有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当社の主な履行義務は、物品の販売であり、国内販売においては収益認識会計基準の適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、輸出販売においては主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に収益を認識しております。物品の販売においては、財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額から、値引き等を差し引いた金額で測定しております。なお、一部の販売においては他の当事者が関与しております。その性質は、代理人としての性質が強いと判断されるため、顧客から受領する対価から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。また、有償支給取引については、当社が支給品の買戻義務を有しているため、当該支給品の消滅を認識しておりません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高へ与える影響はありません。
この結果、当事業年度の売上高2,440百万円、売上原価2,440百万円、支給材料未収入金が550百万円それぞれ減少、仕掛品が550百万円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」の一部は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
当社の主な履行義務は、物品の販売であり、国内販売においては収益認識会計基準の適用指針第98項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。また、輸出販売においては主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に収益を認識しております。物品の販売においては、財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額から、値引き等を差し引いた金額で測定しております。なお、一部の販売においては他の当事者が関与しております。その性質は、代理人としての性質が強いと判断されるため、顧客から受領する対価から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識しております。また、有償支給取引については、当社が支給品の買戻義務を有しているため、当該支給品の消滅を認識しておりません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高へ与える影響はありません。
この結果、当事業年度の売上高2,440百万円、売上原価2,440百万円、支給材料未収入金が550百万円それぞれ減少、仕掛品が550百万円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」の一部は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示することといたしました。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。