有価証券報告書-第111期(2022/04/01-2023/03/31)
16.株式報酬
当社は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度を導入しております。当該制度に基づいて持分決済型の株式制度の会計処理を適用しております。
(1)譲渡制限付株式報酬制度
①制度の概要
当社と対象取締役との間において譲渡制限付株式割当契約を締結しており、その内容として、譲渡制限期間は50年間としております。この期間において、当該対象取締役に対して割り当てられた譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません。譲渡制限は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって解除されます。他方で、譲渡制限期間が満了した時点において、譲渡制限が解除されていない株式がある場合には、当社が無償で取得する仕組みとしております。
②公正価値の算定方法は、当社株式の観察可能な市場価格を基礎として測定しております。
(2)株式報酬費用
連結損益計算書の販売費及び一般管理費等に計上した株式を基礎とした報酬費用は次のとおりであります。
(単位:百万円)
当社は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる株式報酬制度を導入しております。当該制度に基づいて持分決済型の株式制度の会計処理を適用しております。
(1)譲渡制限付株式報酬制度
①制度の概要
当社と対象取締役との間において譲渡制限付株式割当契約を締結しており、その内容として、譲渡制限期間は50年間としております。この期間において、当該対象取締役に対して割り当てられた譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません。譲渡制限は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって解除されます。他方で、譲渡制限期間が満了した時点において、譲渡制限が解除されていない株式がある場合には、当社が無償で取得する仕組みとしております。
②公正価値の算定方法は、当社株式の観察可能な市場価格を基礎として測定しております。
| 前連結会計年度 (自2021年4月1日 至2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自2022年4月1日 至2023年3月31日) | |
| 付与日 | 2021年7月20日 | 2022年7月20日 |
| 付与数(株) | 6,584 | 9,720 |
| 付与日の公正価値 | 5,100円 | 3,454円 |
| 公正価値の測定方法 | 当社取締役会決議日の直前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基礎として算定 | 当社取締役会決議日の直前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の終値を基礎として算定 |
(2)株式報酬費用
連結損益計算書の販売費及び一般管理費等に計上した株式を基礎とした報酬費用は次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自2021年4月1日 至2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自2022年4月1日 至2023年3月31日) | |
| 譲渡制限付株式報酬制度に係る費用 | 36 | 34 |
| 合計 | 36 | 34 |