有価証券報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、常勤の監査等委員1名を含む3名で構成されており、取締役の職務執行状況の監査等を実施する体制整備を行っております。なお、常勤の監査等委員 小林敦之氏は、当社における財務責任者としての経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員 須永明美氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社は原則として、毎月1回の監査等委員会を開催し、当社の経営に対する監視・監督並びに取締役の業務執行の妥当性について監査を行っております。当事業年度において当社は監査等委員会を計13回開催しており、個々の監査等 委員の出席状況は以下の通りであります。
監査等委員会における主な検討事項は、重点監査項目や各監査等委員の役割分担を含む年次監査計画の策定、代表取締役との定期的な面談などによる取締役の職務執行状況、中期経営計画や関連する主要施策の執行状況、監査計画に基づく会計監査や内部統制監査の執行状況、グループ内部統制システムの整備・運用状況、グループ各社の経営状況、コンプライアンス及びリスク管理状況、常勤監査等委員の監査活動、監査上の主要な検討事項(KAM)などであり、それぞれ適法性並びに妥当性の観点から監査・監督を行っております。特に業務執行の妥当性と会計監査人及び内部監査部門による内部統制監査の執行状況に重点を置いて監査・監督を行っております。
なお、新型コロナウイルス感染症等のパンデミックが発生する可能性を考慮し、WEB会議や国内外グループ各社の財務分析・経営分析システムの導入等、往査を補完する形での監査の仕組みの構築も進めております。
会計監査人とは、監査計画、会計監査及び内部統制監査の状況及びその結果、監査体制や品質管理体制等の報告を受けるとともにそれらに対する意見交換や情報交換をWEB会議等によるコミュニケーションも活用し、年8回以上行っております。また、その状況を鑑み、監査等委員会において会計監査人の評価等に関する検討、会計監査人の報酬等に関する同意等を行っております。内部監査部門とは業務監査状況や内部統制システムの整備・運用状況について監査等委員会などを通じて定期報告を受けるなど、少なくとも月1回以上の報告を受け、積極的な情報交換及び意見交換を行っております。
また、常勤監査等委員は、監査の分担に従い、監査等委員会の監査・監督機能を高めるため、経営会議及び各種戦略会議、コンプライアンス委員会等の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、当社及び当社グループ会社に対する実地監査を行っております。また、当社及び当社グループの取締役等の経営幹部とのコミュニケーションを通じ、必要に応じて業務執行部門から報告等を求めるなど、業務執行状況に関する情報収集を行っております。加えて、外部セミナー等を通じた各種法改正状況の情報等も収集し、監査等委員会にて報告し、執行部門での各種法改正に対する対応状況の監査・監督も行っております。
非常勤監査等委員は、監査等委員会においてこれらの監査の状況の報告を受けるほか、当社の経営陣並びに会計監査人との意見交換を行い、専門的見地かつ客観的で多角的な立場から必要な意見を表明しております。なお、非常勤監査等委員のうち1名は、指名・報酬諮問委員会の委員も務めております。
② 内部監査の状況等
当社における内部監査は、内部監査を担当する部門として社長直轄の業務監査室(室長1名、他8名)を設置しております。業務監査室は、業務管理や業務手続の妥当性・有効性等の監査を実地や書面で行っており、代表取締役、取締役会や監査等委員会に対し内部監査結果の報告を適宜行っております。会計監査人は、監査等委員会に対して年間の監査計画書を提出し、具体的な監査方針・監査方法を説明するとともに、各四半期及び期末決算における四半期レビュー、会計監査の際にはレビュー・監査結果の要旨の報告を行います。監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人は、情報交換、意見交換を適宜実施し、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1976年以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
北本 佳永子
須山 誠一郎
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 14名 その他 30名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、「会計監査人監査相当性基準(会計監査人の品質管理に関する基準を含む)」を策定し、これに基づき、会計監査人が独立性及び必要な専門性を有すること、監査の品質管理システムが整備され、かつ着実に運用されていること、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる監査体制と海外のネットワークを保持し整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が 合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人に対し「会計監査人監査相当性基準(会計監査人の品質管理に関する基準を含む)」に基づいて評価を行っており、会計監査人による会計監査が従前から適正に行われていることを確認しております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを検証するとともに、会計監査人からその職務の遂行状況や監査結果報告等を受け、必要に応じて説明を求めておりま す。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、統合報告書作成に関するコンサルティング業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査等委員会の同意を得た上で、当社の事業規模及び事業内容(適用される会計基準等を含む)の観点から監査工数を合理的に勘案し、当該工数を基に総合的に決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、常勤の監査等委員1名を含む3名で構成されており、取締役の職務執行状況の監査等を実施する体制整備を行っております。なお、常勤の監査等委員 小林敦之氏は、当社における財務責任者としての経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員 須永明美氏は、公認会計士及び税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社は原則として、毎月1回の監査等委員会を開催し、当社の経営に対する監視・監督並びに取締役の業務執行の妥当性について監査を行っております。当事業年度において当社は監査等委員会を計13回開催しており、個々の監査等 委員の出席状況は以下の通りであります。
