有価証券報告書-第77期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2023年5月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。その概要は、以下のとおりです。
(1)基本方針
当社の取締役(社外取締役と監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、個々の取締役の報酬の決定に際しては、経営等に対する責任の範囲・大きさを踏まえ、職責に応じた固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬(賞与)及び非金銭報酬(株式報酬)を支払うものとする。
なお、社外取締役と監査等委員である取締役については、独立した立場で経営の監督機能を担っていることから、固定報酬としての基本報酬のみとする。
(2)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月次の固定報酬とし、役位、職責、当社の財務状況に応じて、総合的に勘案して決定するものとする。
(3)業績連動報酬等の内容並びに非金銭報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
①業績連動報酬(賞与)
賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高め、また当該事項に対するステークホルダーへのコミットメントを明確にするため、重要業績評価指標(KPI)を反映した業績連動型の現金報酬として12均等分割した額を毎月、月次の基本報酬とあわせて支給する。各役員に定めた賞与算定基礎額に対して、会社業績支給係数(0%~200%)を乗じて賞与額を算定する。賞与の算定に用いる重要業績評価指標(KPI)は各事業年度の連結営業利益率及び管掌部門の業績等に関する人事評価(役付取締役を除く。)とする。
②非金銭報酬(株式報酬)
②-1 株式報酬の内容
株式報酬は中期インセンティブとしてのパフォーマンスシェアユニット(以下、PSUという。)及び長期インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬(以下、RSという。)により構成する。役位に応じて算定した株式ユニット及び普通株式(譲渡制限を付したもの)を毎年、一定の時期に割り当てる。
なお、取締役が株式報酬の交付時において国内非居住者である場合には、PSU及びRSに代わり、当該株式報酬に相当分のファントムストックを支給するものとする。
②-2 数の算定方法の決定に関する方針
②-2-1 PSU
PSUは役位毎に交付した株式ユニットに、中期経営計画において重視する財務指標及び非財務指標の達成度に応じた支給係数を乗じて確定株式ユニット数を計算し、確定株式ユニット数に応じて譲渡制限を付した当社普通株式を交付する(1株式ユニットを1普通株式として)。PSUの算定に用いるKPIは財務指標として中期経営計画で掲げた目標の達成度合い、非財務指標としてESGに関する目標の達成度合い及び管掌部門の業績等に関する人事評価(役付取締役を除く。)とする。
②-2-2 RS
RSは毎年一定の時期に、当社の業績、各取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案して決定した基準額に相当する数の譲渡制限を付した当社普通株式を割り当てる。
(4)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役と監査等委員である取締役を除く。)の種類別の報酬構成比率については、同業及び同規模他社を参考に、また、当社従業員給与の水準、社会情勢等を考慮し、基本報酬:賞与:PSU:RS=60:25:10:5とする(業績目標100%達成時の目安となる基準とする。)。
報酬水準及び報酬構成比率は、当社の経営環境、世間の状況その他の事情を勘案し、適宜、報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
(5)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等の決定にあたっては、報酬委員会においてそれぞれの職位に加え、業務執行取締役については業績、社外取締役については専門性や社外での経営経験などを考慮して協議し、取締役会にその内容を答申する。最終的には独立性のある社外取締役が過半数を占める取締役会において、個人別の報酬等に関しては代表取締役会長兼社長に一任する。代表取締役会長兼社長は報酬委員会の答申を尊重して個人別の報酬等の内容について決定するものとする。
(6)報酬等のマルス・クローバック
当社の取締役に重大な不正又は違反行為等が発生した場合、報酬委員会の答申に基づき、賞与及び株式報酬の全部もしくは一部の没収、又は返還を請求する。
個人別の報酬等の決定にあたっては、独立性のある社外取締役が過半数を占める報酬委員会において審議のうえ取締役会へ答申し、さらに独立性のある社外取締役が過半数を占める取締役会で審議のうえ代表取締役会長兼社長に一任すると決議され、代表取締役会長兼社長も報酬委員会の答申を尊重して決定したものであることから、当事業年度における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会も判断しております。また、当事業年度においては、2023年6月16日開催の取締役会(過半数が独立性のある社外取締役で構成)において代表取締役会長兼社長である舩木俊之氏に取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬額の配分方法及び金額の決定を委任する旨の決議を行っております。これらの権限を委任した理由は、代表取締役会長兼社長が当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ評価を行うには適しているからであります。なお、当該委任に係る決議は、独立性のある社外取締役が過半数を占める報酬委員会の審議・答申及び取締役会の決議を前提としていますので、それらを通じて当該権限の行使の適切さも確認するようにしております。
取締役(監査等委員を除く。)の金銭報酬の額は、2023年6月16日開催の第76期定時株主総会において年額700百万円以内(うち社外取締役分年額50百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)。また、金銭報酬とは別枠で当該株主総会において、PSU制度に基づき報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を各事業年度につき80百万円以内とし、RS制度に基づき報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を各事業年度につき20百万円以内と決議しております。
取締役(監査等委員)の金銭報酬の額は、2018年6月15日開催の第71期定時株主総会において年額80百万円以内と決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬は支給しておりません。
①役員の報酬等の額及びその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2023年5月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。その概要は、以下のとおりです。
(1)基本方針
当社の取締役(社外取締役と監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、個々の取締役の報酬の決定に際しては、経営等に対する責任の範囲・大きさを踏まえ、職責に応じた固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬(賞与)及び非金銭報酬(株式報酬)を支払うものとする。
