有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員は、取締役会等重要な会議へ出席するとともに、重要書類を閲覧するほか、監査等委員会を開き監査意見の交換を行います。また、ローム各部門及び国内・海外の関係会社に対し、現地の視察、役職員との面談等を行うことにより、取締役の職務遂行の適法性、ロームグループにおける内部統制システムの構築及び運用状況等の監査を実施します。
なお、監査等委員会は4名(うち独立社外取締役は4名)で構成しており、監査等委員 宮林利朗及び田中久美子は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査部が、ローム各部門及び国内・海外の関係会社に対し、現地の視察や文書・帳票類の査閲等を行うことにより、ロームグループにおける内部統制システムの構築及び運用状況、社内規程の準拠性、資産の健全性等の監査を実施しております。なお、内部監査部の人員数は9名(有価証券報告書提出日現在)であります。
これらの監査の内容については、監査等委員会に適宜報告され、内部統制上改善を要する事項につき意見交換がなされております。
監査等委員会監査、内部監査部監査及び会計監査人監査の連携といたしましては、監査等委員会、内部監査部と会計監査人は、定例的な報告会のほか、常に緊密な連携・協調を保ち、積極的に情報や意見の交換を行い、それぞれの監査で得られた内容を相互に共有することにより、監査精度の向上と効果的な改善が図られるよう努めます。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:大西 康弘、鈴木 朋之、上田 博規
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士:13名、その他:13名
d.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定・再任・解任に際しては、監査役会において、当社の財務・経理部門・内部監査部門及び会計監査人から情報収集を行った上で、監査役会が策定した会計監査人評価基準に基づき、海外のネットワーク・ファームの監査人若しくはその他の監査人との協力体制を有していることや、品質管理体制や専門性、独立性等を勘案し、適切に評価・決定を行っております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合及び公序良俗に反する行為があったと判断した場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合等において、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
これらの方針に則り審議した結果、監査役会は現任会計監査人の再任が相当であると認めました。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査役会が策定した会計監査人評価基準の該当項目についての評価を行い、その結果、現任会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、監査役会において現任会計監査人を再任する旨の決議がなされました。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社18社の、当社の監査公認会計士等と同一ネットワークに属している監査人に対して支払うべき監査証明業務に基づく報酬額は、82百万円であります。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社19社の、当社の監査公認会計士等と同一ネットワークに属している監査人に対して支払うべき監査証明業務に基づく報酬額は、91百万円であります。
c.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定に際しては、監査公認会計士等より年間計画の提示を受け、その監査内容、監査工数等について当社の規模・業務特性に照らして妥当性の確認を行い、当該監査工数に応じた報酬額について監査公認会計士等と協議の上決定することとしております。なお、当該決定においては、監査役会の同意を得ております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の従前年度の監査実績及び報酬額、監査計画の内容並びに報酬見積額の算出根拠等を確認し検討した結果、合理的なものであると判断したためであります。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員は、取締役会等重要な会議へ出席するとともに、重要書類を閲覧するほか、監査等委員会を開き監査意見の交換を行います。また、ローム各部門及び国内・海外の関係会社に対し、現地の視察、役職員との面談等を行うことにより、取締役の職務遂行の適法性、ロームグループにおける内部統制システムの構築及び運用状況等の監査を実施します。
なお、監査等委員会は4名(うち独立社外取締役は4名)で構成しており、監査等委員 宮林利朗及び田中久美子は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査部が、ローム各部門及び国内・海外の関係会社に対し、現地の視察や文書・帳票類の査閲等を行うことにより、ロームグループにおける内部統制システムの構築及び運用状況、社内規程の準拠性、資産の健全性等の監査を実施しております。なお、内部監査部の人員数は9名(有価証券報告書提出日現在)であります。
これらの監査の内容については、監査等委員会に適宜報告され、内部統制上改善を要する事項につき意見交換がなされております。
監査等委員会監査、内部監査部監査及び会計監査人監査の連携といたしましては、監査等委員会、内部監査部と会計監査人は、定例的な報告会のほか、常に緊密な連携・協調を保ち、積極的に情報や意見の交換を行い、それぞれの監査で得られた内容を相互に共有することにより、監査精度の向上と効果的な改善が図られるよう努めます。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:大西 康弘、鈴木 朋之、上田 博規
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士:13名、その他:13名
d.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定・再任・解任に際しては、監査役会において、当社の財務・経理部門・内部監査部門及び会計監査人から情報収集を行った上で、監査役会が策定した会計監査人評価基準に基づき、海外のネットワーク・ファームの監査人若しくはその他の監査人との協力体制を有していることや、品質管理体制や専門性、独立性等を勘案し、適切に評価・決定を行っております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合及び公序良俗に反する行為があったと判断した場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合等において、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、当社取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
これらの方針に則り審議した結果、監査役会は現任会計監査人の再任が相当であると認めました。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査役会が策定した会計監査人評価基準の該当項目についての評価を行い、その結果、現任会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、監査役会において現任会計監査人を再任する旨の決議がなされました。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 101 | - | 107 | - |
| 連結子会社 | 36 | 0 | 36 | 0 |
| 計 | 137 | 0 | 143 | 0 |
b.その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社18社の、当社の監査公認会計士等と同一ネットワークに属している監査人に対して支払うべき監査証明業務に基づく報酬額は、82百万円であります。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社19社の、当社の監査公認会計士等と同一ネットワークに属している監査人に対して支払うべき監査証明業務に基づく報酬額は、91百万円であります。
c.監査報酬の決定方針
当社は、監査報酬の決定に際しては、監査公認会計士等より年間計画の提示を受け、その監査内容、監査工数等について当社の規模・業務特性に照らして妥当性の確認を行い、当該監査工数に応じた報酬額について監査公認会計士等と協議の上決定することとしております。なお、当該決定においては、監査役会の同意を得ております。
d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の従前年度の監査実績及び報酬額、監査計画の内容並びに報酬見積額の算出根拠等を確認し検討した結果、合理的なものであると判断したためであります。