有価証券報告書-第106期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬に関する決定方針
(上記2026年6月26日開催予定の第106期定時株主総会の提案議案 (決議事項) である「定款一部変更の件」が承認可決されその効力が発生した場合、当社は監査等委員会設置会社に移行しておりますが、同定時総会終結後の取締役会において、対象者を「取締役」としている部分を「取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 」とする等の変更を行う予定であります。)
1.基本方針
① 企業価値向上への貢献意欲を高める制度とする
② 報酬の決定方法及び配分の妥当性を確保する
③ 株式保有により株主と利害を共有できる制度とする
2.決定のプロセス及び内容
取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみとしております。
また、取締役の報酬種類別割合については、上位の役位ほど業績連動報酬の比率が高まる構成としております。役員報酬額は、株主総会において承認された範囲内で、独立役員を議長とし、委員の過半数を社外役員で構成する指名・報酬諮問委員会に諮問した上で、取締役会で決定しております。決定方針についても指名・報酬諮問委員会に諮問し、取締役会で決定することとしております。なお、2024年度に豊富な経験・知見を有する第三者機関が指名・報酬諮問委員会に参加・協議の上、報酬方針・報酬体系を改定し、2025年度から運用を開始しております。
(注) 業績が著しく低下した場合は、業績連動報酬及び株式報酬がその範囲を下回ることがあります。そのため基本報酬が制定の範囲を上回る場合があります。
また、監査役の報酬額は、株主総会において承認された範囲内で監査役会において決定しております。

なお、上記2026年6月26日開催予定の第106期定時株主総会の提案議案(決議事項)である「定款一部変更の件」「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件」「監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件」及び「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」が承認可決されその効力が発生した後は、次のとおりとなる予定であります。なお、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員の協議により決定いたします。

b.取締役の個人別報酬等の内容が方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別報酬等の内容の決定について、指名・報酬諮問委員会で報酬案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
c.役員報酬にかかる株主総会の決議年月日及び決議内容
なお、上記2026年6月26日開催予定の第106期定時株主総会の提案議案(決議事項)である「定款一部変更の件」「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」「監査等委員である取締役4名選任の件」「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件」「監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件」及び「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」が承認可決されその効力が発生した場合、以下のようになる予定であります。
d.取締役の個人別報酬等の決定の委任に関する事項
当事業年度におきましては、取締役の個人別報酬について、独立役員を議長とする指名・報酬諮問委員会で協議した算定基準に基づいて報酬額を算出し、同委員会で妥当性を判断しております。個人別報酬は、指名・報酬諮問委員会の答申内容に従うことを取締役会で決定しております。
e.指名・報酬諮問委員会
指名・報酬諮問委員会は、取締役の報酬の決定に関わる手続の透明性及び客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制をさらに充実させることを目的に2018年4月から設置しております。議長は社外の独立役員であります。なお、2024年度に豊富な経験・知見を有する第三者機関が指名・報酬諮問委員会に参加・協議の上、報酬方針・報酬体系を改定し、2025年度から運用を開始しております。
また、同委員会の活動状況につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ⑤ 指名・報酬諮問委員会の活動状況」を参照ください。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当事業年度末日現在の取締役は6名 (うち社外取締役は3名) 、監査役は4名 (うち社外監査役は3名) であります。
2.退職慰労金制度は2007年6月28日開催の第87期定時株主総会の日をもって廃止いたしました。
3.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
a.業績連動報酬に関する事項
業績連動報酬にかかる業績指標について、2025年度は中期経営計画と連動する2024年度の連結売上高、営業利益額、営業利益率、ROE、環境に対する取組み、女性管理職比率、海外拠点外国人取締役比率に対し、それぞれの達成率は51%~100%となりました。
b.株式報酬に関する事項
譲渡制限付株式報酬について、2025年度は社外取締役を除く取締役3名に対し16,978株を付与いたしました。
譲渡制限付株式報酬の概要
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬に関する決定方針
(上記2026年6月26日開催予定の第106期定時株主総会の提案議案 (決議事項) である「定款一部変更の件」が承認可決されその効力が発生した場合、当社は監査等委員会設置会社に移行しておりますが、同定時総会終結後の取締役会において、対象者を「取締役」としている部分を「取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 」とする等の変更を行う予定であります。)
1.基本方針
① 企業価値向上への貢献意欲を高める制度とする
② 報酬の決定方法及び配分の妥当性を確保する
③ 株式保有により株主と利害を共有できる制度とする
2.決定のプロセス及び内容
取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみとしております。
また、取締役の報酬種類別割合については、上位の役位ほど業績連動報酬の比率が高まる構成としております。役員報酬額は、株主総会において承認された範囲内で、独立役員を議長とし、委員の過半数を社外役員で構成する指名・報酬諮問委員会に諮問した上で、取締役会で決定しております。決定方針についても指名・報酬諮問委員会に諮問し、取締役会で決定することとしております。なお、2024年度に豊富な経験・知見を有する第三者機関が指名・報酬諮問委員会に参加・協議の上、報酬方針・報酬体系を改定し、2025年度から運用を開始しております。
| 報酬の種類 (構成割合) | 報酬の内容 |
| 基本報酬 (30~70%程度) (注) | ・職責に応じて役位別に一定額とし、従業員給与の水準、他社水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定する。 |
| 業績連動報酬 (20~60%程度) (注) | ・事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、前年度の業績に基づく指標を反映した現金報酬とする。 ・目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬諮問委員会に諮問し、その答申を踏まえ見直す。 ・賞与は役付役員以外を対象とし、個人別の目標達成度合いに応じて算出された額を、毎年、一定の時期に支給する。 |
| 譲渡制限付株式報酬 (5~20%程度) (注) | ・株主総会において承認された範囲内で、中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上への貢献意識を一層高めることを目的とする。 ・譲渡制限付株式とし、取締役に付与される株数については取締役会にて決議を得る。 ・譲渡制限が解除される時期は、取締役退任時とする。 |
(注) 業績が著しく低下した場合は、業績連動報酬及び株式報酬がその範囲を下回ることがあります。そのため基本報酬が制定の範囲を上回る場合があります。
また、監査役の報酬額は、株主総会において承認された範囲内で監査役会において決定しております。

