有価証券報告書-第73期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9)【ストック・オプション制度の内容】
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(2011年6月24日取締役会決議)
会社法に基づき、以下の要領により新株予約権を発行することを、2011年6月24日の取締役会において決議したものであります。
(注)1. 割当日後、当社が株式分割、株式併合または時価を下回る価額による新株の発行もしくは自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使または当社普通株式に転換できる証券の転換による当社普通株式の発行または移転の場合を除く。)、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。また、①時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換できる証券(当社普通株式を対価とする取得請求権付株式および取得条項付株式を含む。)を発行するとき、②時価を下回る価額をもって当社普通株式の発行または移転がなされる新株予約権または新株予約権が付された証券を発行するとき、③合併、会社分割または株式交換のために1株当たり払込金額の調整を必要とするとき、④上記のほか、当社発行済株式数の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって1株当たり払込金額の調整を必要とするときは、当社が適当と考える方法により、必要かつ合理的な範囲で1株当たりの払込金額の調整を行うことがある。
(1)株式の分割または併合を行う場合
(2)時価を下回る価額による新株の発行または自己株式の処分を行う場合
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
2. 上記1.により1株当たりの払込金額が調整される場合、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない各新株予約権についてのみ行われ、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
各新株予約権の目的である株式の数が調整される場合、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後の各新株予約権の目的である株式数に当該時点で行使されていない新株予約権の数を乗じた数に、新株予約権の行使により既に発行された株式数を加えた数に調整される。
(2011年7月4日取締役会決議)
会社法に基づき、以下の要領により新株予約権を発行することを、2011年7月4日の取締役会において決議したものであります。
(注)1. 割当日後、当社が株式分割、株式併合または時価を下回る価額による新株の発行もしくは自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使または当社普通株式に転換できる証券の転換による当社普通株式の発行または移転の場合を除く。)、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる0.01米ドル未満の端数は切り上げる。また、①時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換できる証券(当社普通株式を対価とする取得請求権付株式および取得条項付株式を含む。)を発行するとき、②時価を下回る価額をもって当社普通株式の発行または移転がなされる新株予約権または新株予約権が付された証券を発行するとき、③合併、会社分割または株式交換のために1株当たり払込金額の調整を必要とするとき、④上記のほか、当社発行済株式数の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって1株当たり払込金額の調整を必要とするときは、当社が適当と考える方法により、必要かつ合理的な範囲で1株当たりの払込金額の調整を行うことがある。
(1)株式の分割または併合を行う場合
(2)時価を下回る価額による新株の発行または自己株式の処分を行う場合
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
2. 上記1.により1株当たりの払込金額が調整される場合、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない各新株予約権についてのみ行われ、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
各新株予約権の目的である株式の数が調整される場合、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後の各新株予約権の目的である株式数に当該時点で行使されていない新株予約権の数を乗じた数に、新株予約権の行使により既に発行された株式数を加えた数に調整される。
(2011年7月27日取締役会決議)
会社法に基づき、以下の要領により新株予約権を発行することを、2011年7月27日の取締役会において決議したものであります。
(注)1. 割当日後、当社が株式分割、株式併合または時価を下回る価額による新株の発行もしくは自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使または当社普通株式に転換できる証券の転換による当社普通株式の発行または移転の場合を除く。)、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。また、①時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換できる証券(当社普通株式を対価とする取得請求権付株式および取得条項付株式を含む。)を発行するとき、②時価を下回る価額をもって当社普通株式の発行または移転がなされる新株予約権または新株予約権が付された証券を発行するとき、③合併、会社分割または株式交換のために1株当たり払込金額の調整を必要とするとき、④上記のほか、当社発行済株式数の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって1株当たり払込金額の調整を必要とするときは、当社が適当と考える方法により、必要かつ合理的な範囲で1株当たりの払込金額の調整を行うことがある。
(1)株式の分割または併合を行う場合
(2)時価を下回る価額による新株の発行または自己株式の処分を行う場合
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
2. 上記1.により1株当たりの払込金額が調整される場合、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない各新株予約権についてのみ行われ、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
各新株予約権の目的である株式の数が調整される場合、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後の各新株予約権の目的である株式数に当該時点で行使されていない新株予約権の数を乗じた数に、新株予約権の行使により既に発行された株式数を加えた数に調整される。
(2012年6月26日取締役会決議)
会社法に基づき、以下の要領により新株予約権を発行することを、2012年6月26日の取締役会において決議したものであります。
