有価証券報告書-第112期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の報酬額等については、総額の限度額を株主総会の決議により決定し、代表取締役が取締役会からの再一任を受け、限度額の範囲内で個々の取締役の報酬額、算定方法及び方針の決定に関する権限を有しておりましたが、今回、取締役会の傘下に独立社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬員会を設置することを既に機関決定いたしました。今後は、当該委員会の運用ルール等を具体化し、取締役の選解任及び報酬額等については、取締役会から当該委員会への諮問と当該委員会から取締役会への答申を踏まえ、取締役会にて決定していく予定としております。
また、監査役の個々の報酬額については、会社法第387条第2項の定めに従い、監査役の協議で決定してきております。
当社の取締役の報酬限度額は、1990年6月28日開催の第83回定時株主総会において、月額8,000千円以内と決議いただいております。また、監査役の報酬限度額については、1994年6月29日開催の第87回定時株主総会において、月額2,000千円以内と決議いただいております。
なお、当社の役員報酬等の種別に関しては、固定報酬と退職慰労金としており、業績連動報酬は、導入しておりませんが、今後、任意の指名・報酬委員会の運用ルール等の検討に併せて、業績連動報酬制度の導入の是非についても検討してまいります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は取締役の報酬額等については、総額の限度額を株主総会の決議により決定し、代表取締役が取締役会からの再一任を受け、限度額の範囲内で個々の取締役の報酬額、算定方法及び方針の決定に関する権限を有しておりましたが、今回、取締役会の傘下に独立社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬員会を設置することを既に機関決定いたしました。今後は、当該委員会の運用ルール等を具体化し、取締役の選解任及び報酬額等については、取締役会から当該委員会への諮問と当該委員会から取締役会への答申を踏まえ、取締役会にて決定していく予定としております。
また、監査役の個々の報酬額については、会社法第387条第2項の定めに従い、監査役の協議で決定してきております。
当社の取締役の報酬限度額は、1990年6月28日開催の第83回定時株主総会において、月額8,000千円以内と決議いただいております。また、監査役の報酬限度額については、1994年6月29日開催の第87回定時株主総会において、月額2,000千円以内と決議いただいております。
なお、当社の役員報酬等の種別に関しては、固定報酬と退職慰労金としており、業績連動報酬は、導入しておりませんが、今後、任意の指名・報酬委員会の運用ルール等の検討に併せて、業績連動報酬制度の導入の是非についても検討してまいります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 23,500 | 24,900 | ― | △1,400 | 5 |
| 社外役員 | 21,500 | 20,400 | ― | 1,100 | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。