬 (a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に 基づく報酬 (百万円) | |
| 提出会社 | ― | 0 | ― | 1 |
| 連結子会社 | 25 | 6 | 30 | 6 |
| 計 | 25 | 7 | 30 | 7 |
当社における非監査業務の内容は、主に海外駐在員にかかる所得税申告補助業務であります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、国際財務報告基準 (IFRS) 助言・指導業務であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等に対し監査計画書の提出を要求し、監査計画書に基づいた監査内容を確認後、監査役会に対し監査報酬等に関する同意を求め、監査役会の同意を得て監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬などについて会社法第399条第1項の同意を行っております。