訂正有価証券報告書-第108期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、月例報酬、役員賞与、譲渡制限付株式報酬によって構成されております。
取締役の報酬等の額は、1989年5月16日開催の定時株主総会で限度額を年額2億4千万円(賞与及び使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)とする旨を決議しております。各取締役の月例報酬額は、取締役会決議により代表取締役会長である後藤昌彦氏に決定を一任しており、同氏は他の取締役と協議の上、上記限度額内で各取締役の月例報酬額を決定しております。同氏による報酬額の決定にあたっては、取締役会決議に基づき、業績、職位、従業員の昇給等を勘案することとしております。
役員賞与は、社外取締役を除く取締役を対象としており、業績向上への意欲を高めるため、連結業績連動型としております。株主の皆様を意識した経営を行うことを目的として、剰余金の配当と同様、親会社の所有者に帰属する当期利益を基準としており、一定の計算式に基づき総額を算定しております。役員賞与の総額は、取締役会で決定の上、定時株主総会にて決議しております。提出日現在における決議を行った最新の株主総会は2020年6月25日開催の定時株主総会であり、取締役13名のうち、社外取締役森田章義及び杉野正博両氏を除く11名に対し、総額195百万円支給する旨を決議しております。役員賞与の配分については、取締役会決議により代表取締役会長である後藤昌彦氏に決定を一任しており、同氏は他の取締役と協議の上、役員賞与の配分を決定しております。同氏による役員賞与の配分の決定にあたっては、取締役会決議に基づき、業績、職位等を勘案することとしております。なお、親会社の所有者に帰属する当期利益を基準として一定の計算式に基づき算定しているため、役員賞与額の決定にあたって業績連動報酬に係る目標等は定めておりません。
譲渡制限付株式報酬は、社外取締役を除く取締役を対象にしており、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2019年6月26日開催の定時株主総会において導入を決議しております。対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額は、年額1億円以内とし、各取締役への譲渡制限付株式の割当てについては、取締役会にて職位等に基づき決定しております。なお、当社は譲渡制限付株式報酬の導入に伴い、株式報酬型ストックオプションを廃止するとともに、対象取締役に対して割り当てられたストックオプションとしての新株予約権のうち、未行使のものについては、対象取締役はその全部を放棄することといたしました。また、当社第108期事業年度(2019年4月1日~2020年3月31日)に限り、ストックオプションとしての新株予約権に代えて譲渡制限付株式を割り当てることに係る移行措置として、対象取締役に対し、放棄されるストックオプションとしての新株予約権の目的である当社普通株式の数(38,360株)と同数の譲渡制限付株式を割り当てることといたしました。このため、1989年5月16日開催の定時株主総会において決議された取締役の報酬等の額及び上記の譲渡制限付株式に関する報酬等の額とは別枠として、対象取締役に対するかかる割当てを行うための報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額3億円以内とする旨を同株主総会にて決議しております。
なお、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の支給割合決定の方針はありません。
当社の監査役の報酬については、経営に対する独立性を確保するため全額を固定報酬としており、その具体的金額については、監査役の協議で決定しております。監査役の報酬等の額は1989年5月16日開催の定時株主総会で限度額を年額6千万円とする旨を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 役員退職慰労金制度は、2006年6月29日開催の定時株主総会終結の時をもって廃止しており、同総会にお
いて、役員退職慰労金はそれぞれの退任時に支給し、その具体的金額、支払方法等は取締役会に一任され
ることが決議されております。
2 上記のほか、使用人兼務取締役8名に対して使用人給与相当額(賞与を含む)145百万円を支払っております。
3 上記ストックオプション及び上記譲渡制限付株式報酬は当期における費用計上額を記載しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、月例報酬、役員賞与、譲渡制限付株式報酬によって構成されております。
取締役の報酬等の額は、1989年5月16日開催の定時株主総会で限度額を年額2億4千万円(賞与及び使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)とする旨を決議しております。各取締役の月例報酬額は、取締役会決議により代表取締役会長である後藤昌彦氏に決定を一任しており、同氏は他の取締役と協議の上、上記限度額内で各取締役の月例報酬額を決定しております。同氏による報酬額の決定にあたっては、取締役会決議に基づき、業績、職位、従業員の昇給等を勘案することとしております。
役員賞与は、社外取締役を除く取締役を対象としており、業績向上への意欲を高めるため、連結業績連動型としております。株主の皆様を意識した経営を行うことを目的として、剰余金の配当と同様、親会社の所有者に帰属する当期利益を基準としており、一定の計算式に基づき総額を算定しております。役員賞与の総額は、取締役会で決定の上、定時株主総会にて決議しております。提出日現在における決議を行った最新の株主総会は2020年6月25日開催の定時株主総会であり、取締役13名のうち、社外取締役森田章義及び杉野正博両氏を除く11名に対し、総額195百万円支給する旨を決議しております。役員賞与の配分については、取締役会決議により代表取締役会長である後藤昌彦氏に決定を一任しており、同氏は他の取締役と協議の上、役員賞与の配分を決定しております。同氏による役員賞与の配分の決定にあたっては、取締役会決議に基づき、業績、職位等を勘案することとしております。なお、親会社の所有者に帰属する当期利益を基準として一定の計算式に基づき算定しているため、役員賞与額の決定にあたって業績連動報酬に係る目標等は定めておりません。
譲渡制限付株式報酬は、社外取締役を除く取締役を対象にしており、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2019年6月26日開催の定時株主総会において導入を決議しております。対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額は、年額1億円以内とし、各取締役への譲渡制限付株式の割当てについては、取締役会にて職位等に基づき決定しております。なお、当社は譲渡制限付株式報酬の導入に伴い、株式報酬型ストックオプションを廃止するとともに、対象取締役に対して割り当てられたストックオプションとしての新株予約権のうち、未行使のものについては、対象取締役はその全部を放棄することといたしました。また、当社第108期事業年度(2019年4月1日~2020年3月31日)に限り、ストックオプションとしての新株予約権に代えて譲渡制限付株式を割り当てることに係る移行措置として、対象取締役に対し、放棄されるストックオプションとしての新株予約権の目的である当社普通株式の数(38,360株)と同数の譲渡制限付株式を割り当てることといたしました。このため、1989年5月16日開催の定時株主総会において決議された取締役の報酬等の額及び上記の譲渡制限付株式に関する報酬等の額とは別枠として、対象取締役に対するかかる割当てを行うための報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額3億円以内とする旨を同株主総会にて決議しております。
なお、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の支給割合決定の方針はありません。
当社の監査役の報酬については、経営に対する独立性を確保するため全額を固定報酬としており、その具体的金額については、監査役の協議で決定しております。監査役の報酬等の額は1989年5月16日開催の定時株主総会で限度額を年額6千万円とする旨を決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| (百万円) | 基本報酬 | 賞与 | ストック オプション | 譲渡制限付 株式報酬 | 退職慰労金 | ||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 349 | 112 | 195 | 10 | 32 | - | 11 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 15 | 15 | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 36 | 36 | - | - | - | - | 5 |
(注) 1 役員退職慰労金制度は、2006年6月29日開催の定時株主総会終結の時をもって廃止しており、同総会にお
いて、役員退職慰労金はそれぞれの退任時に支給し、その具体的金額、支払方法等は取締役会に一任され
ることが決議されております。
2 上記のほか、使用人兼務取締役8名に対して使用人給与相当額(賞与を含む)145百万円を支払っております。
3 上記ストックオプション及び上記譲渡制限付株式報酬は当期における費用計上額を記載しております。