訂正有価証券報告書-第51期(2023/04/01-2024/03/31)
2.作成の基礎
(1)連結財務諸表がIFRSに準拠している旨の記載
NIDECの連結財務諸表は、連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しております。
(2)測定の基礎
連結財務諸表は、注記「3.重要性のある会計方針」で記載のとおり、デリバティブ金融商品、退職後給付における確定給付制度の制度資産及び公正価値で測定する金融商品等の一部の資産及び負債を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3)表示通貨及び単位
連結財務諸表は当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、特に注釈の無い限り、百万円未満を四捨五入して表示しております。
(4)会計方針の変更
NIDECは、当連結会計年度より以下の基準を適用しております。
上記の基準書の適用によるNIDECの連結財務諸表に与える重要な影響はありません。
(5)未適用の公表済み基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに公表されている基準書及び解釈指針の新設または改訂のうち、NIDECが早期適用していない主なものは次のとおりであります。新しいIFRS適用による当社グループへの影響は検討中であり、現時点で見積ることはできません。
(1)連結財務諸表がIFRSに準拠している旨の記載
NIDECの連結財務諸表は、連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しております。
(2)測定の基礎
連結財務諸表は、注記「3.重要性のある会計方針」で記載のとおり、デリバティブ金融商品、退職後給付における確定給付制度の制度資産及び公正価値で測定する金融商品等の一部の資産及び負債を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3)表示通貨及び単位
連結財務諸表は当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、特に注釈の無い限り、百万円未満を四捨五入して表示しております。
(4)会計方針の変更
NIDECは、当連結会計年度より以下の基準を適用しております。
| IFRS | 新設・改訂の概要 | |
| IAS第12号 | 法人所得税 | リースや廃棄義務に関する繰延税金の会計処理の明確化 |
| IAS第12号 | 法人所得税 | 第2の柱モデルルールの適用から生じる法人所得税に関する特定情報の開示要求 |
上記の基準書の適用によるNIDECの連結財務諸表に与える重要な影響はありません。
(5)未適用の公表済み基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに公表されている基準書及び解釈指針の新設または改訂のうち、NIDECが早期適用していない主なものは次のとおりであります。新しいIFRS適用による当社グループへの影響は検討中であり、現時点で見積ることはできません。
| IFRS | 強制適用時期 (以降開始年度) | NIDEC適用年度 | 新設・改訂の概要 | |
| IAS第1号 | 財務諸表の表示 | 2024年1月1日 | 2025年3月期 | 負債の流動負債または非流動負債への分類の明確化 |
| IFRS第16号 | リース | 2024年1月1日 | 2025年3月期 | セール・アンド・リースバック取引から生じたリース負債の事後測定に係る会計処理の明確化 |
| IAS第7号 IFRS第7号 | キャッシュ・フロー計算書 金融商品:開示 | 2024年1月1日 | 2025年3月期 | サプライヤー・ファイナンスの透明性を増進するための開示を要求 |
| IAS第21号 | 外国為替レート変動の影響 | 2025年1月1日 | 2026年3月期 | 他の通貨に交換可能でない通貨に関する会計処理及び開示を規定 |
| IFRS第9号 IFRS第7号 | 金融商品 金融商品:開示 | 2026年1月1日 | 2027年3月期 | ESGリンク特性を持つ金融資産の測定を明確化 資本性金融商品への投資に関する開示の改訂 |
| IFRS第18号 | 財務諸表における表示及び開示 | 2027年1月1日 | 2028年3月期 | 損益計算書において営業、投資、財務、法人所得税、非継続事業の5つの区分に分けての表示を要求 企業固有の業績指標のうち、経営者が定義した業績指標(MPM)の定義を満たす業績指標を開示する場合に、各MPMに関する情報を財務諸表の単一の注記において開示することを要求 |
| IFRS第10号 IAS第28号 | 投資者とその関連会社または共同支配企業の間での資産の売却または拠出 | 未定 | 未定 | 関連会社等に対する資産の売却等の会計処理の改訂 |