有価証券報告書-第103期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
会社法第361条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、2015年6月25日開催の定時株主総会において決議されております。
(注) 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は10株とする。ただし、本総会の日以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、本総会の日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
会社法第361条の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、2015年6月25日開催の定時株主総会において決議されております。
| 決議年月日 | 2015年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役(社外取締役を除く)12名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 株式の数 | 取締役(社外取締役を除く)に対し50,000株を、各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式数の上限とする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権を割り当てる日の翌日から50年以内の範囲で、当社取締役会において定める。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できるものとする。その他の新株予約権の行使の条件については、当社取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は10株とする。ただし、本総会の日以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、本総会の日以降、当社が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。