(注)1. 割当日後、当社が株式分割、株式併合または時価を下回る価額による新株の発行もしくは自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使または当社普通株式に転換できる証券の転換による当社普通株式の発行または移転の場合を除く。)、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。また、①時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換できる証券(当社普通株式を対価とする取得請求権付株式および取得条項付株式を含む。)を発行するとき、②時価を下回る価額をもって当社普通株式の発行または移転がなされる新株予約権または新株予約権が付された証券を発行するとき、③合併、会社分割または株式交換のために1株当たり払込金額の調整を必要とするとき、④上記のほか、当社発行済株式数の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって1株当たり払込金額の調整を必要とするときは、当社が適当と考える方法により、必要かつ合理的な範囲で1株当たりの払込金額の調整を行うことがある。
(1)株式の分割または併合を行う場合
(2)時価を下回る価額による新株の発行または自己株式の処分を行う場合
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
2. 上記1.により1株当たりの払込金額が調整される場合、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない各新株予約権についてのみ行われ、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
各新株予約権の目的である株式の数が調整される場合、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後の各新株予約権の目的である株式数に当該時点で行使されていない新株予約権の数を乗じた数に、新株予約権の行使により既に発行された株式数を加えた数に調整される。
(2013年6月26日取締役会決議)
会社法に基づき、以下の要領により新株予約権を発行することを、2013年6月26日の取締役会において決議したものであります。
(注)1. 割当日後、当社が株式分割、株式併合または時価を下回る価額による新株の発行もしくは自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使または当社普通株式に転換できる証券の転換による当社普通株式の発行または移転の場合を除く。)、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。また、①時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換できる証券(当社普通株式を対価とする取得請求権付株式および取得条項付株式を含む。)を発行するとき、②時価を下回る価額をもって当社普通株式の発行または移転がなされる新株予約権または新株予約権が付された証券を発行するとき、③合併、会社分割または株式交換のために1株当たり払込金額の調整を必要とするとき、④上記のほか、当社発行済株式数の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって1株当たり払込金額の調整を必要とするときは、当社が適当と考える方法により、必要かつ合理的な範囲で1株当たりの払込金額の調整を行うことがある。
(1)株式の分割または併合を行う場合
(2)時価を下回る価額による新株の発行または自己株式の処分を行う場合
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
2. 上記1.により1株当たりの払込金額が調整される場合、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない各新株予約権についてのみ行われ、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
各新株予約権の目的である株式の数が調整される場合、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後の各新株予約権の目的である株式数に当該時点で行使されていない新株予約権の数を乗じた数に、新株予約権の行使により既に発行された株式数を加えた数に調整される。
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(2011年6月24日取締役会決議)
会社法に基づき、以下の要領により新株予約権を発行することを、2011年6月24日の取締役会において決議したものであります。
| 決議年月日 | 2011年6月24日 |
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役、監査役、執行役員および従業員ならびに当社国内外子会社の取締役および従業員 計251名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上(注)2. |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注)1.2. |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込に関する事項 | ──── |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ──── |
(注)1. 割当日後、当社が株式分割、株式併合または時価を下回る価額による新株の発行もしくは自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使または当社普通株式に転換できる証券の転換による当社普通株式の発行または移転の場合を除く。)、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。また、①時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換できる証券(当社普通株式を対価とする取得請求権付株式および取得条項付株式を含む。)を発行するとき、②時価を下回る価額をもって当社普通株式の発行または移転がなされる新株予約権または新株予約権が付された証券を発行するとき、③合併、会社分割または株式交換のために1株当たり払込金額の調整を必要とするとき、④上記のほか、当社発行済株式数の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって1株当たり払込金額の調整を必要とするときは、当社が適当と考える方法により、必要かつ合理的な範囲で1株当たりの払込金額の調整を行うことがある。
(1)株式の分割または併合を行う場合
| 調整後1株当たり払込金額 | = | 調整前1株当たり払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2)時価を下回る価額による新株の発行または自己株式の処分を行う場合
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込価額 | ||||
| 調整後1株当たり払込金額 | = | 調整前1株当たり払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
