有価証券報告書-第62期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
平成30年3月31日現在
(注) 1.自己株式2,999株は、「個人その他」に29単元、「単元未満株式の状況」に99株含まれております。
なお、平成30年3月31日現在の実質的な所有株式数は2,999株であります。
2.証券保管振替機構名義株式は、「その他の法人」に2単元含まれております。
平成30年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 2 | 28 | 40 | 15 | 4 | 3,055 | 3,144 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 1,174 | 7,708 | 3,110 | 3,160 | 15 | 59,113 | 74,280 | 6,880 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 1.58 | 10.38 | 4.19 | 4.25 | 0.02 | 79.58 | 100.00 | ― |
(注) 1.自己株式2,999株は、「個人その他」に29単元、「単元未満株式の状況」に99株含まれております。
なお、平成30年3月31日現在の実質的な所有株式数は2,999株であります。
2.証券保管振替機構名義株式は、「その他の法人」に2単元含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
(注)平成29年6月28日開催の第61回定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で株式併合に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は、144,000,000株から115,200,000株減少し、28,800,000株となっております。
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 28,800,000 |
計 | 28,800,000 |
(注)平成29年6月28日開催の第61回定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で株式併合に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は、144,000,000株から115,200,000株減少し、28,800,000株となっております。
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)1. 提出日現在発行数には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により
発行された株式数は、含まれておりません。
2. 平成29年6月28日開催の第61回定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で当社普通株式5株を1
株に併合いたしました。これにより、発行済株式総数は、36,651,902株から29,321,522株減少し、
7,330,380株となっております。
3. 平成29年6月28日開催の第61回定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で単元株式数を1,000株
から100株に変更しております。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成30年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (平成30年6月25日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 7,434,880 | 7,447,914 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 7,434,880 | 7,447,914 | ― | ― |
(注)1. 提出日現在発行数には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により
発行された株式数は、含まれておりません。
2. 平成29年6月28日開催の第61回定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で当社普通株式5株を1
株に併合いたしました。これにより、発行済株式総数は、36,651,902株から29,321,522株減少し、
7,330,380株となっております。
3. 平成29年6月28日開催の第61回定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で単元株式数を1,000株
から100株に変更しております。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、当社普通株式200株とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権の内、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に上記(注)1に定める新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.1を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む。)、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
3.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。
④新株予約権の行使時の行使価額
交付される各新株予約権の行使時の行使価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前期2.で定めた行使価額を調整して得られる再編払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
4.平成30年6月25日現在におきましては、付与対象者は退職により17名減少し、117名であり、新株発行予定数は34,200株失効し、312,400株であります。
5.平成29年10月1日を効力発生日とする株式併合(普通株式5株を1株に併合)による調整をしております。
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、当社普通株式200株とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権の内、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に上記(注)1に定める新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.1を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む。)、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
3.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。
④新株予約権の行使時の行使価額
交付される各新株予約権の行使時の行使価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前期2.で定めた行使価額を調整して得られる再編払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
4.平成30年6月25日現在におきましては、付与対象者は退職により13名減少し、150名であり、新株発行予定数は22,600株失効し、305,800株であります。
5.平成29年10月1日を効力発生日とする株式併合(普通株式5株を1株に併合)による調整をしております。
