有価証券報告書-第52期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 報酬の基本的な考え方
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬は、下記を基本的な考え方とする。
・企業価値向上に向け、経営陣の経営責任を明確にするものであること。
・業績向上へのインセンティブに資するもの。
・報酬の決定プロセスは透明性・客観性の高いものであること。
ロ 報酬及び方針の決定方法
取締役会が決定権限を有する役員報酬内規により当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針が定められ、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において役員報酬内規に基づき取締役会が報酬の額等を決定しております。
報酬は、前事業年度における従業員(組織責任者)の年収を基準額とし、係数を乗ずることにより算出しております。報酬の水準につきましては、当社従業員給与とのバランス等を考慮し、上限を3.0とした係数を設定しております。基準額となっている前事業年度における従業員の年収が業績(営業利益額)に連動しており、業績向上における責任を明確にしております。基準額における業績連動部分の割合は概ね60~70%となっております。
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長が委任を受け、役員報酬内規に従ってその配分を決定し、月額報酬として支給しております。
社外取締役の報酬は、独立性確保の観点から業績には連動せず、固定報酬のみとしております。
監査役の報酬は、監査の中立性を確保するため業績には連動せず、監査役の協議により決定しております。
ハ 株主総会決議の内容
取締役の報酬限度額は2014年6月12日開催の株主総会において年額400百万円以内(うち社外取締役の報酬限度額は年額50百万円以内)と決議されております。
監査役の報酬限度額は2000年6月16日開催の株主総会において年額60百万円以内と決議されております。
決議時の取締役の員数は9名(うち社外取締役は1名)、監査役の員数は4名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等の総額には使用人兼務取締役の使用人分給与(賞与含む)は含まれておりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
提出会社における役員報酬が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 報酬の基本的な考え方
当社の取締役(社外取締役を除く)の報酬は、下記を基本的な考え方とする。
・企業価値向上に向け、経営陣の経営責任を明確にするものであること。
・業績向上へのインセンティブに資するもの。
・報酬の決定プロセスは透明性・客観性の高いものであること。
ロ 報酬及び方針の決定方法
取締役会が決定権限を有する役員報酬内規により当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針が定められ、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において役員報酬内規に基づき取締役会が報酬の額等を決定しております。
報酬は、前事業年度における従業員(組織責任者)の年収を基準額とし、係数を乗ずることにより算出しております。報酬の水準につきましては、当社従業員給与とのバランス等を考慮し、上限を3.0とした係数を設定しております。基準額となっている前事業年度における従業員の年収が業績(営業利益額)に連動しており、業績向上における責任を明確にしております。基準額における業績連動部分の割合は概ね60~70%となっております。
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長が委任を受け、役員報酬内規に従ってその配分を決定し、月額報酬として支給しております。
社外取締役の報酬は、独立性確保の観点から業績には連動せず、固定報酬のみとしております。
監査役の報酬は、監査の中立性を確保するため業績には連動せず、監査役の協議により決定しております。
ハ 株主総会決議の内容
取締役の報酬限度額は2014年6月12日開催の株主総会において年額400百万円以内(うち社外取締役の報酬限度額は年額50百万円以内)と決議されております。
監査役の報酬限度額は2000年6月16日開催の株主総会において年額60百万円以内と決議されております。
決議時の取締役の員数は9名(うち社外取締役は1名)、監査役の員数は4名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員 の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 258 | 258 | - | - | 7 |
| 社外役員 | 34 | 34 | - | - | 6 |
(注)取締役の報酬等の総額には使用人兼務取締役の使用人分給与(賞与含む)は含まれておりません。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
提出会社における役員報酬が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。