有価証券報告書-第85期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1)取締役の報酬
(a)取締役の報酬
取締役の報酬については業績連動報酬制を採用しております。
業績連動報酬の内容は以下のとおりとなります。
1.採用している指標および採用した理由
当社の業績を図るうえで主要な指標である連結営業利益および親会社株主に帰属する当期純利益を指標としております。
2.採用している指標の目標値および実績値(2020年3月期)
(単位:百万円)
3.業績連動報酬額の算定方法
営業利益額[20億円未満、20億円以上30億円未満、30億円以上]と親会社株主に帰属する当期純利益[10億円未満、10億円以上20億円未満、20億円以上]との組合せにより導いた評価点に基づいて算出した業績連動報酬を定めております。
4.業績連動報酬とそれ以外の支給割合
中長期的な業績を反映したインセンティブ付けができるよう、報酬の一部を役員持株会に拠出する制度を採用しております。
5.職位別の報酬の方針
職位別の報酬の明確な基準は定めておりませんが、指名・報酬委員会において職位別の報酬の妥当性について世間一般的な役員報酬等を参考に審議し、取締役会へ提案しております。
6.業績連動報酬額の決定方法
2010年6月30日開催の定時株主総会において、月額総額20百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議しております。その月額総額範囲内において連結業績評価基準より導かれた評価点に基づいて算出した報酬額を指名・報酬委員会で審議し、取締役会で決定しております。
なお、報酬の決定に際しての裁量は指名・報酬委員会、決定権限は取締役会にあります。
7.指名・報酬委員会および取締役会の活動内容
指名・報酬委員会においては、取締役の報酬制度・水準や業績連動報酬の額の妥当性について審議し、取締役会へ提案しております。取締役会ではその提案を受け、決議しております。
(b)社外取締役の報酬
社外取締役の報酬については、上記の業績連動報酬制は導入しておらず、固定の金銭報酬のみを支給することとしております。
(2)監査役の報酬
監査役の報酬については、金銭報酬のみで構成することとしており、2010年6月30日開催の定時株主総会において決議された、報酬月額総額3百万円以内において、監査役の協議で決定しております。
なお、監査役の報酬については業績連動報酬制は導入しておりません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1)取締役の報酬
(a)取締役の報酬
取締役の報酬については業績連動報酬制を採用しております。
業績連動報酬の内容は以下のとおりとなります。
1.採用している指標および採用した理由
当社の業績を図るうえで主要な指標である連結営業利益および親会社株主に帰属する当期純利益を指標としております。
2.採用している指標の目標値および実績値(2020年3月期)
(単位:百万円)
| 目標値 | 実績値 | 差異 | |
| 営業利益 | 3,000 | 3,293 | +293 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 2,000 | 2,238 | +238 |
3.業績連動報酬額の算定方法
営業利益額[20億円未満、20億円以上30億円未満、30億円以上]と親会社株主に帰属する当期純利益[10億円未満、10億円以上20億円未満、20億円以上]との組合せにより導いた評価点に基づいて算出した業績連動報酬を定めております。
4.業績連動報酬とそれ以外の支給割合
中長期的な業績を反映したインセンティブ付けができるよう、報酬の一部を役員持株会に拠出する制度を採用しております。
5.職位別の報酬の方針
職位別の報酬の明確な基準は定めておりませんが、指名・報酬委員会において職位別の報酬の妥当性について世間一般的な役員報酬等を参考に審議し、取締役会へ提案しております。
6.業績連動報酬額の決定方法
2010年6月30日開催の定時株主総会において、月額総額20百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議しております。その月額総額範囲内において連結業績評価基準より導かれた評価点に基づいて算出した報酬額を指名・報酬委員会で審議し、取締役会で決定しております。
なお、報酬の決定に際しての裁量は指名・報酬委員会、決定権限は取締役会にあります。
7.指名・報酬委員会および取締役会の活動内容
指名・報酬委員会においては、取締役の報酬制度・水準や業績連動報酬の額の妥当性について審議し、取締役会へ提案しております。取締役会ではその提案を受け、決議しております。
(b)社外取締役の報酬
社外取締役の報酬については、上記の業績連動報酬制は導入しておらず、固定の金銭報酬のみを支給することとしております。
(2)監査役の報酬
監査役の報酬については、金銭報酬のみで構成することとしており、2010年6月30日開催の定時株主総会において決議された、報酬月額総額3百万円以内において、監査役の協議で決定しております。
なお、監査役の報酬については業績連動報酬制は導入しておりません。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 120 | - | 120 | - | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 15 | 15 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 19 | 19 | - | - | 4 |
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 55 | 5 | 従業員部分としての給与等であります。 |