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、当社普通株式200株とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権の内、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に上記(注)1に定める新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)に1.1を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後、当社当社普通株式につき株式分割、(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲内で取締役会決議により調整されるものとする。
3.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定めた行使価額を調整して得られる再編払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
4.平成30年6月25日現在におきましては、付与対象者は退職により1名減少し、156名であり、新株発行予定数は5,000株失効し、115,800株であります。
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、当社普通株式200株とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権の内、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に上記(注)1に定める新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)に1.1を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後、当社当社普通株式につき株式分割、(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲内で取締役会決議により調整されるものとする。
3.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定めた行使価額を調整して得られる再編払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
4.平成30年6月25日現在におきましては、付与対象者は退職により1名減少し、10名であり、新株発行予定数は4,200株失効し、35,000株であります。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、当社普通株式100株とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権の内、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に上記(注)1に定める新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.1を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む。)、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
3.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。
④新株予約権の行使時の行使価額
交付される各新株予約権の行使時の行使価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前期2.で定めた行使価額を調整して得られる再編払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
決議年月日 | 平成27年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社及び当社子会社の取締役7名、監査役並びに従業員127名。(注)4 |
新株予約権の数(個) ※ | 1,733 (注)1(注)4 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 346,600 (注)1(注)5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 新株予約権1個当たり103,000(1株当たり515)(注)2(注)5 |
新株予約権の行使期間 ※ | 平成31年9月29日~平成33年9月28日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 675.00 (注)5 資本組入額 337.50 (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時においても、当社若しくは当社の子会社の取締役、監査役若しくは従業員のいずれかの地位にあることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、若しくは当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、当社普通株式200株とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権の内、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に上記(注)1に定める新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.1を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む。)、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込(処分)金額 | ||||
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
3.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。
④新株予約権の行使時の行使価額
交付される各新株予約権の行使時の行使価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前期2.で定めた行使価額を調整して得られる再編払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
4.平成30年6月25日現在におきましては、付与対象者は退職により17名減少し、117名であり、新株発行予定数は34,200株失効し、312,400株であります。
5.平成29年10月1日を効力発生日とする株式併合(普通株式5株を1株に併合)による調整をしております。
決議年月日 | 平成28年6月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社及び当社子会社の取締役12名、監査役並びに従業員151名。(注)4 |
新株予約権の数(個) ※ | 1,642 (注)1(注)4 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 328,400 (注)1(注)5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 新株予約権1個当たり99,000(1株当たり495)(注)2(注)5 |
新株予約権の行使期間 ※ | 平成32年9月28日~平成34年9月27日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 650.00 (注)5 資本組入額 325.00 (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時においても、当社若しくは当社の子会社の取締役、監査役若しくは従業員のいずれかの地位にあることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、若しくは当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、当社普通株式200株とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権の内、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に上記(注)1に定める新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.1を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む。)、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込(処分)金額 | ||||