2. 上記1.により1株当たりの払込金額が調整される場合、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない各新株予約権についてのみ行われ、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 各新株予約権の目的である株式数 | = | 払込金額 |
| 1株当たり払込金額 |
各新株予約権の目的である株式の数が調整される場合、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後の各新株予約権の目的である株式数に当該時点で行使されていない新株予約権の数を乗じた数に、新株予約権の行使により既に発行された株式数を加えた数に調整される。
(2011年7月4日取締役会決議)
会社法に基づき、以下の要領により新株予約権を発行することを、2011年7月4日の取締役会において決議したものであります。
| 決議年月日 | 2011年7月4日 |
| 付与対象者の区分および人数 | 当社が直接または間接にその発行済株式または持分の全部を有する国内外の子会社の取締役および従業員 計386名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上(注)2. |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注)1.2. |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込に関する事項 | ──── |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ──── |
(注)1. 割当日後、当社が株式分割、株式併合または時価を下回る価額による新株の発行もしくは自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使または当社普通株式に転換できる証券の転換による当社普通株式の発行または移転の場合を除く。)、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる0.01米ドル未満の端数は切り上げる。また、①時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換できる証券(当社普通株式を対価とする取得請求権付株式および取得条項付株式を含む。)を発行するとき、②時価を下回る価額をもって当社普通株式の発行または移転がなされる新株予約権または新株予約権が付された証券を発行するとき、③合併、会社分割または株式交換のために1株当たり払込金額の調整を必要とするとき、④上記のほか、当社発行済株式数の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって1株当たり払込金額の調整を必要とするときは、当社が適当と考える方法により、必要かつ合理的な範囲で1株当たりの払込金額の調整を行うことがある。
(1)株式の分割または併合を行う場合
| 調整後1株当たり払込金額 | = | 調整前1株当たり払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2)時価を下回る価額による新株の発行または自己株式の処分を行う場合
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込価額 | ||||
| 調整後1株当たり払込金額 | = | 調整前1株当たり払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
2. 上記1.により1株当たりの払込金額が調整される場合、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない各新株予約権についてのみ行われ、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 各新株予約権の目的である株式数 | = | 払込金額 |
| 1株当たり払込金額 |
各新株予約権の目的である株式の数が調整される場合、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後の各新株予約権の目的である株式数に当該時点で行使されていない新株予約権の数を乗じた数に、新株予約権の行使により既に発行された株式数を加えた数に調整される。
(2011年7月27日取締役会決議)
会社法に基づき、以下の要領により新株予約権を発行することを、2011年7月27日の取締役会において決議したものであります。
| 決議年月日 | 2011年7月27日 |
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の執行役員ならびに当社国内外子会社の取締役および従業員 計60名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上(注)2. |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注)1.2. |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込に関する事項 | ──── |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ──── |
(注)1. 割当日後、当社が株式分割、株式併合または時価を下回る価額による新株の発行もしくは自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使または当社普通株式に転換できる証券の転換による当社普通株式の発行または移転の場合を除く。)、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。また、①時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換できる証券(当社普通株式を対価とする取得請求権付株式および取得条項付株式を含む。)を発行するとき、②時価を下回る価額をもって当社普通株式の発行または移転がなされる新株予約権または新株予約権が付された証券を発行するとき、③合併、会社分割または株式交換のために1株当たり払込金額の調整を必要とするとき、④上記のほか、当社発行済株式数の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって1株当たり払込金額の調整を必要とするときは、当社が適当と考える方法により、必要かつ合理的な範囲で1株当たりの払込金額の調整を行うことがある。
(1)株式の分割または併合を行う場合
| 調整後1株当たり払込金額 | = | 調整前1株当たり払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2)時価を下回る価額による新株の発行または自己株式の処分を行う場合
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込価額 | ||||
| 調整後1株当たり払込金額 | = | 調整前1株当たり払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
2. 上記1.により1株当たりの払込金額が調整される場合、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない各新株予約権についてのみ行われ、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 各新株予約権の目的である株式数 | = | 払込金額 |
