有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
② 社外役員の状況
a. 員数
当社の社外取締役は6名であります。
b. 企業統治において果たす役割及び機能、選任状況に対する考え方並びに当社との利害関係
c. 独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所の定める独立性基準をふまえ、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係及び個別事情を総合的に勘案して判断することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役(監査等委員である取締役を含む。)との個別の情報交換、意見交換等を行うことにより、経営の監督機能の強化を図っております。なお、社外取締役は、取締役会の議案について充分な検討ができるように事前に各担当部門より説明を受けております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において他の監査等委員並びに内部監査部門(内部統制部門を含む。)による監査の内容について説明及び報告を受け、また会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受けるなど相互に連携するほか、随時情報交換、意見交換等を行い監査機能の強化を図っております。
a. 員数
当社の社外取締役は6名であります。
b. 企業統治において果たす役割及び機能、選任状況に対する考え方並びに当社との利害関係
| 原良也 氏 | 証券会社における経営者としての豊富な経験と資本市場に関する深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいています。なお、同氏は取引のある証券会社の元代表取締役ではあるものの、同社及び当社双方の連結売上高に対する取引額の割合はいずれも1%未満であり、当社の意思決定に対して影響を与える取引関係はありません。また、同氏と当社との間には、同氏が当社株式2,800株を所有していることを除き、その他の利害関係はありません。また、同氏が同社及び同社グループの業務執行者を退任し12年以上が経過しております。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
| 金丸恭文 氏 | 情報通信及びITコンサルティング会社の創業者・経営者としての豊富な経験と深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいています。なお、同氏が代表する会社と当社の間には取引関係はありません。また、同氏と当社との間には、同氏が当社株式9,800株を所有していることを除き、その他の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
| 橘・フクシマ・咲江 氏 | グローバルな視野を持つ人材に関する高い見識及び国際的な企業経営に関する豊富な知識・経験を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいています。なお、同氏が代表する会社と当社との間には取引関係はありません。また、同氏と当社との間には、同氏が当社株式800株を所有していることを除き、その他の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
| 佐々木豊成 氏 | 自由貿易の推進などグローバルな事業展開に関する豊富な経験と深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から経営全般にわたり監督・助言いただいております。なお、同氏と当社の間には、同氏が当社株式700株を所有していることを除き、特別の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
| 杉原麗 氏 | 企業法務を専門とする弁護士であり、法律家としての専門知識及び経営に関する高い見識と監督能力を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から監査・監督いただいております。なお、同氏と当社との間には、同氏が当社株式200株を所有していることを除き、特別の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
| 須永明美 氏 | 公認会計士及び税理士として財務・会計・税務に関する専門知識及び経営に関する高い見識と監督能力を有しており、業務執行を行う経営陣とは独立した公正中立な立場から監査・監督いただいております。なお、同氏が代表する法人と当社との間に取引関係はありません。また、同氏と当社との間には、同氏が当社株式200株を所有していることを除き、特別の利害関係はありません。以上のことから、一般株主と利益相反の関係にはない独立役員であると判断しております。 |
c. 独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所の定める独立性基準をふまえ、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係及び個別事情を総合的に勘案して判断することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役(監査等委員である取締役を含む。)との個別の情報交換、意見交換等を行うことにより、経営の監督機能の強化を図っております。なお、社外取締役は、取締役会の議案について充分な検討ができるように事前に各担当部門より説明を受けております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において他の監査等委員並びに内部監査部門(内部統制部門を含む。)による監査の内容について説明及び報告を受け、また会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受けるなど相互に連携するほか、随時情報交換、意見交換等を行い監査機能の強化を図っております。