四半期報告書-第61期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
1.偶発債務
前連結会計年度(平成26年12月31日)
平成21年1月22日付会社支配契約に基づいて実施したSUMIDA AGの完全子会社化において、対象となった少数株主から株式の買取価格および補償金の妥当性につき訴訟を提起されておりましたが、本訴訟については、平成27年1月27日および28日に裁判所において価格が決定しました。
前連結会計年度(平成26年12月31日)
平成21年1月22日付会社支配契約に基づいて実施したSUMIDA AGの完全子会社化において、対象となった少数株主から株式の買取価格および補償金の妥当性につき訴訟を提起されておりましたが、本訴訟については、平成27年1月27日および28日に裁判所において価格が決定しました。
| (※)会社支配契約とは |
| 会社支配契約は、親会社が子会社株式を100%保有していなくとも、親会社が実質的に子会社を支配することを可能とするドイツ法制上の契約です。親会社はその代償として、子会社の少数株主に対して毎年補償金を支払う必要があります。当該契約は、両社の株主総会で承認されることが必要です。子会社の少数株主は、株式の買取りを請求するか、請求しない場合には補償金を受領することができます。株式の買取りや補償金の支払いは、裁判所指名の監査法人が承認した公正な価格で行います。 |