四半期報告書-第57期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
・ASU2014-09 「顧客との契約から生じる収益」の適用
米国会計基準を適用する在外連結子会社において、ASU第2014-09号「顧客との契約から生じる収益」(Topic606、以下ASU2014-09)を当第1四半期連結会計期間より適用しております。
ASU2014-09の適用により、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で収益を認識することが求められます。
当該会計基準に定める経過的な取り扱いに従い、当第1四半期連結会計期間の期首時点の累積的影響額を利益剰余金に加減しております。
当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金と、当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
・ASU2016-01 「金融資産及び金融負債の認識及び測定」の適用
米国会計基準を適用する在外連結子会社において、ASU第2016-01号「金融資産及び金融負債の認識及び測定」(Subtopic825-10、以下ASU2016-01)を当第1四半期連結会計期間より適用しております。
ASU2016-01の適用により、持分法投資及び連結された投資を除き、持分証券投資を公正価値により測定し、その変動を純損益において認識することが求められます。
当該会計基準に定める経過的な取り扱いに従い、当第1四半期連結会計期間の期首時点の累積的影響額を利益剰余金及びその他の包括利益累計額に加減しております。
当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金及びその他有価証券評価差額金に与える影響と、当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
米国会計基準を適用する在外連結子会社において、ASU第2014-09号「顧客との契約から生じる収益」(Topic606、以下ASU2014-09)を当第1四半期連結会計期間より適用しております。
ASU2014-09の適用により、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で収益を認識することが求められます。
当該会計基準に定める経過的な取り扱いに従い、当第1四半期連結会計期間の期首時点の累積的影響額を利益剰余金に加減しております。
当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金と、当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
・ASU2016-01 「金融資産及び金融負債の認識及び測定」の適用
米国会計基準を適用する在外連結子会社において、ASU第2016-01号「金融資産及び金融負債の認識及び測定」(Subtopic825-10、以下ASU2016-01)を当第1四半期連結会計期間より適用しております。
ASU2016-01の適用により、持分法投資及び連結された投資を除き、持分証券投資を公正価値により測定し、その変動を純損益において認識することが求められます。
当該会計基準に定める経過的な取り扱いに従い、当第1四半期連結会計期間の期首時点の累積的影響額を利益剰余金及びその他の包括利益累計額に加減しております。
当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金及びその他有価証券評価差額金に与える影響と、当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。