有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
子会社は福島アビオニクス株式会社1社のみであり、連結の範囲に含めております。
2.持分法の適用に関する事項
非連結子会社及び関連会社はありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
1)有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2)棚卸資産
製品、原材料及び貯蔵品
先入先出法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
仕掛品及び未着原材料
個別法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 3~50年
機械装置及び運搬具 4~7年
工具、器具及び備品 3~15年
2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用ソフトウエアについては、社内利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)重要な引当金の計上基準
1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し計上しております。
2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
3)工事損失引当金
請負工事に係る将来の損失に備えるため、当該損失見込額を計上しております。
4)製品保証引当金
製品販売後の無償修理費用の支出に備えるため、過去の実績を基礎とした見積額を計上しております。
(4)退職給付に係る会計処理の方法
1)退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
2)数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により翌連結会計年度から費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理しております。
3)未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額等を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5)重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
1)情報システム
情報システムにおいては、表示・音響関連装置、誘導・搭載関連装置、指揮・統制関連装置、ハイブリッドICの製造及び販売を行っております。これらは主に請負契約により行われており、各顧客の要求する仕様を満たす必要があることから、各製品の個別性が高く、完成までに一定の期間を要します。このような請負契約においては、履行義務の充足に係る進捗度に基づき、一定期間にわたり収益を認識しております。進捗度は総原価見積額に対する連結会計年度末までの発生原価の割合に基づき算定しております。
2)電子機器
電子機器においては、接合機器(抵抗溶接装置・シーム溶接装置等)及び赤外線サーモグラフィカメラ・監視システム等の製品・ソフトウェア等の販売及びそれらに付随して発生する修理の提供を行っております。これらの製品の販売につきましては、主として、顧客の引き渡しにより、顧客に当該製品に対する支配が移転することから、主として製品を顧客に引き渡した時点(輸出取引においては船積日等)において履行義務を充足したと判断し、収益を認識しております。
監視システム等の販売の一部については、各顧客の要求する仕様を満たす必要があることから、各製品の個別性が高く、完成までに一定の期間を要します。このような契約においては、履行義務の充足に係る進捗度に基づき、一定期間にわたり収益を認識しております。進捗度は総原価見積額に対する連結会計年度末までの発生原価の割合に基づき算定しております。
また、1)、2)いずれにおいても、一定期間にわたり充足される履行義務について、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
これらの履行義務に対する対価は、履行義務を充足してから概ね1年以内に受領しており、重要な金融要素を含んでおりません。
(6)重要なヘッジ会計の方法
1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。また、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合は特例処理を採用しております。
2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 … 金利スワップ
ヘッジ対象 … 借入金の支払利息
3)ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、金利の変動によるリスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。
4)ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象は重要な条件が同一であるため、高い有効性を有しております。
ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
(7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(8)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
1)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
2)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
1.連結の範囲に関する事項
子会社は福島アビオニクス株式会社1社のみであり、連結の範囲に含めております。
2.持分法の適用に関する事項
非連結子会社及び関連会社はありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
1)有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2)棚卸資産
製品、原材料及び貯蔵品
先入先出法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
仕掛品及び未着原材料
個別法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 3~50年
機械装置及び運搬具 4~7年
工具、器具及び備品 3~15年
2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用ソフトウエアについては、社内利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3)重要な引当金の計上基準
1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し計上しております。
2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
3)工事損失引当金
請負工事に係る将来の損失に備えるため、当該損失見込額を計上しております。
4)製品保証引当金
製品販売後の無償修理費用の支出に備えるため、過去の実績を基礎とした見積額を計上しております。
(4)退職給付に係る会計処理の方法
1)退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
2)数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により翌連結会計年度から費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理しております。
3)未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理方法
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額等を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5)重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
1)情報システム
情報システムにおいては、表示・音響関連装置、誘導・搭載関連装置、指揮・統制関連装置、ハイブリッドICの製造及び販売を行っております。これらは主に請負契約により行われており、各顧客の要求する仕様を満たす必要があることから、各製品の個別性が高く、完成までに一定の期間を要します。このような請負契約においては、履行義務の充足に係る進捗度に基づき、一定期間にわたり収益を認識しております。進捗度は総原価見積額に対する連結会計年度末までの発生原価の割合に基づき算定しております。
2)電子機器
電子機器においては、接合機器(抵抗溶接装置・シーム溶接装置等)及び赤外線サーモグラフィカメラ・監視システム等の製品・ソフトウェア等の販売及びそれらに付随して発生する修理の提供を行っております。これらの製品の販売につきましては、主として、顧客の引き渡しにより、顧客に当該製品に対する支配が移転することから、主として製品を顧客に引き渡した時点(輸出取引においては船積日等)において履行義務を充足したと判断し、収益を認識しております。
監視システム等の販売の一部については、各顧客の要求する仕様を満たす必要があることから、各製品の個別性が高く、完成までに一定の期間を要します。このような契約においては、履行義務の充足に係る進捗度に基づき、一定期間にわたり収益を認識しております。進捗度は総原価見積額に対する連結会計年度末までの発生原価の割合に基づき算定しております。
また、1)、2)いずれにおいても、一定期間にわたり充足される履行義務について、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
これらの履行義務に対する対価は、履行義務を充足してから概ね1年以内に受領しており、重要な金融要素を含んでおりません。
(6)重要なヘッジ会計の方法
1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。また、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合は特例処理を採用しております。
2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 … 金利スワップ
ヘッジ対象 … 借入金の支払利息
3)ヘッジ方針
デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、金利の変動によるリスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。
4)ヘッジの有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象は重要な条件が同一であるため、高い有効性を有しております。
ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。
(7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(8)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
1)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
2)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。