有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
① 第6回新株予約権
平成25年10月31日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、105株であります。
(注2) 平成27年1月30日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成27年4月1日付けをもって普通株式1株につき普通株式0.05株の割合にて当社保有の自己株式を無償で割当てたことにより、新株予約権1個につき目的となる株式数は100株から105株に、「新株予約権の行使時の払込金額」は15,025円から14,309円に、それぞれ調整されております。
② 第7回新株予約権
平成26年9月30日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、105株であります。
(注2) 平成27年1月30日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成27年4月1日付けをもって普通株式1株につき普通株式0.05株の割合にて当社保有の自己株式を無償で割当てたことにより、新株予約権1個につき目的となる株式数は100株から105株に、「新株予約権の行使時の払込金額」は13,561円から12,915円に、それぞれ調整されております。
(注3) 平成27年5月26日開催の当社取締役会の決議に基づき、「新株予約権の行使の条件」の一部変更を行っております。これにより「ただし、当社または当社の子会社の取締役または従業員等の地位を失った後も6か月間に限り、新株予約権を行使することができる。」という条件が「ただし、当社または当社の子会社の取締役または従業員等の地位を失った後も2年間に限り、新株予約権を行使することができる。」に変更されております。
① 第6回新株予約権
平成25年10月31日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 443(注1)(注2) | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 46,515(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 14,309(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年11月2日 至 平成35年10月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | 1個の新株予約権につき一部行使はできないものとする。 新株予約権割当の対象者は、新株予約権行使時において当社または当社の子会社の取締役または従業員等であることを要する。ただし、当社または当社の子会社の取締役または従業員等の地位を失った後も6か月間に限り、新株予約権を行使することができる。一方、自己都合による退任もしくは退職または解任もしくは解雇により、その地位を失った場合は、新株予約権は即時失効する。 新株予約権割当の対象者が、新株予約権の権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人のうち当社が指名する1名が新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権は譲渡をしてはならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、105株であります。
(注2) 平成27年1月30日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成27年4月1日付けをもって普通株式1株につき普通株式0.05株の割合にて当社保有の自己株式を無償で割当てたことにより、新株予約権1個につき目的となる株式数は100株から105株に、「新株予約権の行使時の払込金額」は15,025円から14,309円に、それぞれ調整されております。
② 第7回新株予約権
平成26年9月30日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,106(注1)(注2) | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 116,130(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 12,915(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年10月3日 至 平成36年9月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | ― |
| 新株予約権の行使の条件(注3) | 1個の新株予約権につき一部行使はできないものとする。 新株予約権割当の対象者は、新株予約権行使時において当社または当社の子会社の取締役または従業員等であることを要する。ただし、当社または当社の子会社の取締役または従業員等の地位を失った後も2年間に限り、新株予約権を行使することができる。一方、自己都合による退任もしくは退職または解任もしくは解雇により、その地位を失った場合は、新株予約権は即時失効する。 新株予約権割当の対象者が、新株予約権の権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人のうち当社が指名する1名が新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権は譲渡をしてはならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注1) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、105株であります。
(注2) 平成27年1月30日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成27年4月1日付けをもって普通株式1株につき普通株式0.05株の割合にて当社保有の自己株式を無償で割当てたことにより、新株予約権1個につき目的となる株式数は100株から105株に、「新株予約権の行使時の払込金額」は13,561円から12,915円に、それぞれ調整されております。
(注3) 平成27年5月26日開催の当社取締役会の決議に基づき、「新株予約権の行使の条件」の一部変更を行っております。これにより「ただし、当社または当社の子会社の取締役または従業員等の地位を失った後も6か月間に限り、新株予約権を行使することができる。」という条件が「ただし、当社または当社の子会社の取締役または従業員等の地位を失った後も2年間に限り、新株予約権を行使することができる。」に変更されております。