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
3.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。
④新株予約権の行使時の行使価額
交付される各新株予約権の行使時の行使価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前期2.で定めた行使価額を調整して得られる再編払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
4.平成30年6月25日現在におきましては、付与対象者は退職により13名減少し、150名であり、新株発行予定数は22,600株失効し、305,800株であります。
5.平成29年10月1日を効力発生日とする株式併合(普通株式5株を1株に併合)による調整をしております。
決議年月日 | 平成29年6月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社の取締役7名、当社及び当社子会社の従業員149名。(注)4 |
新株予約権の数(個) ※ | 604 (注)1(注)4 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 120,800 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 新株予約権1個当たり129,000(1株当たり645)(注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ | 平成33年12月21日~平成35年12月20日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 843.00 資本組入額 421.50 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時においても、当社若しくは当社の子会社の取締役、監査役若しくは従業員のいずれかの地位にあることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、若しくは当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、当社普通株式200株とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権の内、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に上記(注)1に定める新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)に1.1を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後、当社当社普通株式につき株式分割、(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲内で取締役会決議により調整されるものとする。
3.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定めた行使価額を調整して得られる再編払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
4.平成30年6月25日現在におきましては、付与対象者は退職により1名減少し、156名であり、新株発行予定数は5,000株失効し、115,800株であります。
決議年月日 | 平成29年6月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役8名、当社監査役3名。(注)4 |
新株予約権の数(個) ※ | 196 (注)1(注)4 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 39,200 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 新株予約権1個当たり124,400(1株当たり622)(注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ | 平成34年4月24日~平成36年4月23日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 816.00 資本組入額 408.00 |
新株予約権の行使の条件 ※ | 新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時においても、当社若しくは当社の子会社の取締役、監査役若しくは従業員のいずれかの地位にあることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、若しくは当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成30年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、当社普通株式200株とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権の内、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に上記(注)1に定める新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)に1.1を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後、当社当社普通株式につき株式分割、(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲内で取締役会決議により調整されるものとする。
3.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定めた行使価額を調整して得られる再編払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
4.平成30年6月25日現在におきましては、付与対象者は退職により1名減少し、10名であり、新株発行予定数は4,200株失効し、35,000株であります。
決議年月日 | 平成30年6月22日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社及び当社子会社の取締役、監査役並びに従業員(人員は未定) |
新株予約権の数(個) | 1,600個を上限とする。 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 160,000株を上限とする。 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
新株予約権の行使期間 | 新株予約権発行の決議日から4年を経過した日より2年間とする。ただし、新株予約権を行使する期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割り当てを受けたものは、権利行使時においても、当社若しくは当社の子会社の取締役、監査役若しくは従業員のいずれかの地位にあることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職、若しくは当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めない。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | (注)3 |
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、当社普通株式100株とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権の内、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に上記(注)1に定める新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.1を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。
なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む。)、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込(処分)金額 | ||||
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、割当日後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で取締役会決議により調整されるものとする。
3.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記1.に準じて決定する。
④新株予約権の行使時の行使価額
交付される各新株予約権の行使時の行使価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前期2.で定めた行使価額を調整して得られる再編払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.第三者割当 発行価格 1株につき金54円、資本組入額 1株につき金27円
割当先 フィンテック投資事業有限責任組合第18号(2,222,000株)、若山健彦氏(370,000株)
2.平成26年4月8日に簡易株式交換の実施に伴う新株の発行により、発行済株式総数が1,656,040株、資本準備金が115,922千円増加しております。
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.平成27年8月1日を効力発生日として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を1,171,814,733円減少させ、「その他資本剰余金」に振替えております。
5.第三者割当 発行価格 1株につき金94円、資本組入額 1株につき金47円
割当先 株式会社和円商事(1,595,000株)、Brillance Multi Strategy Fund(1,489,000株)
合同会社PTB(1,063,000株)、Brillance Hedge Fund(638,000株)
有限会社Cyberize(319,000株)、株式会社Financial Bridge(319,000株)
6.平成25年10月23日に提出した有価証券届出書に記載した「手取金の使途」について重要な変更が生じております。
当社グループとしての喫緊の課題である黒字確保への取組みとして、内部成長を実現するとともに、外部の会社との協業、資本業務提携等を通じて、積極的な外部成長機会を取り込むことにより事業基盤の再構築を行うことが不可欠であると判断して、①太陽光発電事業及び②既存事業強化策を目的として平成25年11月に本件増資を実施いたしました。
①太陽光発電事業につきましては、太陽光発電所の取得費用に充当する予定でありました。設備投資額としては160百万円を見込み、第三者割当による新株式発行による調達資金額との差額については、取引のない新規金融機関からの借入れで賄う予定とし、新規金融機関さらには既存の金融機関と交渉しておりましたが、当社の望む条件での調達ができない状況が続いておりました。そこで、資金調達の努力を継続する一方で本設備案件を他の顧客に紹介することを並行して開始し、同事業を運営する事業者の探索を実施した結果、そのうちの一事業者と工事請負会社の契約が成立したため、当社における上記案件の保有を取りやめ、紹介手数料(5百万円)を受領することといたしました。グリーン投資減税の対象としての太陽光発電所物件に対する引き合いは引き続き活況でありましたので、新たに設置した環境エレクトロニクス事業部における重点分野として発電所取得の他、当社既存顧客およびそのネットワークを通じて発電設備建設業者等への顧客紹介などの業務を通じて関わっていく所存でありましたが、固定売電価格の低下や電力会社による出力制御など大きな外的環境の変化もあり、当社の期待に合致する案件は見つからない状況が続いており、また、今後の事業収益を考えた時、規制環境が変わらない限り、当面の間当社が求める成長性を太陽光発電事業に期待することは難しいと考えるに至りました。今後については、太陽光発電事業を含め新規な成長事業を広く探索していくことを継続していくことといたしますが、調達した資金に関しては目前の資金需要に振り向けることとし、資金使途変更の対象といたしました。ただし、本調達資金については設備投資としては支出しておりませんが、本件増資以降のマーケティング及び建設中止以降の案件探索にかかる費用30百万円を支出しているので、本資金からの支出と取り扱うものとし、残金の100百万円の使途を変更するものといたします。
②既存事業強化策(資本提携あるいは事業譲受)につきましては、当社のデバイスプログラマ製品の顧客でもあるシンクロワーク株式会社との資本提携までの道筋として、平成26年1月に連携強化としてROM書込みサービスを移転した後に平成26年2月から3月に資本参加を予定しておりました。しかしながら、組織再編に関して両社の提示する条件が合わず、平成27年11月12日に業務提携に関する基本合意を解約し、シンクロワーク株式会社との交渉は終結いたしました。本調達資金については資本提携費用としては支出しておりませんが、資金調達以後の既存事業強化及び提携強化の費用並びに、交渉終結までに資産査定を始めとするデューディリジェンス費用の合計17百万円を本資金からの支出と取り扱うものとし、残金の45百万円を資金使途変更の対象といたしました。
変更後の資金使途といたしましては、太陽光発電事業向け資金を、デバイス関連事業における設備投資資金に14百万円、海外事業に向けた準備費用として33百万円、平成27年11月から平成28年4月までの運転資金に23百万円、また環境エレクトロニクス事業の在庫商品購入費用に30百万円に充当することといたします。また、既存事業強化策向け資金を、デバイス関連事業における設備投資資金45百万円に充当します。
7.第三者割当 発行価格 1株につき金105円、資本組入額 1株につき金52.5円
割当先 相澤均氏(380,000株)、大竹敦哉氏(100,000株)
8.平成29年6月28日開催の第61回定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で当社普通株式5株を1株に併合したことにより発行済株式総数が29,321,522株減少しております。
9.平成30年4月1日から平成30年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が13,034株、資本金が3,117千円及び資本準備金が3,117千円増加しております。
年月日 | 発行済株式 総数増減数(株) | 発行済株式 総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成25年11月8日 (注)1 | 2,592,000 | 20,455,152 | 69,984 | 1,440,776 | 69,984 | 196,345 |
平成26年4月8日 (注)2 | 1,656,040 | 22,111,192 | ― | 1,440,776 | 115,922 | 312,268 |
平成26年9月2日~ 生成26年9月25日 (注)3 | 1,052,000 | 23,163,192 | 31,038 | 1,471,814 | 31,038 | 343,306 |
平成27年4月1日~ 生成27年7月31日 (注)3 | 123,500 | 23,286,692 | 5,907 | 1,477,722 | 5,907 | 349,214 |
平成27年8月1日 (注)4 | ― | 23,286,692 | △1,171,814 | 305,907 | ― | 349,214 |
平成27年8月1日~ 生成28年2月3日 (注)3 | 387,980 | 23,674,672 | 18,558 | 324,466 | 18,558 | 367,772 |
平成28年2月4日 (注)5 | 5,423,000 | 29,097,672 | 254,881 | 579,347 | 254,881 | 622,653 |
平成28年2月4日~ 平成28年3月31日 (注)3 | 5,361,610 | 34,459,282 | 273,114 | 852,461 | 273,114 | 895,768 |
