訂正有価証券報告書-第52期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(未適用の会計基準)
・「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)
・「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)
・「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 平成25年9月13日)
・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 平成25年9月13日)
(1)概要
子会社株式の追加取得等において、支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動の取扱い、取得関連費用の取扱い、当期純利益の表示及び少数株主持分から非支配株主持分への変更並びに暫定的な会計処理の確定の取扱い等について改正されました。
(2)適用予定日
平成28年3月期の期首から適用します。
なお、暫定的な会計処理の確定の取扱いについては、平成28年3月期の期首以後実施される企業結合から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「企業結合に関する会計基準」等の改正による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「顧客との契約から生じる収益」(米国会計基準 ASU 2014-09 2014年5月28日)
(1)概要
本会計基準は米国財務会計基準審議会(FASB)が公表した、現行の米国会計基準の収益認識指針に取って代わる包括的な収益認識基準であります。本会計基準は、企業は顧客と約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することを原則としております。本会計基準は米国会計基準を適用する一部の在外連結子会社に影響を与えるものであります。
(2)適用予定日
平成30年4月1日以後開始する連結会計年度から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)
・「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)
・「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 平成25年9月13日)
・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 平成25年9月13日)
(1)概要
子会社株式の追加取得等において、支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動の取扱い、取得関連費用の取扱い、当期純利益の表示及び少数株主持分から非支配株主持分への変更並びに暫定的な会計処理の確定の取扱い等について改正されました。
(2)適用予定日
平成28年3月期の期首から適用します。
なお、暫定的な会計処理の確定の取扱いについては、平成28年3月期の期首以後実施される企業結合から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「企業結合に関する会計基準」等の改正による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「顧客との契約から生じる収益」(米国会計基準 ASU 2014-09 2014年5月28日)
(1)概要
本会計基準は米国財務会計基準審議会(FASB)が公表した、現行の米国会計基準の収益認識指針に取って代わる包括的な収益認識基準であります。本会計基準は、企業は顧客と約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することを原則としております。本会計基準は米国会計基準を適用する一部の在外連結子会社に影響を与えるものであります。
(2)適用予定日
平成30年4月1日以後開始する連結会計年度から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。