四半期報告書-第68期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
2 訴訟等
前連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
当社の連結子会社であるCasio Electronics Co.Ltd.(以下、「Casio UK」という。)は、以下のとおり、2023年8月21日に集団訴訟の申立書の送達を受けました。当訴訟の財務上の影響について、合理的に見積ることができないため、引当金は計上しておりません。
(1) 訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
2013年2月から2018年4月にかけて英国で行なわれた当社楽器製品の販売において、Casio UKが再販売価格維持行為を行ったとする競争法違反の決定を英国競争市場庁より受けておりました。これにより消費者が不当に高い価格で製品を購入したとして、発生した損害額の賠償を求める集団訴訟が申立てられたものです。
(2) 訴訟を提起した者の概要
イングランド及びウエールズの弁護士であるElisabetta Sciallis氏を代表とする原告団で、2015年10月1日から2019年4月5日の間に該当する製品を英国内で購入した者が原告団を構成します。
(3) 訴訟内容
① 訴えの内容
Casio UK及び同社の親会社である当社に対し、Casio UKの再販売価格維持行為により、2015年10月1日から2019年4月5日の間に該当製品を購入した消費者に発生した損害額の賠償を請求するものです。
② 訴訟の目的の価額
申立書には、原告団がCasio UK及び当社に対して主張する賠償請求金額は記載されておりません。
(4) 今後の見通し
集団訴訟の手続きにおいて、原告団の規模、訴訟の目的の価額が判明する見通しです。
前連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
当社の連結子会社であるCasio Electronics Co.Ltd.(以下、「Casio UK」という。)は、以下のとおり、2023年8月21日に集団訴訟の申立書の送達を受けました。当訴訟の財務上の影響について、合理的に見積ることができないため、引当金は計上しておりません。
(1) 訴訟の原因及び提起されるに至った経緯
2013年2月から2018年4月にかけて英国で行なわれた当社楽器製品の販売において、Casio UKが再販売価格維持行為を行ったとする競争法違反の決定を英国競争市場庁より受けておりました。これにより消費者が不当に高い価格で製品を購入したとして、発生した損害額の賠償を求める集団訴訟が申立てられたものです。
(2) 訴訟を提起した者の概要
イングランド及びウエールズの弁護士であるElisabetta Sciallis氏を代表とする原告団で、2015年10月1日から2019年4月5日の間に該当する製品を英国内で購入した者が原告団を構成します。
(3) 訴訟内容
① 訴えの内容
Casio UK及び同社の親会社である当社に対し、Casio UKの再販売価格維持行為により、2015年10月1日から2019年4月5日の間に該当製品を購入した消費者に発生した損害額の賠償を請求するものです。
② 訴訟の目的の価額
申立書には、原告団がCasio UK及び当社に対して主張する賠償請求金額は記載されておりません。
(4) 今後の見通し
集団訴訟の手続きにおいて、原告団の規模、訴訟の目的の価額が判明する見通しです。