有価証券報告書-第52期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)
② 社外役員の状況
当社では、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを社外役員の独立性の基準としております。また、社外役員の選任につきましては、会社法上の要件に加え、証券取引所の独立役員の規定を参考にしております。
社外取締役は2名であります。谷口誓一氏は、みのり監査法人のパートナーを務める公認会計士でありますが、当社の監査に関与した経験はなく、同監査法人と当社との間には取引関係はありません。同氏は公認会計士として企業財務に精通し、企業を統治する見識を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。末永久美子氏は、弁護士法人大江橋法律事務所に所属する弁護士でありますが、同事務所と当社との間には取引関係はありません。同氏は弁護士として培ってきた知識や経験並びに高い法令遵守の精神を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、各社外取締役と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役は3名であります。小村貢一郎氏が過去所属しておりました株式会社三井住友銀行からの借入はありません。同氏は金融機関における豊富な経験と幅広い見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。武田英彦氏は、公認会計士武田英彦事務所に所属する公認会計士でありますが、同事務所と当社との間には取引関係はありません。同氏は公認会計士として企業財務に精通し、企業を統治する見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。印藤弘二氏は、はばたき綜合法律事務所に所属する弁護士でありますが、当事務所と当社との間には取引関係はありません。同氏は弁護士として培ってきた知識や経験並びに高い法令遵守の精神を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、各社外監査役と当社との間には特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」及び「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。
当社では、当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを社外役員の独立性の基準としております。また、社外役員の選任につきましては、会社法上の要件に加え、証券取引所の独立役員の規定を参考にしております。
社外取締役は2名であります。谷口誓一氏は、みのり監査法人のパートナーを務める公認会計士でありますが、当社の監査に関与した経験はなく、同監査法人と当社との間には取引関係はありません。同氏は公認会計士として企業財務に精通し、企業を統治する見識を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。末永久美子氏は、弁護士法人大江橋法律事務所に所属する弁護士でありますが、同事務所と当社との間には取引関係はありません。同氏は弁護士として培ってきた知識や経験並びに高い法令遵守の精神を有しておられることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、各社外取締役と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役は3名であります。小村貢一郎氏が過去所属しておりました株式会社三井住友銀行からの借入はありません。同氏は金融機関における豊富な経験と幅広い見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。武田英彦氏は、公認会計士武田英彦事務所に所属する公認会計士でありますが、同事務所と当社との間には取引関係はありません。同氏は公認会計士として企業財務に精通し、企業を統治する見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。印藤弘二氏は、はばたき綜合法律事務所に所属する弁護士でありますが、当事務所と当社との間には取引関係はありません。同氏は弁護士として培ってきた知識や経験並びに高い法令遵守の精神を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、各社外監査役と当社との間には特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」及び「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載のとおりであります。