有価証券報告書-第113期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬額等については、取締役会の諮問機関として、昨年、設置いたしました任意の指名・報酬委員会で、退職慰労金制度の在り方、使用人兼務取締役の使用人部分と取締役報酬との比率のあり方、取締役の任期のあり方及び従前から採用してきている業績連動報酬としての役員賞与に加え、新たな業績連動報酬体系の構築等の可否について真摯に議論してまいりましたが、引き続き継続して審議していくこととなっております。また、取締役の報酬等の算定方法及び算定方法の決定に関する方針につきましても当該の指名・報酬委員会で上記の審議と並行して、引き続き議論を深めることとなっており、現状は成案が得られておりません。なお、取締役の個々の報酬額については、指名・報酬委員会で直近の業績貢献状況を踏まえた議論を行い、当該委員会から取締役会へ答申し、取締役会で決定してきております。
また、監査役の個々の報酬額については、会社法第387条第2項の定めに従い、監査役の協議で決定してきております。
当社の取締役の報酬限度額は、1990年6月28日開催の第83回定時株主総会において、月額8,000千円以内と決議いただいております。また、監査役の報酬限度額については、1994年6月29日開催の第87回定時株主総会において、月額2,000千円以内と決議いただいております。
なお、当社の役員報酬等の種別に関しては、固定報酬と退職慰労金としており、役員賞与以外の業績連動報酬は、導入しておりません。
但し、今年度においては、2020年6月24日の取締役会の決議及び監査役の協議により、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による業績動向を踏まえ、一層のコスト削減の必要性に鑑み、取締役及び監査役の報酬を以下の通り減額することといたしました。
取締役 月額報酬の10%相当額の減額 監査役 月額報酬の10%の減額
対象期間 2020年7月から2021年6月まで(1年間)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬額等については、取締役会の諮問機関として、昨年、設置いたしました任意の指名・報酬委員会で、退職慰労金制度の在り方、使用人兼務取締役の使用人部分と取締役報酬との比率のあり方、取締役の任期のあり方及び従前から採用してきている業績連動報酬としての役員賞与に加え、新たな業績連動報酬体系の構築等の可否について真摯に議論してまいりましたが、引き続き継続して審議していくこととなっております。また、取締役の報酬等の算定方法及び算定方法の決定に関する方針につきましても当該の指名・報酬委員会で上記の審議と並行して、引き続き議論を深めることとなっており、現状は成案が得られておりません。なお、取締役の個々の報酬額については、指名・報酬委員会で直近の業績貢献状況を踏まえた議論を行い、当該委員会から取締役会へ答申し、取締役会で決定してきております。
また、監査役の個々の報酬額については、会社法第387条第2項の定めに従い、監査役の協議で決定してきております。
当社の取締役の報酬限度額は、1990年6月28日開催の第83回定時株主総会において、月額8,000千円以内と決議いただいております。また、監査役の報酬限度額については、1994年6月29日開催の第87回定時株主総会において、月額2,000千円以内と決議いただいております。
なお、当社の役員報酬等の種別に関しては、固定報酬と退職慰労金としており、役員賞与以外の業績連動報酬は、導入しておりません。
但し、今年度においては、2020年6月24日の取締役会の決議及び監査役の協議により、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による業績動向を踏まえ、一層のコスト削減の必要性に鑑み、取締役及び監査役の報酬を以下の通り減額することといたしました。
取締役 月額報酬の10%相当額の減額 監査役 月額報酬の10%の減額
対象期間 2020年7月から2021年6月まで(1年間)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 35,300 | 24,200 | ― | 11,100 | 5 |
| 社外役員 | 29,990 | 24,990 | ― | 5,000 | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。