有価証券報告書-第60期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
4.偶発債務
前連結会計年度(平成25年12月31日)
平成21年1月22日付会社支配契約に基づいて実施したSUMIDA AGの完全子会社化において、対象となった少数株主から株式の買取価格及び補償金の妥当性につき訴訟を提起されております。今後の手続の進展によっては、当社グループの業績に影響を与える可能性がありますが、現時点ではその影響を合理的に見積もることが困難であり、当社グループの経営成績及び財政状態に与える影響は明らかではありません。
当連結会計年度(平成26年12月31日)
平成21年1月22日付会社支配契約に基づいて実施したSUMIDA AGの完全子会社化において、対象となった少数株主から株式の買取価格および補償金の妥当性につき訴訟を提起されておりましたが、本訴訟については、平成27年1月27日および28日に裁判所において価格が決定しました。詳細については「(重要な後発事象) 2.係争事件の解決」に記載しております。
前連結会計年度(平成25年12月31日)
平成21年1月22日付会社支配契約に基づいて実施したSUMIDA AGの完全子会社化において、対象となった少数株主から株式の買取価格及び補償金の妥当性につき訴訟を提起されております。今後の手続の進展によっては、当社グループの業績に影響を与える可能性がありますが、現時点ではその影響を合理的に見積もることが困難であり、当社グループの経営成績及び財政状態に与える影響は明らかではありません。
| (※)会社支配契約とは |
| 会社支配契約は、親会社が子会社株式を100%保有していなくとも、親会社が実質的に子会社を支配することを可能とするドイツ法制上の契約です。親会社はその代償として、子会社の少数株主に対して毎年補償金を支払う必要があります。当該契約は、両社の株主総会で承認されることが必要です。子会社の少数株主は、株式の買取りを請求するか、請求しない場合には補償金を受領することができます。株式の買取りや補償金の支払いは、裁判所指名の監査法人が承認した公正な価格で行います。 |
当連結会計年度(平成26年12月31日)
平成21年1月22日付会社支配契約に基づいて実施したSUMIDA AGの完全子会社化において、対象となった少数株主から株式の買取価格および補償金の妥当性につき訴訟を提起されておりましたが、本訴訟については、平成27年1月27日および28日に裁判所において価格が決定しました。詳細については「(重要な後発事象) 2.係争事件の解決」に記載しております。
| (※)会社支配契約とは |
| 会社支配契約は、親会社が子会社株式を100%保有していなくとも、親会社が実質的に子会社を支配することを可能とするドイツ法制上の契約です。親会社はその代償として、子会社の少数株主に対して毎年補償金を支払う必要があります。当該契約は、両社の株主総会で承認されることが必要です。子会社の少数株主は、株式の買取りを請求するか、請求しない場合には補償金を受領することができます。株式の買取りや補償金の支払いは、裁判所指名の監査法人が承認した公正な価格で行います。 |