| 1株当たり払込金額 |
各新株予約権の目的である株式の数が調整される場合、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後の各新株予約権の目的である株式数に当該時点で行使されていない新株予約権の数を乗じた数に、新株予約権の行使により既に発行された株式数を加えた数に調整される。
(2012年6月26日取締役会決議)
会社法に基づき、以下の要領により新株予約権を発行することを、2012年6月26日の取締役会において決議したものであります。
| 決議年月日 | 2012年6月26日 |
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役、監査役、執行役員および従業員ならびに当社国内外子会社の取締役および従業員 計349名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上(注)2. |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注)1.2. |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込に関する事項 | ──── |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ──── |
(注)1. 割当日後、当社が株式分割、株式併合または時価を下回る価額による新株の発行もしくは自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使または当社普通株式に転換できる証券の転換による当社普通株式の発行または移転の場合を除く。)、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。また、①時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換できる証券(当社普通株式を対価とする取得請求権付株式および取得条項付株式を含む。)を発行するとき、②時価を下回る価額をもって当社普通株式の発行または移転がなされる新株予約権または新株予約権が付された証券を発行するとき、③合併、会社分割または株式交換のために1株当たり払込金額の調整を必要とするとき、④上記のほか、当社発行済株式数の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって1株当たり払込金額の調整を必要とするときは、当社が適当と考える方法により、必要かつ合理的な範囲で1株当たりの払込金額の調整を行うことがある。
(1)株式の分割または併合を行う場合
| 調整後1株当たり払込金額 | = | 調整前1株当たり払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2)時価を下回る価額による新株の発行または自己株式の処分を行う場合
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込価額 | ||||
| 調整後1株当たり払込金額 | = | 調整前1株当たり払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
2. 上記1.により1株当たりの払込金額が調整される場合、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない各新株予約権についてのみ行われ、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 各新株予約権の目的である株式数 | = | 払込金額 |
| 1株当たり払込金額 |
各新株予約権の目的である株式の数が調整される場合、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後の各新株予約権の目的である株式数に当該時点で行使されていない新株予約権の数を乗じた数に、新株予約権の行使により既に発行された株式数を加えた数に調整される。
(2013年6月26日取締役会決議)
会社法に基づき、以下の要領により新株予約権を発行することを、2013年6月26日の取締役会において決議したものであります。
| 決議年月日 | 2013年6月26日 |
| 付与対象者の区分および人数 | 当社の取締役、監査役、執行役員および従業員ならびに当社国内外子会社の取締役および従業員 計385名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上(注)2. |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上(注)1.2. |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込に関する事項 | ──── |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ──── |
(注)1. 割当日後、当社が株式分割、株式併合または時価を下回る価額による新株の発行もしくは自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使または当社普通株式に転換できる証券の転換による当社普通株式の発行または移転の場合を除く。)、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。また、①時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換できる証券(当社普通株式を対価とする取得請求権付株式および取得条項付株式を含む。)を発行するとき、②時価を下回る価額をもって当社普通株式の発行または移転がなされる新株予約権または新株予約権が付された証券を発行するとき、③合併、会社分割または株式交換のために1株当たり払込金額の調整を必要とするとき、④上記のほか、当社発行済株式数の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって1株当たり払込金額の調整を必要とするときは、当社が適当と考える方法により、必要かつ合理的な範囲で1株当たりの払込金額の調整を行うことがある。
(1)株式の分割または併合を行う場合
| 調整後1株当たり払込金額 | = | 調整前1株当たり払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2)時価を下回る価額による新株の発行または自己株式の処分を行う場合
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込価額 | ||||
| 調整後1株当たり払込金額 | = | 調整前1株当たり払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
2. 上記1.により1株当たりの払込金額が調整される場合、次の算式により各新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない各新株予約権についてのみ行われ、調整により生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 各新株予約権の目的である株式数 | = | 払込金額 |
| 1株当たり払込金額 |
各新株予約権の目的である株式の数が調整される場合、新株予約権の目的である株式の総数は、調整後の各新株予約権の目的である株式数に当該時点で行使されていない新株予約権の数を乗じた数に、新株予約権の行使により既に発行された株式数を加えた数に調整される。