| 氏名 | 常勤・非常勤 | 社内・社外 | 開催回数 | 出席回数 |
| 小林 敦之 | 常勤 | 社内 | 13回 | 13回 |
| 杉原 麗 | 非常勤 | 社外 | 13回 | 13回 |
| 須永 明美 | 非常勤 | 社外 | 13回 | 13回 |
監査等委員会における主な検討事項は、重点監査項目や各監査等委員の役割分担を含む年次監査計画の策定、代表取締役との定期的な面談などによる取締役の職務執行状況、中期経営計画や関連する主要施策の執行状況、監査計画に基づく会計監査や内部統制監査の執行状況、グループ内部統制システムの整備・運用状況、グループ各社の経営状況、コンプライアンス及びリスク管理状況、常勤監査等委員の監査活動、監査上の主要な検討事項(KAM)などであり、それぞれ適法性並びに妥当性の観点から監査・監督を行っております。特に業務執行の妥当性と会計監査人及び内部監査部門による内部統制監査の執行状況に重点を置いて監査・監督を行っております。
なお、新型コロナウイルス感染症等のパンデミックが発生する可能性を考慮し、WEB会議や国内外グループ各社の財務分析・経営分析システムの導入等、往査を補完する形での監査の仕組みの構築も進めております。
会計監査人とは、監査計画、会計監査及び内部統制監査の状況及びその結果、監査体制や品質管理体制等の報告を受けるとともにそれらに対する意見交換や情報交換をWEB会議等によるコミュニケーションも活用し、年8回以上行っております。また、その状況を鑑み、監査等委員会において会計監査人の評価等に関する検討、会計監査人の報酬等に関する同意等を行っております。内部監査部門とは業務監査状況や内部統制システムの整備・運用状況について監査等委員会などを通じて定期報告を受けるなど、少なくとも月1回以上の報告を受け、積極的な情報交換及び意見交換を行っております。
また、常勤監査等委員は、監査の分担に従い、監査等委員会の監査・監督機能を高めるため、経営会議及び各種戦略会議、コンプライアンス委員会等の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、当社及び当社グループ会社に対する実地監査を行っております。また、当社及び当社グループの取締役等の経営幹部とのコミュニケーションを通じ、必要に応じて業務執行部門から報告等を求めるなど、業務執行状況に関する情報収集を行っております。加えて、外部セミナー等を通じた各種法改正状況の情報等も収集し、監査等委員会にて報告し、執行部門での各種法改正に対する対応状況の監査・監督も行っております。
非常勤監査等委員は、監査等委員会においてこれらの監査の状況の報告を受けるほか、当社の経営陣並びに会計監査人との意見交換を行い、専門的見地かつ客観的で多角的な立場から必要な意見を表明しております。なお、非常勤監査等委員のうち1名は、指名・報酬諮問委員会の委員も務めております。
② 内部監査の状況等
当社における内部監査は、内部監査を担当する部門として社長直轄の業務監査室(室長1名、他8名)を設置しております。業務監査室は、業務管理や業務手続の妥当性・有効性等の監査を実地や書面で行っており、代表取締役、取締役会や監査等委員会に対し内部監査結果の報告を適宜行っております。会計監査人は、監査等委員会に対して年間の監査計画書を提出し、具体的な監査方針・監査方法を説明するとともに、各四半期及び期末決算における四半期レビュー、会計監査の際にはレビュー・監査結果の要旨の報告を行います。監査等委員会、内部監査部門及び会計監査人は、情報交換、意見交換を適宜実施し、相互連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1976年以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
北本 佳永子
須山 誠一郎
d. 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 14名 その他 30名
e. 監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、「会計監査人監査相当性基準(会計監査人の品質管理に関する基準を含む)」を策定し、これに基づき、会計監査人が独立性及び必要な専門性を有すること、監査の品質管理システムが整備され、かつ着実に運用されていること、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施できる監査体制と海外のネットワークを保持し整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が 合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人に対し「会計監査人監査相当性基準(会計監査人の品質管理に関する基準を含む)」に基づいて評価を行っており、会計監査人による会計監査が従前から適正に行われていることを確認しております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを検証するとともに、会計監査人からその職務の遂行状況や監査結果報告等を受け、必要に応じて説明を求めておりま す。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 94 | 8 | 87 | - |
| 連結子会社 | 14 | - | 14 | - |
| 計 | 108 | 8 | 102 | - |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、統合報告書作成に関するコンサルティング業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 15 | - | 7 |
| 連結子会社 | 138 | 9 | 148 | 20 |
| 計 | 138 | 25 | 148 | 28 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査等委員会の同意を得た上で、当社の事業規模及び事業内容(適用される会計基準等を含む)の観点から監査工数を合理的に勘案し、当該工数を基に総合的に決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。