なお、社外取締役と監査等委員である取締役については、独立した立場で経営の監督機能を担っていることから、固定報酬としての基本報酬のみとする。
(2)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月次の固定報酬とし、役位、職責、当社の財務状況に応じて、総合的に勘案して決定するものとする。
(3)業績連動報酬等の内容並びに非金銭報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
①業績連動報酬(賞与)
賞与は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高め、また当該事項に対するステークホルダーへのコミットメントを明確にするため、重要業績評価指標(KPI)を反映した業績連動型の現金報酬として12均等分割した額を毎月、月次の基本報酬とあわせて支給する。各役員に定めた賞与算定基礎額に対して、会社業績支給係数(0%~200%)を乗じて賞与額を算定する。賞与の算定に用いる重要業績評価指標(KPI)は各事業年度の連結営業利益率及び管掌部門の業績等に関する人事評価(役付取締役を除く。)とする。
②非金銭報酬(株式報酬)
②-1 株式報酬の内容
株式報酬は中期インセンティブとしてのパフォーマンスシェアユニット(以下、PSUという。)及び長期インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬(以下、RSという。)により構成する。役位に応じて算定した株式ユニット及び普通株式(譲渡制限を付したもの)を毎年、一定の時期に割り当てる。
なお、取締役が株式報酬の交付時において国内非居住者である場合には、PSU及びRSに代わり、当該株式報酬に相当分のファントムストックを支給するものとする。
②-2 数の算定方法の決定に関する方針
②-2-1 PSU
PSUは役位毎に交付した株式ユニットに、中期経営計画において重視する財務指標及び非財務指標の達成度に応じた支給係数を乗じて確定株式ユニット数を計算し、確定株式ユニット数に応じて譲渡制限を付した当社普通株式を交付する(1株式ユニットを1普通株式として)。PSUの算定に用いるKPIは財務指標として中期経営計画で掲げた目標の達成度合い、非財務指標としてESGに関する目標の達成度合い及び管掌部門の業績等に関する人事評価(役付取締役を除く。)とする。
②-2-2 RS
RSは毎年一定の時期に、当社の業績、各取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案して決定した基準額に相当する数の譲渡制限を付した当社普通株式を割り当てる。
(4)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役(社外取締役と監査等委員である取締役を除く。)の種類別の報酬構成比率については、同業及び同規模他社を参考に、また、当社従業員給与の水準、社会情勢等を考慮し、基本報酬:賞与:PSU:RS=60:25:10:5とする(業績目標100%達成時の目安となる基準とする。)。
報酬水準及び報酬構成比率は、当社の経営環境、世間の状況その他の事情を勘案し、適宜、報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
(5)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等の決定にあたっては、報酬委員会においてそれぞれの職位に加え、業務執行取締役については業績、社外取締役については専門性や社外での経営経験などを考慮して協議し、取締役会にその内容を答申する。最終的には独立性のある社外取締役が過半数を占める取締役会において、個人別の報酬等に関しては代表取締役会長兼社長に一任する。代表取締役会長兼社長は報酬委員会の答申を尊重して個人別の報酬等の内容について決定するものとする。
(6)報酬等のマルス・クローバック
当社の取締役に重大な不正又は違反行為等が発生した場合、報酬委員会の答申に基づき、賞与及び株式報酬の全部もしくは一部の没収、又は返還を請求する。
個人別の報酬等の決定にあたっては、独立性のある社外取締役が過半数を占める報酬委員会において審議のうえ取締役会へ答申し、さらに独立性のある社外取締役が過半数を占める取締役会で審議のうえ代表取締役会長兼社長に一任すると決議され、代表取締役会長兼社長も報酬委員会の答申を尊重して決定したものであることから、当事業年度における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会も判断しております。また、当事業年度においては、2023年6月16日開催の取締役会(過半数が独立性のある社外取締役で構成)において代表取締役会長兼社長である舩木俊之氏に取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬額の配分方法及び金額の決定を委任する旨の決議を行っております。これらの権限を委任した理由は、代表取締役会長兼社長が当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ評価を行うには適しているからであります。なお、当該委任に係る決議は、独立性のある社外取締役が過半数を占める報酬委員会の審議・答申及び取締役会の決議を前提としていますので、それらを通じて当該権限の行使の適切さも確認するようにしております。
取締役(監査等委員を除く。)の金銭報酬の額は、2023年6月16日開催の第76期定時株主総会において年額700百万円以内(うち社外取締役分年額50百万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)。また、金銭報酬とは別枠で当該株主総会において、PSU制度に基づき報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を各事業年度につき80百万円以内とし、RS制度に基づき報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を各事業年度につき20百万円以内と決議しております。
取締役(監査等委員)の金銭報酬の額は、2018年6月15日開催の第71期定時株主総会において年額80百万円以内と決議しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | |||||
| 短期インセンティブ | 中期インセンティブ | 長期インセンティブ | ||||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 411 | 239 | 105 | 42 | 25 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 52 | 52 | - | - | - | 6 |
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | ||||||
| 短期インセンティブ | 中期インセンティブ | 長期インセンティブ | |||||
| 舩木 俊之 | 186 | 取締役 | 提出会社 | 41 | 12 | 6 | 6 |
| 取締役 | 連結子会社 IDEC CORPORATION | 66 | 37 | 10 | 5 | ||
| 舩木 幹雄 | 137 | 取締役 | 提出会社 | 26 | 7 | 3 | 3 |
| 取締役 | 連結子会社 IDEC CORPORATION | 52 | 30 | 8 | 4 | ||
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬は支給しておりません。