訂正有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
① 第2回新株予約権
平成19年10月16日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
② 第4回新株予約権
平成24年9月25日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
③ 第6回新株予約権
平成25年10月31日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
① 第2回新株予約権
平成19年10月16日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 41(注) | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,100 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 13,663 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年7月1日 至 平成28年6月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 13,663 資本組入額 6,832 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の一部行使は認めない。 その他の条件は、当社と当該対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
② 第4回新株予約権
平成24年9月25日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 38(注) | 35(注) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,800 | 3,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 8,900 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年12月3日 至 平成26年11月28日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 8,900 資本組入額 4,450 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各新株予約権の一部行使は認めない。 その他の条件は、当社と当該対象者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
③ 第6回新株予約権
平成25年10月31日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 558(注) | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 55,800 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 15,025 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年11月2日 至 平成35年10月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | 1個の新株予約権につき一部行使はできないものとする。 新株予約権割当の対象者は、新株予約権行使時において当社または当社の子会社の取締役または従業員等であることを要する。ただし、当社または当社の子会社の取締役または従業員等の地位を失った後も6か月間に限り、新株予約権を行使することができる。一方、自己都合による退任もしくは退職または解任もしくは解雇により、その地位を失った場合は、新株予約権は即時失効する。 新株予約権割当の対象者が、新株予約権の権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人のうち当社が指名する1名が新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権は譲渡をしてはならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。