有価証券報告書-第53期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
①FA部門、ロボット部門、ロボマシン部門
FA部門、ロボット部門及びロボマシン部門においては、主にCNCシステム(CNCおよびサーボモータ)、レーザ、ロボット(ロボットシステムを含む)およびロボマシン(ロボドリル(小型切削加工機)、ロボショット(電動射出成形機)、ロボカット(ワイヤ放電加工機))などの製品の開発、製造および販売を行っております。
これらの製品の販売については、輸出取引を除き、製品を顧客に引き渡し、検収を受けた時点で顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、主に顧客が検収した時点で収益を認識しております。輸出取引においては、貿易条件等に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で、顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、貿易条件等に基づきリスクが顧客に移転した時点で収益を認識しております。
FA部門、ロボット部門及びロボマシン部門においては、契約時点で取引価格が決定することから、変動対価が含まれる契約はありません。取引の対価は、製品の検収完了後、概ね2か月以内に受領しており、顧客との契約に基づく債権について、重大な金融要素の調整は行っておりません。
なお、FA部門、ロボット部門及びロボマシン部門における製品の販売契約において、製品の検収後一定期間内(製品及び地域によって異なるが、概ね1年~2年以内)に生じた製品の欠陥による不具合に対して無償で修理または交換を行う製品保証義務を有しております。当該保証義務は、製品が顧客との契約に定められた仕様に従って意図したとおりに機能するという保証を顧客に提供するものであるため、別個の履行義務として識別せず、アフターサービス引当金として認識しております。なお、製品が合意された仕様に従っているという保証に加え延長保証を行う場合は、別途の有償の保守契約を締結しており、サービス部門において、保守契約期間にわたり均等に収益を認識しております。
②サービス部門
サービス部門においては、CNCシステム(CNCおよびサーボモータ)、レーザ、ロボット(ロボットシステムを含む)およびロボマシン(ロボドリル(小型切削加工機)、ロボショット(電動射出成形機)、ロボカット(ワイヤ放電加工機))などの製品に係る保守サービスおよび保守契約の提供を行っております。
保守サービスについては、顧客との契約に基づく保守を完了し、顧客が当社製品を利用できる状態にすることが履行義務であると判断しており、主に実施した保守サービスが顧客に検収された時点で収益を認識しております。
保守契約については、契約に基づき、保守サービスを常時利用できる状態を顧客に提供することが履行義務であると判断しており、顧客との契約における取引額を保守契約期間にわたり均等に収益認識しております。
サービス部門においては、収益認識の開始時点で取引価格が確定していることから、変動対価が含まれる契約はありません。取引の対価は、保守サービスの検収完了又は保守契約締結後、概ね2か月以内に受領しており、顧客との契約に基づく債権について、重大な金融要素の調整は行っておりません。
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
①FA部門、ロボット部門、ロボマシン部門
FA部門、ロボット部門及びロボマシン部門においては、主にCNCシステム(CNCおよびサーボモータ)、レーザ、ロボット(ロボットシステムを含む)およびロボマシン(ロボドリル(小型切削加工機)、ロボショット(電動射出成形機)、ロボカット(ワイヤ放電加工機))などの製品の開発、製造および販売を行っております。
これらの製品の販売については、輸出取引を除き、製品を顧客に引き渡し、検収を受けた時点で顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、主に顧客が検収した時点で収益を認識しております。輸出取引においては、貿易条件等に基づきリスク負担が顧客に移転した時点で、顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断していることから、貿易条件等に基づきリスクが顧客に移転した時点で収益を認識しております。
FA部門、ロボット部門及びロボマシン部門においては、契約時点で取引価格が決定することから、変動対価が含まれる契約はありません。取引の対価は、製品の検収完了後、概ね2か月以内に受領しており、顧客との契約に基づく債権について、重大な金融要素の調整は行っておりません。
なお、FA部門、ロボット部門及びロボマシン部門における製品の販売契約において、製品の検収後一定期間内(製品及び地域によって異なるが、概ね1年~2年以内)に生じた製品の欠陥による不具合に対して無償で修理または交換を行う製品保証義務を有しております。当該保証義務は、製品が顧客との契約に定められた仕様に従って意図したとおりに機能するという保証を顧客に提供するものであるため、別個の履行義務として識別せず、アフターサービス引当金として認識しております。なお、製品が合意された仕様に従っているという保証に加え延長保証を行う場合は、別途の有償の保守契約を締結しており、サービス部門において、保守契約期間にわたり均等に収益を認識しております。
②サービス部門
サービス部門においては、CNCシステム(CNCおよびサーボモータ)、レーザ、ロボット(ロボットシステムを含む)およびロボマシン(ロボドリル(小型切削加工機)、ロボショット(電動射出成形機)、ロボカット(ワイヤ放電加工機))などの製品に係る保守サービスおよび保守契約の提供を行っております。
保守サービスについては、顧客との契約に基づく保守を完了し、顧客が当社製品を利用できる状態にすることが履行義務であると判断しており、主に実施した保守サービスが顧客に検収された時点で収益を認識しております。
保守契約については、契約に基づき、保守サービスを常時利用できる状態を顧客に提供することが履行義務であると判断しており、顧客との契約における取引額を保守契約期間にわたり均等に収益認識しております。
サービス部門においては、収益認識の開始時点で取引価格が確定していることから、変動対価が含まれる契約はありません。取引の対価は、保守サービスの検収完了又は保守契約締結後、概ね2か月以内に受領しており、顧客との契約に基づく債権について、重大な金融要素の調整は行っておりません。