なお、上記2026年6月26日開催予定の第106期定時株主総会の提案議案(決議事項)である「定款一部変更の件」「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件」「監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件」及び「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」が承認可決されその効力が発生した後は、次のとおりとなる予定であります。なお、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員の協議により決定いたします。

b.取締役の個人別報酬等の内容が方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別報酬等の内容の決定について、指名・報酬諮問委員会で報酬案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
c.役員報酬にかかる株主総会の決議年月日及び決議内容
| 報酬の種類 | 年間報酬限度額 | 株主総会決議年月日 | 決議時点の役員の員数 | |
| 取締役 | 基本報酬 業績連動報酬 | 600百万円以内 | 第87期定時株主総会 (2007年6月28日) | 取締役8名 (うち社外取締役2名) |
| 株式報酬 | 120百万円以内 | 第98期定時株主総会 (2018年6月22日) | 取締役4名 (社外取締役3名を除く) | |
| 監査役 | 基本報酬 | 80百万円以内 | 第87期定時株主総会 (2007年6月28日) | 監査役4名 (うち社外監査役3名) |
なお、上記2026年6月26日開催予定の第106期定時株主総会の提案議案(決議事項)である「定款一部変更の件」「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」「監査等委員である取締役4名選任の件」「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件」「監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件」及び「取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」が承認可決されその効力が発生した場合、以下のようになる予定であります。
| 報酬の種類 | 年間報酬限度額 | 株主総会決議年月日 | 決議時点の役員の員数 | |
| 取締役 (監査等委員であるものを除く) | 基本報酬 業績連動報酬 | 600百万円以内 (うち社外取締役 60百万円以内) | 第106期定時株主総会 (2026年6月26日) | 6名 (うち社外取締役3名) |
| 株式報酬 | 120百万円以内 | 第106期定時株主総会 (2026年6月26日) | 3名 (社外取締役3名を除く) | |
| 監査等委員である取締役 | 基本報酬 | 80百万円以内 | 第106期定時株主総会 (2026年6月26日) | 4名 (うち社外取締役3名) |
d.取締役の個人別報酬等の決定の委任に関する事項
当事業年度におきましては、取締役の個人別報酬について、独立役員を議長とする指名・報酬諮問委員会で協議した算定基準に基づいて報酬額を算出し、同委員会で妥当性を判断しております。個人別報酬は、指名・報酬諮問委員会の答申内容に従うことを取締役会で決定しております。
e.指名・報酬諮問委員会
指名・報酬諮問委員会は、取締役の報酬の決定に関わる手続の透明性及び客観性を確保し、コーポレート・ガバナンス体制をさらに充実させることを目的に2018年4月から設置しております。議長は社外の独立役員であります。なお、2024年度に豊富な経験・知見を有する第三者機関が指名・報酬諮問委員会に参加・協議の上、報酬方針・報酬体系を改定し、2025年度から運用を開始しております。
また、同委員会の活動状況につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ⑤ 指名・報酬諮問委員会の活動状況」を参照ください。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 162 | 57 | 69 | 35 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 20 | 20 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 56 | 56 | ― | ― | 6 |
(注) 1.当事業年度末日現在の取締役は6名 (うち社外取締役は3名) 、監査役は4名 (うち社外監査役は3名) であります。
2.退職慰労金制度は2007年6月28日開催の第87期定時株主総会の日をもって廃止いたしました。
3.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
a.業績連動報酬に関する事項
業績連動報酬にかかる業績指標について、2025年度は中期経営計画と連動する2024年度の連結売上高、営業利益額、営業利益率、ROE、環境に対する取組み、女性管理職比率、海外拠点外国人取締役比率に対し、それぞれの達成率は51%~100%となりました。
b.株式報酬に関する事項
譲渡制限付株式報酬について、2025年度は社外取締役を除く取締役3名に対し16,978株を付与いたしました。
譲渡制限付株式報酬の概要
| 付与日 | 2025年7月18日 |
| 株式の種類及び株式数 | 当社普通株式 16,978株 |
| 価額 | 1株につき 2,350円 |
| 価額の総額 | 39,898,300円 |
| 対象者 | 取締役 3名 (社外取締役除く) |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。