有価証券報告書-第72期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で取締役の報酬は社外取締役を含む取締役会の決議により、監査役の報酬は監査役会における協議により決定しております。
当社は、未知未踏領域を追及し、光技術を用いた新しい産業を創造し、世界一のもの作りを目指すことで、企業価値を向上させるとともに科学技術の発展に寄与したいと考えております。しかし、当社が関わる「光」の本質はごく一部しか解明されておらず、未だ解き明かされていない領域を探求し、そこから生まれる新しい知識に基づいた応用の可能性を目指すことを役職員に求めております。以上のような考えに基づき、当社は取締役に対し短期的ではなく中長期的視点での成果を求めており、報酬に関しましても固定報酬を基本とすることが適切であると考えております。一方で、取締役は株主の皆様の付託に応える義務があることを踏まえ、取締役による長期安定的な株式保有を促進することで株主の皆様と同じ目線に立ち持続的な企業価値の向上に資することを目的として、2020年1月より株式報酬(譲渡制限付株式報酬)を導入することとしました。
これらにより、当社の取締役(社外取締役及は除く)への報酬は、固定報酬及び株式報酬による構成となります。取締役の報酬額は、役位に応じて定められた固定報酬月額を社外取締役を含む取締役会にて決定し支給いたします。また、株式報酬は取締役報酬総額の概ね15%となるよう割合を定めております。なお、社外取締役及び監査役に対する報酬は、固定報酬のみの支給となります。
当社の取締役の報酬限度額は、2017年12月22日開催の定時株主総会決議により、月額55百万円以内(うち社外取締役3百万円以内)と定められております。また、2019年12月20日開催の定時株主総会に決議により、当社の取締役に対して新たに譲渡制限付株式報酬が導入され、年額200百万円以内と定められております。なお、監査役の報酬限度額は、2012年12月20日開催の定時株主総会決議により、月額6百万円以内と定められております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分は含まれておりません。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で取締役の報酬は社外取締役を含む取締役会の決議により、監査役の報酬は監査役会における協議により決定しております。
当社は、未知未踏領域を追及し、光技術を用いた新しい産業を創造し、世界一のもの作りを目指すことで、企業価値を向上させるとともに科学技術の発展に寄与したいと考えております。しかし、当社が関わる「光」の本質はごく一部しか解明されておらず、未だ解き明かされていない領域を探求し、そこから生まれる新しい知識に基づいた応用の可能性を目指すことを役職員に求めております。以上のような考えに基づき、当社は取締役に対し短期的ではなく中長期的視点での成果を求めており、報酬に関しましても固定報酬を基本とすることが適切であると考えております。一方で、取締役は株主の皆様の付託に応える義務があることを踏まえ、取締役による長期安定的な株式保有を促進することで株主の皆様と同じ目線に立ち持続的な企業価値の向上に資することを目的として、2020年1月より株式報酬(譲渡制限付株式報酬)を導入することとしました。
これらにより、当社の取締役(社外取締役及は除く)への報酬は、固定報酬及び株式報酬による構成となります。取締役の報酬額は、役位に応じて定められた固定報酬月額を社外取締役を含む取締役会にて決定し支給いたします。また、株式報酬は取締役報酬総額の概ね15%となるよう割合を定めております。なお、社外取締役及び監査役に対する報酬は、固定報酬のみの支給となります。
当社の取締役の報酬限度額は、2017年12月22日開催の定時株主総会決議により、月額55百万円以内(うち社外取締役3百万円以内)と定められております。また、2019年12月20日開催の定時株主総会に決議により、当社の取締役に対して新たに譲渡制限付株式報酬が導入され、年額200百万円以内と定められております。なお、監査役の報酬限度額は、2012年12月20日開催の定時株主総会決議により、月額6百万円以内と定められております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 299 | 299 | - | - | 11 |
監査役 (社外監査役を除く) | 38 | 38 | - | - | 2 |
社外役員 | 23 | 23 | - | - | 4 |
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分は含まれておりません。
③提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。