有価証券報告書-第70期(2024/01/01-2024/12/31)
11.法人所得税
(1)繰延税金の内訳
前連結会計年度と当連結会計年度に認識された繰延税金資産(純額)の差額から、繰延税金費用、その他の包括利益で認識される繰延税金資産及び繰延税金負債を控除した金額は、主として在外営業活動体の換算差額によるものです。
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異は以下のとおりです。
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の失効予定は以下のとおりです。
当社グループは、繰延税金資産の認識にあたり、将来減算一時差異、繰越欠損金の一部又は全部が将来課税所得に対して利用できる可能性を考慮しています。繰延税金資産の回収可能性の評価においては、将来予定される重要な繰延税金負債の取り崩し、予想される将来課税所得及びタックスプランニングを考慮しています。なお、認識された繰延税金資産については、過去の課税所得水準及び繰延税金資産が認識できる期間における将来課税所得の予測に基づき、税務便益が実現する可能性は高いと判断しています。
繰延税金負債を認識していない子会社に対する投資に係る将来加算一時差異の合計額は、前連結会計年度23,578百万円及び当連結会計年度26,216百万円です。これらは当社グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いことから繰延税金負債を認識していません。
(2)法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は以下のとおりです。
従前は未認識であった税務上の繰越欠損金等から生じた便益による当期税金費用・繰延税金費用の減額につき、前連結会計年度及び当連結会計年度において、重要性はありません。
法定実効税率と平均実際負担税率との差異要因は以下のとおりです。
当社の法定実効税率は、主に法人税(国税)、住民税及び事業税(地方税)から構成されており、これらを基礎としては計算されています。
当社の子会社における税額は、主にそれぞれの法域において一般的な税率をもとに計算しています。
(3)第2の柱の法人所得税に係る潜在的な影響
日本においては令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。) が2023年3月28日に成立しています。改正法人税法では、グローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになります。当社においては2025年1月1日から開始される事業年度より適用されます。日本以外の一部の法域において2024年1月1日から開始される事業年度から先行して適用されますが、これらの課税が当社グループの連結財務諸表へ与える影響は軽微です。
また、当社グループにおける第2の柱の法人所得税に対する潜在的エクスポージャーを評価した結果、重要な影響はないと判断しています。
なお、当社グループは、第2の柱の法人所得税に係る繰延税金資産及び負債について、IAS第12号「法人所得税」が要求する一時的な例外規定を適用しており、認識及び開示を行っていません。
(1)繰延税金の内訳
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 税務上の繰越欠損金 | 2,284 | 2,387 |
| 未払費用 | 202 | 67 |
| 金融負債 | 621 | 699 |
| リース負債 | 1,412 | 1,372 |
| その他 | 2,624 | 2,948 |
| 小計 | 7,146 | 7,475 |
| 繰延税金負債 | ||
| 有形固定資産 | 1,104 | 1,158 |
| 使用権資産 | 1,392 | 1,372 |
| 無形資産 | 1,913 | 1,969 |
| その他 | 1,151 | 967 |
| 小計 | 5,562 | 5,468 |
| 繰延税金資産(純額) | 1,584 | 2,007 |
前連結会計年度と当連結会計年度に認識された繰延税金資産(純額)の差額から、繰延税金費用、その他の包括利益で認識される繰延税金資産及び繰延税金負債を控除した金額は、主として在外営業活動体の換算差額によるものです。
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異は以下のとおりです。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | |
| 税務上の繰越欠損金 | 1,808 | 2,346 |
| 将来減算一時差異 | 523 | 748 |
| 合計 | 2,332 | 3,094 |
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の失効予定は以下のとおりです。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | |
| 1年内 | 31 | - |
| 2年内 | - | - |
| 3年内 | - | - |
| 4年内 | - | - |
| 5年以上 | 1,777 | 2,346 |
| 合計 | 1,808 | 2,346 |
当社グループは、繰延税金資産の認識にあたり、将来減算一時差異、繰越欠損金の一部又は全部が将来課税所得に対して利用できる可能性を考慮しています。繰延税金資産の回収可能性の評価においては、将来予定される重要な繰延税金負債の取り崩し、予想される将来課税所得及びタックスプランニングを考慮しています。なお、認識された繰延税金資産については、過去の課税所得水準及び繰延税金資産が認識できる期間における将来課税所得の予測に基づき、税務便益が実現する可能性は高いと判断しています。
繰延税金負債を認識していない子会社に対する投資に係る将来加算一時差異の合計額は、前連結会計年度23,578百万円及び当連結会計年度26,216百万円です。これらは当社グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いことから繰延税金負債を認識していません。
(2)法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は以下のとおりです。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 当期税金費用 | 1,220 | 1,064 |
| 繰延税金費用 | △465 | △203 |
| 合計 | 754 | 861 |
従前は未認識であった税務上の繰越欠損金等から生じた便益による当期税金費用・繰延税金費用の減額につき、前連結会計年度及び当連結会計年度において、重要性はありません。
法定実効税率と平均実際負担税率との差異要因は以下のとおりです。
| (単位:%) |
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 当社の法定実効税率 | 30.6 | 30.6 |
| 税率を増減させる要因 | ||
| 在外子会社の税率差異 | △6.5 | △2.1 |
| 未認識の繰延税金資産の変動 | △6.2 | 22.3 |
| 外国源泉税 | 1.4 | 6.4 |
| 永久差異 | △2.6 | 10.4 |
| その他 | △3.8 | △1.2 |
| 平均実際負担税率 | 12.9 | 66.4 |
当社の法定実効税率は、主に法人税(国税)、住民税及び事業税(地方税)から構成されており、これらを基礎としては計算されています。
当社の子会社における税額は、主にそれぞれの法域において一般的な税率をもとに計算しています。
(3)第2の柱の法人所得税に係る潜在的な影響
日本においては令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。) が2023年3月28日に成立しています。改正法人税法では、グローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになります。当社においては2025年1月1日から開始される事業年度より適用されます。日本以外の一部の法域において2024年1月1日から開始される事業年度から先行して適用されますが、これらの課税が当社グループの連結財務諸表へ与える影響は軽微です。
また、当社グループにおける第2の柱の法人所得税に対する潜在的エクスポージャーを評価した結果、重要な影響はないと判断しています。
なお、当社グループは、第2の柱の法人所得税に係る繰延税金資産及び負債について、IAS第12号「法人所得税」が要求する一時的な例外規定を適用しており、認識及び開示を行っていません。