有価証券報告書-第53期(令和3年3月21日-令和4年3月20日)

【提出】
2022/06/13 15:01
【資料】
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【項目】
125項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成され、いずれも社外役員であります。監査役会は原則月1回開催しております。監査役は取締役会をはじめ社内の各種重要会議に出席しており、内部監査を実施している監査チームと協力し、各拠点の実地監査も行っております。会計監査人とは四半期ごとの会計監査結果の報告会など定例的な打合せを持っており、会社の内部体制、取締役の職務執行などに対して十分な監視機能を有しております。社外監査役の武田英彦氏は、公認会計士として企業財務に精通しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査役会を合計14回開催しており、各監査役の出席状況については以下の通りであります。
役職名氏名出席状況
常勤監査役小村 貢一郎14回/14回
監査役武田 英彦14回/14回
監査役印藤 弘二14回/14回

監査役小村貢一郎は金融機関における豊富な経験と幅広い見識のもと、監査役武田英彦、印藤弘二はそれぞれ公認会計士、弁護士としての専門的見地から、取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、適宜必要な発言を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査の組織、人員及び手続き
内部監査として、専任の監査チームを設置しております。監査チームは7名で構成され、国内外の各拠点における業務・運営の適正性、効率性を中心に内部監査を実施しております。また、監査役と相互に連携を取りながら、全社におけるコンプライアンス関連規程の運用・取組状況等を定期的に検証し、監査結果を定期的に代表取締役社長及び組織監査連絡会、事業部連絡会に報告することにより、内部統制における監査機能を充実させております。また、必要に応じて会計監査人と情報交換を行っております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツを監査人に選任し、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査に係る監査契約を締結しております。
ロ 継続監査期間
1987年以降
ハ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 髙見 勝文
指定有限責任社員 業務執行社員 安場 達哉
ニ 監査業務に係る補助者の構成
監査業務に従事した補助者は、公認会計士7名、その他10名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の選定にあたり、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえた会計監査人の選定基準を定めており、会計監査における独立性、当社の事業内容・リスクを勘案した監査実施体制、日本公認会計士協会による品質レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果を踏まえた品質管理体制等を総合的に勘案して決定することとしております。有限責任監査法人トーマツはそれらの要件を充たしていると考えているため、監査法人として選定しております。
へ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえた会計監査人の評価基準を定めており、これに基づき評価を行っております。その結果、当監査法人による監査が適切に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社31-32-
連結子会社----
31-32-

(注) 提出会社における監査証明業務に基づく報酬には、金融商品取引法及び会社法による法定監査以外の任意監
査に係る報酬を含めております。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ グループ)に属する組織に対する報酬(イを除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-1-3
連結子会社7331241
7341244

(注) 当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務関連業務であります。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度に当社の一部の連結子会社が当社監査公認会計士等と同一のネットワーク以外に属している監査公認会計士等へ支払っている監査証明業務に基づく報酬に、重要なものはありません。
ニ 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等と協議した報酬額について、監査役会の同意を得て決定しております。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかについて必要な検証を行い、審議した結果、これらについて妥当であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意の判断を行っております。