四半期報告書-第68期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第7回新株予約権
(注)新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第7回新株予約権
| 決議年月日 | 平成26年9月30日 |
| 新株予約権の数(個) | 1,134(注) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 113,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 13,561 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年10月3日 至 平成36年9月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | 1個の新株予約権につき一部行使はできないものとする。 新株予約権割当の対象者は、新株予約権行使時において当社または当社の子会社の取締役または従業員等であることを要する。ただし、当社または当社の子会社の取締役または従業員等の地位を失った後も6か月間に限り、新株予約権を行使することができる。一方、自己都合による退任もしくは退職または解任もしくは解雇により、その地位を失った場合は、新株予約権は即時失効する。 新株予約権割当の対象者が、新株予約権の権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人のうち当社が指名する1名が新株予約権を行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権は譲渡をしてはならない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。