有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針に係る事項
持続的な企業価値の向上を図るインセンティブとして機能し、株主利益とも連動できるよう、2021年2月4日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬の決定に関する方針を決議しました。その概要は、以下の通りです。
・当社の取締役の報酬体系は、職位に応じた固定報酬と役員持株会への拠出を前提とした業績連動報酬とする。なお、社外取締役と監査等委員である取締役については、独立した立場で経営の監督機能を担っているため、固定報酬のみとする。
・当社の取締役の基本報酬は、月次の固定報酬とし、役位、職責、当社の業績に応じて、総合的に勘案して決定するものとする。
・業績連動報酬等は、役員持株会への拠出を前提とした現金報酬であり、当社グループの収益状況を示す基本指標であることから算定に係る指標は連結営業利益率とし、当該指標の毎年度の推移等を総合的に勘案し総枠を決定のうえ、役位に応じた付与倍率で除した金額を各取締役の業績連動報酬とし、12等分して月次で支払うものとする。
・代表取締役の報酬額における業績連動報酬額の割合は10%~20%、その他の業務執行取締役の報酬額における業績連動報酬の割合は5%~10%を目途として決定する。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬の内容は、事前に監査等委員会において報酬に係る株主総会における意見陳述の有無について審議し、それぞれの職位に加え、業務執行取締役については業績、社外取締役については専門性や社外での経営経験などを考慮のうえ、最終的には独立性のある社外取締役が過半数を占める取締役会において、個人別の報酬等に関しては代表取締役会長兼社長に一任する旨の決定をする。
社外取締役が過半数を占める取締役会で審議のうえ決議され代表取締役会長兼社長に一任し決定したものであることから、当事業年度における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会も判断しております。また、当事業年度においては、2020年6月26日開催の取締役会(過半数が独立性のある社外取締役で構成)において代表取締役会長兼社長である舩木俊之氏に取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬額の配分方法及び金額の決定を委任する旨の決議を行っています。これらの権限を委任した理由は、代表取締役会長兼社長が当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ評価を行うには適しているからであります。なお、監査等委員会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に係る株主総会における意見陳述の有無について審議しており、また当該委任に係る決議は、独立性のある社外取締役が過半数を占める取締役会での決議を前提としておりますので、それらを通じて当該権限の行使の適切さも確認するようにしております。
当社は、2018年6月15日開催の第71期定時株主総会において、その職務と責任その他の事情を考慮し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額については年額3億6千万円以内(うち社外取締役分年額30百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額については年額80百万円以内とそれぞれ決議しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないこととしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬は支給しておりません。
①役員の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針に係る事項
持続的な企業価値の向上を図るインセンティブとして機能し、株主利益とも連動できるよう、2021年2月4日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬の決定に関する方針を決議しました。その概要は、以下の通りです。
・当社の取締役の報酬体系は、職位に応じた固定報酬と役員持株会への拠出を前提とした業績連動報酬とする。なお、社外取締役と監査等委員である取締役については、独立した立場で経営の監督機能を担っているため、固定報酬のみとする。
・当社の取締役の基本報酬は、月次の固定報酬とし、役位、職責、当社の業績に応じて、総合的に勘案して決定するものとする。
・業績連動報酬等は、役員持株会への拠出を前提とした現金報酬であり、当社グループの収益状況を示す基本指標であることから算定に係る指標は連結営業利益率とし、当該指標の毎年度の推移等を総合的に勘案し総枠を決定のうえ、役位に応じた付与倍率で除した金額を各取締役の業績連動報酬とし、12等分して月次で支払うものとする。
・代表取締役の報酬額における業績連動報酬額の割合は10%~20%、その他の業務執行取締役の報酬額における業績連動報酬の割合は5%~10%を目途として決定する。
・取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬の内容は、事前に監査等委員会において報酬に係る株主総会における意見陳述の有無について審議し、それぞれの職位に加え、業務執行取締役については業績、社外取締役については専門性や社外での経営経験などを考慮のうえ、最終的には独立性のある社外取締役が過半数を占める取締役会において、個人別の報酬等に関しては代表取締役会長兼社長に一任する旨の決定をする。
社外取締役が過半数を占める取締役会で審議のうえ決議され代表取締役会長兼社長に一任し決定したものであることから、当事業年度における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会も判断しております。また、当事業年度においては、2020年6月26日開催の取締役会(過半数が独立性のある社外取締役で構成)において代表取締役会長兼社長である舩木俊之氏に取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬額の配分方法及び金額の決定を委任する旨の決議を行っています。これらの権限を委任した理由は、代表取締役会長兼社長が当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ評価を行うには適しているからであります。なお、監査等委員会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に係る株主総会における意見陳述の有無について審議しており、また当該委任に係る決議は、独立性のある社外取締役が過半数を占める取締役会での決議を前提としておりますので、それらを通じて当該権限の行使の適切さも確認するようにしております。
当社は、2018年6月15日開催の第71期定時株主総会において、その職務と責任その他の事情を考慮し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額については年額3億6千万円以内(うち社外取締役分年額30百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額については年額80百万円以内とそれぞれ決議しております。なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないこととしております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 226 | 211 | 14 | - | - | 3 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 28 | 28 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 29 | 29 | - | - | - | 7 |
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | |||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | ||||
| 舩木 俊之 | 117 | 取締役 | 提出会社 | 42 | 8 | - | - |
| 取締役 | 連結子会社 IDEC CORPORATION | 66 | - | - | - | ||
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬は支給しておりません。