訂正有価証券報告書-第56期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(未適用の会計基準等)
・「顧客との契約から生じる収益」(米国会計基準 Topic606 2014年5月28日)
(1) 概要
本会計基準は米国財務会計基準審議会(FASB)が公表した、現行の米国会計基準の収益認識指針に取って代わる包括的な収益認識基準であります。本会計基準は、企業は顧客と約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することを原則としております。本会計基準は米国会計基準を適用する一部の在外連結子会社に影響を与えるものであります。
(2) 適用予定日
2019年4月1日以後開始する連結会計年度から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表に与える影響額は軽微であります。
・「リース」(米国会計基準 Topic842 2016年2月25日)
(1) 概要
本会計基準等は、リースの借手において、原則としてすべてのリースについて資産及び負債を認識すること等を要求しております。貸手の会計処理に重要な変更はありません。
(2) 適用予定日
2020年4月1日以後開始する連結会計年度から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日 企業会計基準委員会
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「顧客との契約から生じる収益」(米国会計基準 Topic606 2014年5月28日)
(1) 概要
本会計基準は米国財務会計基準審議会(FASB)が公表した、現行の米国会計基準の収益認識指針に取って代わる包括的な収益認識基準であります。本会計基準は、企業は顧客と約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することを原則としております。本会計基準は米国会計基準を適用する一部の在外連結子会社に影響を与えるものであります。
(2) 適用予定日
2019年4月1日以後開始する連結会計年度から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表に与える影響額は軽微であります。
・「リース」(米国会計基準 Topic842 2016年2月25日)
(1) 概要
本会計基準等は、リースの借手において、原則としてすべてのリースについて資産及び負債を認識すること等を要求しております。貸手の会計処理に重要な変更はありません。
(2) 適用予定日
2020年4月1日以後開始する連結会計年度から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日 企業会計基準委員会
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。