平成28年4月1日~ 平成28年5月31日 (注)3 | 1,658,850 | 36,118,132 | 84,658 | 937,120 | 84,658 | 980,427 |
平成28年6月17日 (注)7 | 480,000 | 36,598,132 | 25,200 | 962,320 | 25,200 | 1,005,627 |
平成28年7月12日 (注)3 | 5,700 | 36,603,832 | 272 | 962,593 | 272 | 1,005,899 |
平成29年8月4日~ 平成29年9月15日 (注)3 | 48,070 | 36,651,902 | 2,299 | 964,892 | 2,299 | 1,008,199 |
平成29年10月1日 (注)8 | △29,321,522 | 7,330,380 | ― | 964,892 | ― | 1,008,199 |
平成29年10月1日~ 平成30年3月28日 (注)3 | 104,500 | 7,434,880 | 24,993 | 989,885 | 24,993 | 1,033,192 |
(注) 1.第三者割当 発行価格 1株につき金54円、資本組入額 1株につき金27円
割当先 フィンテック投資事業有限責任組合第18号(2,222,000株)、若山健彦氏(370,000株)
2.平成26年4月8日に簡易株式交換の実施に伴う新株の発行により、発行済株式総数が1,656,040株、資本準備金が115,922千円増加しております。
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.平成27年8月1日を効力発生日として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を1,171,814,733円減少させ、「その他資本剰余金」に振替えております。
5.第三者割当 発行価格 1株につき金94円、資本組入額 1株につき金47円
割当先 株式会社和円商事(1,595,000株)、Brillance Multi Strategy Fund(1,489,000株)
合同会社PTB(1,063,000株)、Brillance Hedge Fund(638,000株)
有限会社Cyberize(319,000株)、株式会社Financial Bridge(319,000株)
6.平成25年10月23日に提出した有価証券届出書に記載した「手取金の使途」について重要な変更が生じております。
当社グループとしての喫緊の課題である黒字確保への取組みとして、内部成長を実現するとともに、外部の会社との協業、資本業務提携等を通じて、積極的な外部成長機会を取り込むことにより事業基盤の再構築を行うことが不可欠であると判断して、①太陽光発電事業及び②既存事業強化策を目的として平成25年11月に本件増資を実施いたしました。
①太陽光発電事業につきましては、太陽光発電所の取得費用に充当する予定でありました。設備投資額としては160百万円を見込み、第三者割当による新株式発行による調達資金額との差額については、取引のない新規金融機関からの借入れで賄う予定とし、新規金融機関さらには既存の金融機関と交渉しておりましたが、当社の望む条件での調達ができない状況が続いておりました。そこで、資金調達の努力を継続する一方で本設備案件を他の顧客に紹介することを並行して開始し、同事業を運営する事業者の探索を実施した結果、そのうちの一事業者と工事請負会社の契約が成立したため、当社における上記案件の保有を取りやめ、紹介手数料(5百万円)を受領することといたしました。グリーン投資減税の対象としての太陽光発電所物件に対する引き合いは引き続き活況でありましたので、新たに設置した環境エレクトロニクス事業部における重点分野として発電所取得の他、当社既存顧客およびそのネットワークを通じて発電設備建設業者等への顧客紹介などの業務を通じて関わっていく所存でありましたが、固定売電価格の低下や電力会社による出力制御など大きな外的環境の変化もあり、当社の期待に合致する案件は見つからない状況が続いており、また、今後の事業収益を考えた時、規制環境が変わらない限り、当面の間当社が求める成長性を太陽光発電事業に期待することは難しいと考えるに至りました。今後については、太陽光発電事業を含め新規な成長事業を広く探索していくことを継続していくことといたしますが、調達した資金に関しては目前の資金需要に振り向けることとし、資金使途変更の対象といたしました。ただし、本調達資金については設備投資としては支出しておりませんが、本件増資以降のマーケティング及び建設中止以降の案件探索にかかる費用30百万円を支出しているので、本資金からの支出と取り扱うものとし、残金の100百万円の使途を変更するものといたします。
②既存事業強化策(資本提携あるいは事業譲受)につきましては、当社のデバイスプログラマ製品の顧客でもあるシンクロワーク株式会社との資本提携までの道筋として、平成26年1月に連携強化としてROM書込みサービスを移転した後に平成26年2月から3月に資本参加を予定しておりました。しかしながら、組織再編に関して両社の提示する条件が合わず、平成27年11月12日に業務提携に関する基本合意を解約し、シンクロワーク株式会社との交渉は終結いたしました。本調達資金については資本提携費用としては支出しておりませんが、資金調達以後の既存事業強化及び提携強化の費用並びに、交渉終結までに資産査定を始めとするデューディリジェンス費用の合計17百万円を本資金からの支出と取り扱うものとし、残金の45百万円を資金使途変更の対象といたしました。
変更後の資金使途といたしましては、太陽光発電事業向け資金を、デバイス関連事業における設備投資資金に14百万円、海外事業に向けた準備費用として33百万円、平成27年11月から平成28年4月までの運転資金に23百万円、また環境エレクトロニクス事業の在庫商品購入費用に30百万円に充当することといたします。また、既存事業強化策向け資金を、デバイス関連事業における設備投資資金45百万円に充当します。
7.第三者割当 発行価格 1株につき金105円、資本組入額 1株につき金52.5円
割当先 相澤均氏(380,000株)、大竹敦哉氏(100,000株)
8.平成29年6月28日開催の第61回定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で当社普通株式5株を1株に併合したことにより発行済株式総数が29,321,522株減少しております。
9.平成30年4月1日から平成30年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が13,034株、資本金が3,117千円及び資本準備金が3,117千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
平成30年3月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式200株が含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権数2個が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式99株が含まれております。
平成30年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| ― | ― | ||
完全議決権株式(その他) |
| 74,251 | ― | ||
単元未満株式 |
| ― | 1単元(100株)未満の株式 | ||
発行済株式総数 | 7,434,880 | ― | ― | ||
総株主の議決権 | ― | 74,251 | ― |
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式200株が含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権数2個が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式99株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
平成30年3月31日現在
平成30年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) | 東京都中央区 日本橋小伝馬町7番2号 | 2,900 | ― | 2,900 | 0.04 |
ミナトホールディングス 株式会社 | |||||
計 | ― | 2,900 | ― | 2,900 | 0.04 |