有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【監査報酬の決定方針】
監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査役会の同意を得た上で、当社の事業規模及び事業内容(適用される会計基準等を含む)の観点から監査工数を合理的に勘案し、当該工数を基に総合的に決定しております。
なお、監査等委員会設置会社への移行後は、監査等委員会の同意を得て決定いたします。
監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査役会の同意を得た上で、当社の事業規模及び事業内容(適用される会計基準等を含む)の観点から監査工数を合理的に勘案し、当該工数を基に総合的に決定しております。
なお、監査等委員会設置会社への移行後は、監査等委員会の同意を得て決定いたします。