有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、総額の限度額を株主総会の決議により決定した上で、報酬委員会が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定しております。
監査役の報酬は、総額の限度額を株主総会の決議により決定した上で、限度額の範囲内で監査役の協議により個別の報酬額を決定しております。
取締役および監査役の報酬限度額は、1999年6月25日開催の第27回定時株主総会にて決議されております。
決議の内容は取締役の年間報酬総額の上限を8億7,500万円、監査役の年間報酬総額の上限を9,850万円とするものであります。
報酬委員会は、代表取締役社長を委員長とし、代表取締役、社内取締役1名と人事本部長で構成されております。
個別の報酬額決定にあたっては、業績動向等を勘案の上、代表権の有無、役位、役割・責任範囲、常勤・非常勤を考慮し、実績、経営に関する貢献度を評価して決定しております。
なお、当社の取締役が当事業年度に受ける報酬等は固定報酬のみであります。
② 役員報酬の決定過程における報酬委員会の活動内容
当社取締役の報酬に関して、世間水準の比較・報酬体系・決定プロセスの検討を行った上で報酬委員会として個別の報酬額を決定しております。
当事業年度にかかる報酬額の決定過程における報酬委員会の審議は、2020年5月、6月の計3回開催し、各回に委員長、委員の全員が出席、出席率は100%でした。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 業績連動報酬を導入していないため取締役及び監査役に対して固定報酬以外の報酬の支払いはありません。(賞与、ストックオプション等はありません。)
退職慰労金制度は、取締役においては2000年6月23日開催の第28回定時株主総会終結の時をもって、監査役においては2003年6月19日開催の第31回定時株主総会終結の時をもって、それぞれ廃止しております。
④ 連結報酬等の総額が1億円以上である取締役及び監査役
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬は、総額の限度額を株主総会の決議により決定した上で、報酬委員会が取締役会からの委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定しております。
監査役の報酬は、総額の限度額を株主総会の決議により決定した上で、限度額の範囲内で監査役の協議により個別の報酬額を決定しております。
取締役および監査役の報酬限度額は、1999年6月25日開催の第27回定時株主総会にて決議されております。
決議の内容は取締役の年間報酬総額の上限を8億7,500万円、監査役の年間報酬総額の上限を9,850万円とするものであります。
報酬委員会は、代表取締役社長を委員長とし、代表取締役、社内取締役1名と人事本部長で構成されております。
個別の報酬額決定にあたっては、業績動向等を勘案の上、代表権の有無、役位、役割・責任範囲、常勤・非常勤を考慮し、実績、経営に関する貢献度を評価して決定しております。
なお、当社の取締役が当事業年度に受ける報酬等は固定報酬のみであります。
② 役員報酬の決定過程における報酬委員会の活動内容
当社取締役の報酬に関して、世間水準の比較・報酬体系・決定プロセスの検討を行った上で報酬委員会として個別の報酬額を決定しております。
当事業年度にかかる報酬額の決定過程における報酬委員会の審議は、2020年5月、6月の計3回開催し、各回に委員長、委員の全員が出席、出席率は100%でした。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる役員の員数 (人) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 313 | 313 | 5 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 15 | 15 | 1 |
| 社外役員 | 88 | 88 | 10 |
(注) 業績連動報酬を導入していないため取締役及び監査役に対して固定報酬以外の報酬の支払いはありません。(賞与、ストックオプション等はありません。)
退職慰労金制度は、取締役においては2000年6月23日開催の第28回定時株主総会終結の時をもって、監査役においては2003年6月19日開催の第31回定時株主総会終結の時をもって、それぞれ廃止しております。
④ 連結報酬等の総額が1億円以上である取締役及び監査役
該当事項はありません。